申し上げるまでもなく、我が国は議院内閣制の国でございまして、選挙で選ばれた国会議員の方々のうちの一部が閣内に入り、その方々が閣僚を担って各省を分担管理する、そういう統治機構となっております。 したがいまして、やはり、事務次官というのは、もちろん役人にとっては最上位の地位にある方で、一定の強い影響力というのがございますけれども、やはり、議院内閣制の国におきまして、総理をトップとし、閣僚を構成員とする会議体を置くというのは、これは特別な格段の意義があるというふうに理解しております。
申し上げるまでもなく、我が国は議院内閣制の国でございまして、選挙で選ばれた国会議員の方々のうちの一部が閣内に入り、その方々が閣僚を担って各省を分担管理する、そういう統治機構となっております。 したがいまして、やはり、事務次官というのは、もちろん役人にとっては最上位の地位にある方で、一定の強い影響力というのがございますけれども、やはり、議院内閣制の国におきまして、総理をトップとし、閣僚を構成員とする会議体を置くというのは、これは特別な格段の意義があるというふうに理解しております。
お答えいたします。 おっしゃるとおり、インテリジェンス改革と呼んだ場合には、あくまで今回の司令塔機能の強化というのはそのファーストステップだと理解しておりまして、そういう観点から、そのステップツーという言葉の意味というのは正しく理解しているつもりでございます。 ただ、例えばですけれども、先ほどおっしゃっていたような、外国による不正な干渉の対策として、例えば干渉を探知しやすくするために届出制度ないし登録制度をつくったらどうか、あるいは、組織論ないし権限などが重なるかもしれませんけれども、対外情報機能については伸ばしていくべきじゃないかというような御議論があることは承知をしております。 本案が成立した暁には、そうした様々な課
具体的にどのような事柄が重要国政運営に該当するかというお尋ねでございますけれども、やはり安全保障環境ないし国情というものは時々刻々と状況が変化するものでございまして、本法案による制度におきましては、その時々の情勢等を踏まえまして、国家情報会議の議長、総理の方で御判断されるというのが、まず制度のたてつけでございます。 その上で、法文上、私どもとして明らかにしているところは、重要国政運営というのを裸で規定するわけではなくて、三つの例示を置いております。安全保障の確保、それからテロの防止と、緊急事態への対処ということでございまして、これらは、国民の安全や国益に直結するような重要性が認められる、国政の運営が、この法律の定義に典型的に該当
私どもが想定しているのはいわゆる外国情報機関というものでございまして、ちょっと具体名を出すのは差し控えますけれども、過去の検挙例から見て、そういった機関の行う活動というのが念頭にございます。そうした活動を日本人が行うというのはちょっと考えにくいことでございまして、想定はしておりません。 ただ、世の中にないのかというふうに言われると、私もちょっと即断できませんけれども、例えば、ライバル会社の秘密を日本企業同士で盗むというのは、それはこの定義に該当するものではないだろうというふうに理解しております。(森(よ)委員「それを外国に流した場合はどうですか、日本企業が」と呼ぶ) 外国政府が日本人の協力者を使ってそうした秘密の窃取を図る場
お答えいたします。 私どもの情報活動というのは、繰り返しますけれども、国家安全保障局に代表される政策部局のニーズによってつながってくるものでございまして、政策部局において、これは力を入れなければいけない、あるいはインテルコミュニティーの力をかりる必要があるというものについては、基本的には国家情報会議の調査審議の対象になっていくのだというふうに思っておりまして、その重点といいますか中心的な事柄というのは、先ほど例示したとおりでございます。 長官の答弁にもございましたとおり、経済安保とか先端技術をめぐる国家間の競争といった課題につきましても、関連の情報を既に政策サイドにるる提供しているところでございます。 法案の書きぶりにつ
法案で言うところの基本的な方針というのは、これは各号列挙されてもいるんですけれども、典型的には、各情報機関の活動の重点、こういったところに力を入れて推進していくべきだという政府全体の統一方針を指します。 ですから、例えば、具体的には、具体的と言いながら抽象的になるんですけれども、この国に関してとか、先ほど申し上げたような経済安全保障とか、あるいは、この組織とか、何がしかその重点を定めるということが考えられます。一方で、含むとまでは申し上げませんけれども、活動推進上留意すべき事項ということを書くことも考えられなくはないというふうに思っています。典型的には、情報活動の重点が該当すると思っております。 国家情報戦略という名前が定ま
