最高は幾らで最低は幾らですか。
最高は幾らで最低は幾らですか。
当時は、とにかく百円以下が七〇%を占める。百円以下といっても、百円というのは零細貯金ではありまするけれども、かなりの額だったと思うのです。しかし、いま利息を付して約倍払って二百円くらいになりますか、そうすると、これを沖繩の現在の通貨のドルにいたしますと何セントになりますか。二百円の支払いを受けるとして何セントになりますか。
十七万の人の七割が向こうの金で六十セントずつ払ってもらうということは一体どういう意味ですか。これは郵便貯金法があって一円は一円しか払えないということかもしれませんけれどもね。そういうことを常識で考えてどうお考えになりますか。これは郵政大臣にお伺いすべきことで、あなたにお伺いすべきことではないのだけれども、どうお考えになりますか。
とにかく沖繩の人々は、日本政府を、日本政府のやっておる事業である郵便貯金、あるいは簡易保険もそうかもしれませんが、それに対して信頼を置いて、そうして将来のことを考えて貯金をされた。この口数のうちには、沖繩でなくなっている人も私たくさんあると思うのですよ。ですから、そういうことを考えたときに、まあ貯金法に基づいてかどうか、貯金法に基づけばあるいはそれだけしか払えないかもしれないけれども、とにかく日本政府の事業に信頼をして、営々としてためた金を預けて、そうして二十二年据え置きにされて、返ってきた金が平均一ドルにも足りないのじゃ、これは日本政府としてのやり方は血も涙もないと言われたって、これは私は一言も返すことばもなかろうと思うのですが、
それは貯金局長の立場はそうでしょう。しかし、そこで、ぼくがさっきから言っているのは、政治的な解決ということなんです。そしてまた、郵便貯金法に基づけばそういう解決の方法しかないかもしれませんが、そこで、特例法という問題も出てくるだろうと思うのですよ。この特例法をつくって何とか解決するということを郵政省じゃ考えておりませんか。これはもちろん郵政省だけの考えできまる問題じゃない。総務長官とも大蔵大臣とも相談しなければならない問題だと思いますが、どうでしょう、その点。
そうすると、十七万のうちの七割を占める百円以下ですか、その人たちが最終に受け取る金は一体どのくらいになるのですか。その見舞い金を含めて幾らくらいになりますか。
それはさっき言った勘定からいくとやっぱり沖繩の現在通貨に直してみると一円が一ドルにも足りない。一円が一ドルどころの騒ぎじゃない。もっとずっと低いことになりますね。一円がせいぜい幾らですか。三円ぐらいになるのですか。
二円ぐらいですか。ずいぶん、なんですね、情けないですね。私はとにかくさっき言ったように、本来なら沖繩の郵便貯金は、個々人にしてみれば、たとえアメリカの施政権下にあっても、日本政府に対して請求権持っているのでしょう。それがずっと凍結されてきておる。しかも、その原因になっているのがやはり戦争と占領軍。これは日本政府の政治責任ですよ。だから、そういうことを考えたら、ただ郵便貯金をいじって——いじってじゃない——郵便貯金法にのっとって、その範囲でもって一円が二十二年間たって二円になった程度のやり方で一体済ませるものかどうか。日本の国家として済ませるものかどうか。私はそれを考えると、もっと別な方法を考えるべきじゃないかと思うのですがね。あなた
その軍事郵便等でもってなお支払ってない部分は、これは実際上死んだり、あるいは通帳が焼けたり、そのほかの理由でもって請求がなされないで残っているということなんですか。
そういうものは支払いがずっとおくれているために、まあ、あなた方のほうでは相当な運用の利益もあるわけなんですね。そういうほうはどんどんもうけておる。おそらく死んだり通帳が焼けてしまったりして請求がない。もう何年かたったら自然に請求権は消滅みたいになっちまうんでしょう。何年たつと消滅するんですか。
いままで相当消滅しちゃっているんですか。
やらずぶったくりですな。どうですか。それは法律に基づいているのかもしれぬけれども、やらずぶったくりだな。請求権があるやつは一円を二十二年たって二円にして支払う、取り上げるほうは年々八億づつさっさとふところへ入れちまう。ずいぶん貯金局というのは虫のいい商売ですな。どうですか。
