そうすると、片一方だけ行っていて、韓国のほうからアメリカに乗り入れてい・ない。それから韓国のほうから、キャセイですから香港ですか、どこか香港のほうへ乗り入れていない。それから台湾にも乗り入れていないのですか。
そうすると、片一方だけ行っていて、韓国のほうからアメリカに乗り入れてい・ない。それから韓国のほうから、キャセイですから香港ですか、どこか香港のほうへ乗り入れていない。それから台湾にも乗り入れていないのですか。
そうすると、日本だけが相互乗り入れをやる、しかも以遠にまで許すということでたいへん寛大な御処置をとられたわけですか。そういうことですね。
いままで共同運営、——共同運航をやっていたわけですが、日本と韓国との間の共同運航というのはどういう形でやっていたんですか。たとえば航空機はどちらの所有、それから搭乗員はどちらとか、そういうことですね。それから、何といいますか、計算ですね、そんなことはどういうふうになっていたんですか。
今度この協定が成立をして、そしてそれが施行されるということになりますと、大韓航空はどんな飛行機を日本に乗り入れてくることになるんですか。
それから次に、これは外務省のほうにお聞きするんですけれども、交換公文ですね。それから合意議事録ですね。まあこれがついているわけですが、この合意議事録の中の1、2、3、4、5、これは先ほど森委員からの質問に対する答えで内容はわかったんですけれども、こういうようなことを合意議事録をつくらなければならなかったということは、他の、たとえば商社等が韓国においてこういう状況にないということを裏返しにしたようなことなんですか。
で、確保したことはいいんだけれども、この確保が、次に他の商社の支店なりあるいはそこに働く人々にも及んでいく。その突破口というのかな、それになると考えていいのか。それとも通商航海条約がなかなかできないで、これだけがいつまでも特別の形で残るということになるのか。そこらの見通しはどうか。
これも、通商航海条約の締結、非常にいろいろな問題を含んでたいへんむずかしいことはわかるんですけれども、現在、韓国における商社並びにそこに働く人々がいまたいへんいろいろ不便な状態にあるわけですね。それで日本に来ている韓国の商社並びにそこで働いている韓国の人というのは、ちょうど日本人が韓国へ行って受けているようなのと同じ待遇なんですか。それとも、日本の中にある韓国の商社やあるいはそこで働いている韓国人に対しては、他の外国人と同じような待遇をしているんですか。そこはどうなんでしょう。
それを私お伺いするのは、韓国でときどき日本の商社等に対していろいろな問題が起こりますね。商社の活動の問題だとか、それから、それに働いている人々に対する税金の問題だとか、それから、商社に対する課税の問題、いろいろな問題ありますね。日本側で向こうが行なうようにやっているのかどうかということは、これは知っておく必要があると思うんです。というのは、ときどき韓国はあれを持ち出してきて、だいぶ日本の商社だのなんかを、こう、いじめているのですね。別にこっちのほうじゃあまりそういう話も聞いていないのですがね。また、たいへん親善関係だなんだ言って韓国に対してサービスもしておるし、それから有償、無償の経済援助というのか、とにかくそれも相当にしているし、
そうすると、こちら側は別に通商航海条約を結んでいないけれども、第三国の人に与えておると同じような待遇を与えておる。本来なら、日本がそうしているなら向こうもそうするのでしょうけれども、そうしてない。たいへんこちら側から見ればいやがらせみたいなことをやっている。どうも韓国に対して日本というのは下手に下手に出ているというか、先ほどの森さんのお話じゃないけれども、何か、こう、痛いおしりを握られておるように思うのですがね。そういう印象を受けるのですが、そういう印象を私どもなり、あるいは国民一般に与えないような形をいろいろな面でとれぬものですかね。
その点で、いま森さんが言われたのだけれども、まああなた方は、それはそういうことを考えていないかもしれないけれども、全体としてそういうふうな印象を与えるように動いているように思えるのですが、それは国の方針かもしれないけれども、あんまりもう遠慮しないでもいいのじゃないですか。そうしてもうちゃんとするところばして、そうしていくように、特に韓国に対してはそういうふうな方針で臨まれたらどうですか。私ども、どうもこんなことをやっていると、平ったいことばで言えば、つけ上がられるだけだと思うのですよ。そういう感じは与えておると言っても言い過ぎじゃないと思うのです。どうでしょうその点。
旅券法の問題について若干お伺いいたします。 沖縄につきましては、日本に潜在主権、そしてそこに住む沖縄の人たちは日本国籍を持っておるということであったわけです。それがいままで具体的な形にあらわれておらなかった。今度の旅券法によりまして、沖縄の人たちが外国に行くときに、米民政府の身分証明書でなくて、日本の旅券を持って出かけるということは、けだし沖縄の人たちが日本の国籍を持っておるということをあらわす一つの方法であり、これは進歩であると思うわけです。いままでいわゆる潜在主権ということがダレス国務長官によって言われてから、また、アメリカ等の裁判所においても、沖縄の住民はアメリカの国籍を持っていない、日本の国籍を持っているのだということが
