さっきのああいう答弁では、私があれしたとおりですから、話になりません。これははっきりさしてください。
さっきのああいう答弁では、私があれしたとおりですから、話になりません。これははっきりさしてください。
それじゃ、はっきりしましょうよ。極東の範囲外でやっているんだということなんでしょう、範囲内か範囲外かという質問をしているんだもの。範囲外ですね。
問題は、極東の範囲外で行動できるんだと言うのなら、極端な話は、シーレーン防衛をパナマ運河の近くでもやれるということですよ。極東の範囲外でやるのならどこででもやれるわけでしょう。しかも、あなたはごまかしの答弁をしているのだが、いいですか、シーレーン防衛というのは、安保条約に基づいたガイドラインの決定に基づいてシーレーン防衛をやっているのですよ。それは安保条約の適用が当然なければならないじゃないですか。制限がないと言うのならば、さっき言ったように、パナマ運河の近くで、日本の船団が行く、それに対してアメリカの軍隊がやる、これも構わない、全然制限がないということになってしまう。それじゃ話にならぬでしょう、今の答弁では。安倍外務大臣、もっとは
それじゃ納得いたしません。しかし、問題を進める意味でもうちょっとやりますが、グアム島は極東の範囲の中に入らないのですね。もう一度念を押しましょう、さっき入らないと言ったのだが。いいですね。
それじゃ、総理に伺いますが、おととしワシントン・ポストで、例の問題になった不沈空母のとき、一月の十八日だ。朝飯会であなたが不沈空母の問題を言われたときに、あなたはこういうように言っているのですよね。日本周辺一千海里の防衛について「航路帯を設ける場合は東京湾からグアム島まで(南東航路)と大阪湾から台湾周辺のバシー海峡まで(南西航路)それぞれ一千カイリの防衛を考えている」。とすると、この防衛というのは極東の範囲外まであなたはお考えになっているわけですね。安保条約の適用外のことをおやりになる、こういうことになりますね。
あなた、そういう言い方をするともっと私は詳しく言わなければなりません。大体一千海里はテニアンです。サイパン、テニアンの付近です。そうすると、さっき彼が言った、マリアナ群島は極東に入らないと言った、マリアナ群島以外でやるわけです。だから、私は、さっきからシーレーン防衛、それからもう一つ安倍外務大臣に伺っておきますよ、いいですか、あなたが答えてください。グアム島が入らないとすると、極東有事の共同研究、この場合にもグアム島の戦略空軍の問題は含まれないですね。そういうことにならざるを得ないでしょう、全部安保条約のガイドラインで決まっているのだから。そこから決められたことは、極東有事の研究もシーレーン防衛も、極東の範囲外のことまでやることにな
枠内でやると言ったって、枠を超えているじゃないですか、極東の範囲で。だから聞いているのですよ。極東の範囲の問題についてはやはりこの際統一見解をもう少し明確にしてもらわないと、先ほどの答弁では納得いたしません。(発言する者あり)
それじゃ、この問題に対する統一見解が出るまでこの問題は留保いたします。
それ以外を進めさせていただきます。
よろしいですか。(「答弁、答弁」と呼ぶ者あり)
それでは、極東の範囲の問題以外もありますが、これは留保してほかの問題に入りますが、核の問題。今度は中曽根総理に大いに雄弁を振るっていただきたい。 政府は、再三、非核三原則は国是である、あくまでも堅持する、こういうように答えておられますが、これは平時のときは当たり前ですね。しかし、有事の際も堅持をするという意味ですか。
それでは、非核三原則の堅持ということについて、昭和五十年の二月に三木総理がこれは不変の原則であるということを明確に言い切っているのですが、それと変わりはない、こういうわけでございますね。
そこら辺は大変明快に御答弁なすっておられますので、続いてまいりますが、今度は法制局長官にちょっと伺っておきたいのですけれども、安保条約で、第六条ですが、日本が貸与する米軍基地、これは治外法権ですか。そうじゃないでしょう。どうなんですか。
しかし、一定の制限は受けますね。その制限というのは、施設地位協定に基づいて、例えば裁判権の問題とかそういう形の制限は主権の制限をするわけですが、しかし、その制限というのは、日本の主権を守るという立場から、列挙主義で施設地位協定に基づいてこれだけは制限します、これ以外はできません、これは主権をあくまでも守ります、こういうことになるのだと思いますが、それでよろしいですね。
施設地位協定によって主権の一定の制限をする、それ以外はあくまでも主権が行使できるのだ、そういうことになるわけですね。例えば、あなたの先輩であります林法制局長官、彼は安保条約のときこういうように答えております。施設、区域は決して日本の行政権の範囲外ではありません、範囲内です、こういうようにはっきり言っていますね。ですから、施設、区域、いわゆる米軍基地ですね。簡単に言った方がいい。米軍基地の中の実態というものを、今までいろいろ委員会の質問を聞いていると、余りにも外務省にしても防衛庁にしてもその主権を行使すべき内容について知らな過ぎる。知らないといって私は言い切ったけれども、それよりも知っていてごまかしている場合も非常にあると思う。こうい
この点も余り触れませんが、今お話しのように、法律の特例ということならば、これは法律上やはり日本の国会の承認を必要とする問題であります、主権を制限することですから。 そこで、私はこの点をまず前置きにして話を進めます。 総理に伺いたいのですが、最近、C3I指揮、統制、通信の施設、こういう問題が非常に議論になっている。おとといも共産党の松本委員からこの問題で若干質問が出ましたが、この問題は非常に重大問題です。私もこの問題をひとつきょうは本格的に取り上げてまいりたいと思います。 この通信基地の問題は、略語が多いのですね、アメリカの場合ですから。この略語によってまずお伺いしますが、アメリカの基地にある通信施設であるウイメックス、W
日本語では、ウイメックスを何と言いますか。
そのとおりです。全世界軍事指揮統制システム。 もう一つ伺うが、日本にいる在日米軍の通信体系はその一部になっているわけでしょう。
詳細については御存じないけれども一部は御存じなら、その一部になっているんでしょう。それじゃ、私の方で言いましょう。在日米軍のC3I担当の参謀長補佐、J6ですが、米空軍大佐ウェザービーははっきり言っている。「J6は、在日米軍司令部、これを構成する各軍司令部、その他、日本にある米軍機関に対して、全世界軍事指揮統制システムの支援をあたえる。」「J6は、日本全体にわたってWWMCCSのシステムを取得し、運用するための焦点になっている。」このとおりですね。
同じことを言わないで、あなた、ウェザービーという在日米軍の情報担当責任者が言っているのですから、これは間違いないですねと。私の質問しているのは、在日米軍の通信体系はウイメックスの中に入っているのでしょうと聞いているの。ウイメックスが在日米軍の通信体系の中に入っているのでしょう。どうなんですか。責任者が言っている。間違いないじゃないですか。