郵便貯金会館つくったのは、郵便貯金をしている人全体のサービスになりますか。一部の人へのサービスでしょう。そういうことを考えると、そういうやらずぶったくりやって利用できる金があるなら、沖繩の場合一円は一円で返すとしても、そのほかに何らかの方法がとれるはずだと思うんですよ。どうです。そのやらずぶったくりの金というのは、どこの収入になるのです。
雑収入がそんなにあるなら何か方法あるんじゃないですか、財源の問題じゃ別に問題がないんじゃないですか。だから、何らかの方法を考えるということになれば、その財源を充てることによって、これは郵便貯金者に対して還元する道にもなると私は思うのですが、どうでしょう。
そこで私はさっきから郵政大臣においでを願っていたことなんですよ。これは委員長、郵政大臣が来なければこの問題の解決についての前進ははかれないのですよ。だから、きょうはこられないからやむを得ませんけれども、しかし、この問題は、もし臨時国会が開かれて、沖繩問題等特別委員会がまた設置されましたら、早急にこの問題について郵政大臣のお考えを聞きたいと思うのです。そこで貯金局長、きょうの私の質問、それを郵政大臣にお伝え願って、そして郵政大臣がこの問題について、もし臨時国会開かれた場合に、十分に具体策を持って答弁のできるようにあなたから話しておいてください。
日本社会党といたしましては、本条約の承認については反対するものであります。 その理由といたしましては、どうも本条約のつくり方は私どもの承服し得ないものがあるわけでございます。たとえば、当然通商航海条約によって定められなければならないものを合意議事録において定めておる。これは条約の形式からいって私どもはどうも承服できないものがあるのでございます。 それから、その条約の内容につきましても、私どもは承服できないものが幾つかあるのでございますが、特に附表につきまして、その以遠権の問題でございますが、韓国側が東京からシアトル、これは確かに現実的に可能な線。ところが、日本側からソウルから以遠の問題になりますと、これは全く現実性がないこと
先ほど佐多委員のほうから質問で、締約国と他の締約国との間の投資紛争についていろいろな形を列挙されましたけれども、さっき列挙されたうちだけで全部でしょうか。そのほかに何かこういうような紛争という形はないんですか。さっき列挙された中へ全部入りますか。
私、これを読んで見て、一体投資紛争が何かということの定義がないんですね。それでおかしな条約だなと思ったんです。というのは、この条約をつくるにあたっていろいろ交渉が行なわれて、そういう問題が論議されたろうと思うのです。そうすれば、この条約に書いてないでも、この投資紛争とはこういうものだということがどっかで明らかにされてなければならぬと思うのですよ。何かこの条約のほかに、たとえば議事録やなんかで投資紛争とはこういうものであるということが明らかにされてないんですか。私は、先ほどのあなたの御答弁は、そういうものに基づいての御答弁だと思ったんですが、そうじゃないんでしょうか。
そうすると、紛争が起こった場合に、これを調停あるいは仲裁裁判に持ち出すと、その持ち出す場合に、これはこの条約に基づいて解決されべき紛争であるかどうかということを、まず当事国と相手方の国との間の合意、それからさらに、それを持ち出したところで、一体これがここにかけられるべきものかどうかということをもう一度判定しなければならぬ。どこが一体これはかけられべきものか、かけらるべきでないものかということを判断するんですか。
そうすると、二十五条によって、当事者同士が、この紛争はセンターに調停なり仲裁なり持ち出すべきだという合意があれば、それはそのまま紛争になるのであって、それが今度この機関でもってこれは紛争じゃないとか紛争であるとかいうことを、基準がないのだからきめようがないので、当事者同士の合意さえあればそのまま紛争として処理されるということになるということなんでしょうね、どうなんです。