いまのお話を聞いておりますと、たまたま旅券を発給する機関がなかったからそういうことができなかったのだということ、私はそういうことを聞いているのじゃないのですね。なぜいままで、日本国籍があるからということでありながらそういうことについてそれがこういう形であらわされなかったか。つまり、日本政府がこの問題について、たとえばボリビアでしたか、ああいうところでトラブルが起こるまで、自分のほうから気をつけてこういう問題について積極的に取り組んでいこうという意思がなかったのじゃないかと思うのですが、その点はどうですか。
ただいまのお話ですと、まあ掘り下げ方が足りなかったということで、まあ問題が起こってから、だいぶやかましくなってから、こういうことで交渉を始めて、去年ようやく解決を見たわけですけれども、これはアメリカ側の持っておる施政権の問題とどういう関連になるのですか。初めのうち日本は、沖縄の住民のこの出入国についてはアメリカ側に施政権があるということで実はやらなかった。しかし、騒ぎが大きくなってやってみた。アメリカ側がそれを譲って日本の南方連絡事務所が発給することになったわけでありますが、この施政権との関係の問題はどうなっているのですか。施政権には関係なくこれは単に技術上の問題として行なわれることになったのですか。その点はどうお考えになりますか。
南方連絡事務所ですね、あれは一体沖縄でどういう範囲の活動ができることになっておるのですか。
総理府の機関であること、それからいま列挙されたような仕事を行なうということはわかっているのですが、私が聞くのはね、それがアメリカとの協定に基づいて置かれておるわけでしょう。そうすると、何といいますか、その活動範囲というか権限というものが限定されておりますね。これは普通の外交機関ではないわけですね。そこでこの南方連絡事務所というものがアメリカとの関係においてどういう仕事の範囲を持っておるのかということ、それをお伺いしたいのですよ。
いままで南方連絡事務所というのは、高等弁務官あるいは米民政府との間に何ら交渉等をする権限を持たなかった。ところが、今回日米協議委員会での決定に基づきましてとにかく一つの正式の交渉を持つような形になってきたわけですね。そしてこの問題につきましては、明らかに米民政府の持っておる仕事の一部を代行する形になってきておる。一方におきまして、日本の外務省の旅券発給という仕事の代行をやるという形になってきておるわけですね。そうすると、南方連絡事務所というものが、いままでと違った権限を与えられた、あるいは仕事の活動範囲が新たにつけ加えられた、そう解釈していいのですか。
南方連絡事務所の機能が広がったことは間違いないということになってまいりますと、南方連絡事務所の設置について日本とアメリカ側との間で合意されたことが、変更されたことになります。私どもは、今後もそういうことが何かの仕事の面であり得ると思うのですが、そういうことが期待できるのかどうか。
とにかく、あそこは日本政府の唯一の出先機関でありますから、これが今後いろいろな機能が拡大されていく、そしていままでよりも広い活動範囲を持つようになる、特に日本政府の行なう仕事の一部が、この機関を通じて行なわれるということになってまいりますれば、これは私、やはり一つの前進だろうと思うわけです。で、アメリカ側が、この南方連絡事務所が、日本政府のかわりに、外務省のかわりに旅券を発行するということについて、そういうふうな意味で南方連絡事務所の機能が拡大されたということを認めておるのですか、公然と認めたのですか。単に技術的であって、そういう意味で、つまり、沖縄における日本政府の出先機関の機能が拡大されたという解釈ではなくて、単にごく技術的な問
そうすると、アメリカのほうでは、単に出入国管理については米民政府にその権限があり、単に旅券発給という手続上の問題だけである、したがって、施政権の問題には何ら関係はない、こういう考え方。日本側のほうでは、いま言われたように、日本政府の出先機関がいろいろ仕事の面が拡大されていくということは望ましいことであり、今後もそういうふうに努力したいと、こういうことなんですか。どうも私食い違いがあるように思うのですが、食い違いがあったってかまわないのですが、その日本政府の代行機関としての南方連絡事務所の仕事を拡大していくということに対して積極的な態勢をとるということが今後も私は必要だろうと思う。その点について、外務省としては、さらにいろいろな具体的
次に、これは正式の旅券とは別の問題ですけれども、過日から私が問題にしました沖縄の船の船員手帳の問題ですが、これはいまだ日本の国籍の記載はできないわけです。この旅券法の問題が解決された後に、船員手帳の問題についても日本国籍を記載できるようにすることをアメリカ側と交渉して実現されるおつもりでしょうか。