それじゃ、外務大臣御答弁になりましたが、交渉中、たしか五月か六月だったと思いますけれども、あなたがタイのバンコクへ行かれて、その当時にソ連が非常に強硬な発言をしましたね。これに対してあなたは恫喝的な言辞と思われるこのような発言云々ということを言われましたね。あのときのソ連の発言というのは、これは覇権主義に入りますかどうですか。
それじゃ、外務大臣御答弁になりましたが、交渉中、たしか五月か六月だったと思いますけれども、あなたがタイのバンコクへ行かれて、その当時にソ連が非常に強硬な発言をしましたね。これに対してあなたは恫喝的な言辞と思われるこのような発言云々ということを言われましたね。あのときのソ連の発言というのは、これは覇権主義に入りますかどうですか。
やさしく話せばということは、しかし恫喝的な発言という、大国を背景にした発言があれば、これは覇権主義そのものと言わないにしても、覇権主義的な言辞であったということは言えるんじゃないかと思う。そういう意味だから、あなたは恫喝的な云々と言われたんじゃないかと思うんです。そういうように私はあのとき理解したんだが、あなたはそういうことをお考えになっていたんですか、どうなんですか。
この覇権の問題ですが、きのうの答弁の中で、覇権に対して共同の行動をすることはあり得ない、これは私もそうだと思います。しかし、共同の意思表明をすることはあり得るんじゃないですか。 先ほどのどなたかの御答弁を聞いていると、別にそれについては打ち合わせをするわけじゃない、こういう話だったが、覇権問題について反対をするということは、さっきアジア局長だったと思うが、まず第一点は、日中相互間において覇権を求めないということが基本点である、そして、第三国もこれを求めるべきではないということを明確にすべきである。これならば、むしろ今日覇権的な行動が起こってきた場合において、日中間において、共同行動ではないですよ、意思表示について、共同して発言す
この条約の精神から言えば、むしろそういうことだと思いますよ。それぞれの国が判断をするということもあるが、そうでないとこの条約の条文をつくった意味をなさないじゃないですか、あなた。両国間でこれは合意したのでしょう。両国間で合意をするならば、覇権主義であるという認定をして、それによって、これについて、アジア太平洋においてこのような覇権主義はとってもらいたくないということをこの条約に基づいて発言をすることはあり得る。そういう一般的な形としては、共同で、何も共同声明を両外務大臣が並んでやるという意味ばかりじゃありませんよ。あなたが日本で発表する、中国は中国で発表するということだって共同の意思表示だと思うのだが、そういうことはむしろノーマルな
いや、ちょっとそこら辺食い違いがありますね。私はノーマルだと言っているのです。あなたは、そういうこともあり得るだろう、こういうお話の程度なんですが、私は、それがむしろノーマルだ。そのことは共同の行動を意味するということにはなりませんね。その点ちょっと確かめておきましょう。
それから、これも確認をしておきますが、第四条ですね、これは第二条を拘束するものですか、どうですか。
どうも大森さん、いろいろ考えながらあなたは答弁しているようだけれども、あなた、私の質問と意識的にすれ違いにさせているのかどうか、それは知らぬけれども、私の言っているのは、四条は二条を拘束するか、こう言っているのですよ。
私の言いたいのはこういうことなんですよ。 この条約を結んで、反覇権条項をはっきり両国間が合意したですね。だからといって、その合意をした日本なら日本が他の国においていろいろな外交関係を継続するということについては、これは継続することは自由なんですよ、その国の主権事項として当然なんですよと、これが第四条でしょう。したがって第二条は、あくまでもその外交関係を各国とやっていく、その場合の基本点としては、覇権主義反対という第二条は日本としては生きている――生きているというか、根本的にそれを基調にしている。そういう上で各国とやるのであって、何かほかの国と交渉をする場合に、覇権主義と言いたいのだけれども言わないようにしてやるのですよと、こうい
わかりました。 若干具体的に伺ってみましょう。日ソ関係ですが、防衛局長見えていますね。――きょうの新聞に出ておった対馬海峡のソ連の艦隊の通航、こういう問題は非常に重大なんですが、それ以外に三つの海峡、対馬、津軽、宗谷、こういう付近に最近ソ連の艦隊が通峡している現状等を含めて、ひとつこの機会にお答えをいただきたいと思います。
この機会にもう一点、領空侵犯その他の問題ですね、こういう経過についてちょっとお答え願いたい。
スクランブルは三百回ぐらい、その中で明らかに領空侵犯というのが六回という場合に、その明らかに領空侵犯であった場合に、当然抗議の措置をおとりになっておるのだろうと思うが、これはどうですか。
それから、最初の方でお答えになったソ連海軍の増強、これは日本にとって脅威ではありませんか。
いまの注意をしているというお話ですが、先の方の問題、これは外務大臣にも伺っておきたいのだが、主権侵害があって、これに対して抗議をしているということになると、これは覇権との関係はどうですか。覇権主義じゃないですか。
他国の意に反して力で押しつけたのでしょう。力というのは明らかに武器も含む全部でしょう。そうしたら、その力で侵犯した、主権を侵害したのでしょう。他国の主権を侵害した、これは明らかに覇権じゃないですか。そう言わざるを得ないと思うのだが、これは多分に政治的な問題ですが、どうですか、外務大臣。
しかし、それはあなた、計器の故障にしようが何にしようが、主権を侵害したのは事実でしょう。そうしたら、あなた、さっきの覇権の概念規定から言ったら明らかに反するじゃないですか。相手の国の意思に反して押しつけたということで、少なくともあなたの御答弁で言えば、覇権と断定できないが、覇権的危険性が非常にあるという御答弁くらいあってしかるべきだと思うのだが、その点は、あなたが覇権というものをあくまで堅持されるかどうかという心構えに関係することだと思うのだが、そういう点についてはいかがですか。
どうも、そういう場合もあるでしょう。しかし、それに対応する対抗措置として、必ずしも力によって対抗するということではないのです。覇権に対する反対という意思表示ということも当然あるわけですから。しかし、少なくともそういう危険性のあることが再三にわたって行われているということは事実です。 それから、どうもあなた方の答弁でわからないのは、北方領土について、あれは覇権ではないとおっしゃる点はわれわれ納得できませんね。なぜならば、これは大臣に伺っておきたいのだが、私たち社会党としては、千島全島を日本の本来の領土と規定しておりますが、あなた方の議論によっても、たとえば北方四島は不当にソ連が占有しているわけでしょう。不当に占有しているという事実
まだ言ったことはないのなら、この際、これは高度の政治性を要する問題ですので外務大臣に伺いましょう。 これはどうですか、主権の侵害でしょう。主権の侵害なら、侵害をして、力によって、さっきの概念規定ですね、相手の国のあれを抑え込む。こういう力によって抑え込んでいる、現実にそうなっているんじゃないですか。それならあなた、覇権主義じゃないですか。
しかし、今日、以前の問題とおっしゃるのは、もっと大変な問題だ、こういう意味ですか。
それではそうお答えください。
それ以前ならば覇権を当然含むわけでしょう。覇権主義を含むでしょう。それよりももっと重大な問題だ、こうおっしゃるんでしょう。そうしたら覇権はおろか、覇権というものであるのみならず、もっとひどい問題なんだ、こういう意味ですか。