お答えいたします。 法案上、国家情報会議は、重要情報活動に関する基本的な方針などを調査審議の対象の一つとしておるところでございまして、先ほど来出ております重要な国政の運営というのは、ただ広く書くだけではなくて、三つの例示を置くことによって、この新組織に期待される役割というのを法文上表しております。その一つが安全保障の確保、もう一つがテロリズムの発生の防止、三つ目が緊急の事態への対処でございます。 御覧いただくとお分かりのとおり、いずれも国民の生命、身体、財産の保護や主権の確保などに対して深く関わりのある事柄でございまして、そういう意味におきましては、委員が御指摘されている観点というのは条文上明確にしているつもりでございます。
お答えいたします。 我が国の内閣制度におきましては、各国務大臣がそれぞれの所管行政について責任を持って管理、執行するということが基本とされておりまして、内閣に設置される国家情報会議が各省庁の行う情報活動を監督、指示するものではなく、このことは法案の施行後であっても変わるものではございません。 他方で、本法案で設置する国家情報会議は、総理を議長、インテリジェンス関係機関を担当する閣僚を議員とする内閣に置く合議体の機関であり、この会議で決定される基本方針等はこの会議の構成員が自ら合意したものでございまして、構成員である閣僚自身や当該閣僚が指揮監督を行う省庁は、これに沿って情報活動等を行うことになります。 こうした制度設計によ
お答えいたします。 この法案は、おっしゃるとおり、司令塔機能の強化のための法案でございますが、一方で、委員御指摘の、外国勢力が我が国の意思決定に不当に干渉するリスクへの対応などにつきましても重要な課題だと認識しております。 また、政府や企業の秘密の窃取や取得を図る行為につきましては、特定秘密保護法、重要経済安保情報保護活用法、不正競争防止法などによりまして罰則が規定され、当局による取締りが行われているところでございますけれども、厳しい国際環境の下で、外国によるこうした行為に対しましては一層厳正に対処していかなければならないと考えており、そのための制度上の課題や論点等につきましては引き続き整理を進めていきたいと考えております。
お答えいたします。 先ほど来申し述べておりますとおり、新しい国家情報会議の調査審議事項に関わる重要国政運営という概念は、例示といたしまして、安全保障の確保、テロの発生の防止、緊急の事態への対処を例示しております。このことから御理解いただきたいのは、国民の安全や国益を守るのに資する情報活動を推進するということを想定しているものでございまして、新しい組織は、国民を監視したり監視を強めるために設置するものではないことはもとより、国民のプライバシーを無用に侵害するものではございません。 また、政府が情報活動の推進に当たり憲法が保障する国民の諸権利に配意すべきことは当然のことでございまして、このことは本法案の施行後も変わりません。
お答えいたします。 最近の国際情勢、先ほどから幾つか答弁をしてございますけれども、サイバーとかあるいは先端技術、経済安保といった複雑な中で、やはり理科系といいますか技術系のリテラシーを持った人材の確保が情報機関におきましても非常に重要な課題となっております。 当然のことながら、各産業分野あるいは他の省庁におきましても引っ張りだこの方々でございまして、まずは、我が方の職場を魅力あるものとし、それをアピールし、さらには、入れば伸びる、伸びることのできるキャリアステップがあるというふうなことを訴えてまいり、新卒採用、中途採用に努めてまいりたいというふうに考えております。 また、これも繰り返しになるんですけれども、国家情報局だけ
お答えいたします。 本法案の内容につきましては、行政機関相互の関係を律するものでありまして、国民の権利義務に直接関わるような権限の新設というものはございません。そういうことから、御指摘の、例えば国会への報告でありますとか、そういった監視規定については特段設けていないところでございます。 一方で、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは大変重要なことであると私ども理解しておりまして、新設しようとしている国家情報会議におきましては、公文書管理法などのルールにのっとりまして議事の記録を作成し、適切な管理、取扱いを行ってまいります。
拉致問題に関しまして、関係機関における過去の教訓を政府内で改めて確認をし、それを将来に確実に生かしていくことが重要であることにつきましては、先般の衆議院本会議におきまして高市総理が御答弁されたとおりでございます。 また、同様に、高市総理が答弁されたとおり、拉致問題につきましては、インテリジェンス機能の強化の取組の中で、過去の教訓を将来に生かすという視点は大事にすべきものと考えております。 本法案により設置される国家情報会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関であり、その調査審議事項は、本法案の第三条各号に列挙しているとおりでございます。 その上で、具体的な調査審議事項は、国家情報会議
そのとおりでございます。私が先ほど申し上げた答弁は、北朝鮮による拉致の可能性が否定できない特定失踪者の方々について申し上げたものでございます。
失礼いたします。 国家情報会議における具体的な調査審議事項につきましては、先ほども答弁いたしましたとおり、本会議設置後に、第三条の規定の範囲内で、その時々の情勢に応じて同会議が決していくというものでございまして、現時点で、具体的にどのような事柄を取り扱うのかといったことについてお答えをすることは難しいことを御理解いただきたく思います。 その上で、法案につきましては、現在の規定により、必要かつ十分な内容を備えているものというふうに考えております。
お答えいたします。 繰り返しの御説明になりますけれども、我が国が直面している安全保障環境といいますのはやはり複雑であるということだと思っています。また、新しい技術といった、従来の思考様式ではなかなか理解しづらいような、そういった事態も生じているというふうに理解しております。そうなりますと、例えば警察だけとか外務省だけといった単独の省庁で解決できる問題は少ないと思いますし、また、御質問にもありましたけれども、官民の協力、一体感というのもまた必要な局面が生じております。 そういたしますと、やはり各省庁の調査権限ないし捜査権限をどうするかというのも一つの課題ではあるんですけれども、まずは、現行のアセットを最大限に利活用するという観
お答えいたします。 大前提といたしまして、国家安全保障局は国家安全保障に関わる外交、防衛、経済政策などの企画立案、総合調整を行う政策部門でありまして、一方で、新しく誕生させたいと考えている国家情報局は情報部門でございます。 情報部門における総理への報告プロセスでございますけれども、典型的なものといたしましては、インテリジェンス各省庁がそれぞれ集めた情報が内閣情報調査室ないし国家情報局で集約されて、総合分析されて、その成果が総理に国家情報局から報告されるというものでございます。 一方で、国家安全保障局におきましても、やはり国家安全保障に係る政策の企画立案等を行う観点から、必要な報告を適宜総理になさっているというふうに承知し
お答えいたします。 私どもが理解している欧米主要国の情報機構の設計思想といたしましては、まず、複数の情報機関によりインテリジェンスコミュニティーという村が形成されておりまして、これらの収集する情報が一点に集約されて、総合分析、総合評価を行うというプロセスが確立されております。また、政策部門からの要求に基づいて情報活動というものが推進され、その成果が政策部局に提供され、そのフィードバックを受けて、また新たな情報活動を行うというサイクルもございます。 お尋ねの点でございますけれども、このような情報部門と政策部門の連携が図られつつも、情報評価と政策判断がそれぞれ客観性、独立性を確保されなければいけないという観点から、過度な相互干渉
失礼いたします。 まず、冒頭申し上げるのは、情報監視審査会というものが現行衆参両院に置かれておりまして、特定秘密と重要経済安保情報の両秘密の指定や適性評価の状況について御調査いただいているところでございますので、国家情報会議がこれらの情報を扱う場合には、その指定の状況等について同審査会の調査の対象ともなりますし、従前もそうでございましたけれども、お求めがあれば、必要に応じて特定秘密文書を提供するなどして審議をしていただいているところでございます。 民主的統制ないし監督というのは多元的、多義的な制度設計が想定されるところでございまして、行政内部でも情報部門というのは政策部門から常に厳しい審査といいますかチェックを受ける立場にご
お答えいたします。 現在の内閣情報調査室の構成は、おおむね三分の一がプロパー職員で構成されておりまして、残り三分の二が他機関からの出向者となっております。 内閣官房におきましては、当然のことでありながら、独自採用というのはかなり例外的な仕組みではあるんですけれども、情報活動の高度化や専門化が進む中で、それに必要な知識や技能を習得させるためには長い期間がかかることを踏まえまして、引き続き、各機関からの優秀な人材の派遣を期待しつつも、今後は、国家情報局で採用され、国家情報局での勤務を中心に育っていくプロパー職員の比率を徐々に高めてまいりたいというふうに考えております。 ただ、一方で、国家情報局で採用された者であっても他機関で