お答えします。 もし運用基準を見直すとするならば、現行の事項の細目に追記をしたり、あるいは書きぶりを変更したりすることも考えられますし、さらに、おっしゃるとおり、法別表の事項の枠内で細目を追加することも考えられます。 ただ、あくまで法別表の事項の枠内でございますので、その事項の範囲が拡大するということではございませんので、そこは御理解いただきたいと思います。
お答えします。 もし運用基準を見直すとするならば、現行の事項の細目に追記をしたり、あるいは書きぶりを変更したりすることも考えられますし、さらに、おっしゃるとおり、法別表の事項の枠内で細目を追加することも考えられます。 ただ、あくまで法別表の事項の枠内でございますので、その事項の範囲が拡大するということではございませんので、そこは御理解いただきたいと思います。
そのとおりでございます。
まず、お尋ねの一点目、インフラ等へのサイバー攻撃への防御策ということですが、こちらは、当該情報が、重要インフラの機能停止を目的としたサイバー攻撃に関するものでございますれば、現行の、テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画又は研究に該当する、第四号のイのaの(c)、現行の規定に該当する可能性があり、かつ、重要インフラのシステム内のデータを盗み取ることを目的としたものであれば、特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画又は研究に関連する第三号のイのaの(d)に該当する可能性がある。すなわち、現行の運用基準を改正せずとも読み取れる可能性があるというふうに考えております。 続きまして、二点目、サプライチェーンの脆弱性情
失礼します。 くどくなるのでちょっと省略したんですけれども、同じでございます。申し訳ございませんでした。
武器等の共同開発を新たに項目立てすることは想定しているかどうかということで申し上げれば、現行の運用基準におきまして、別表の一号、防衛に関する事項ですが、別表の一号のチのbとして、「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法のうち外国の政府等から提供されたもの(当該外国の政府等において特定秘密保護法の規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるものに限る。)」との細目が設けられておりまして、防衛装備品に関する外国政府等との共同開発につきましては、これに該当し得るものと認識しております。
私が御答弁申し上げたのは、現行の事項でも読み得るということでございまして、実際に見直しが必要かどうかにつきましては、新法の運用基準において、新法の秘密の具体像が明らかになってから結論を得るものというふうに理解しております。
御指摘のとおり、法第十四条の苦情の申出は、適性評価を受けた者が行うことが想定されておりますが、各行政機関の苦情受理窓口は、適性評価に同意しなかった者が、それゆえに職場で不利益な処分を受けたとの申出がもしあれば、誠実に応じるべきものと理解しております。
御指摘のとおり、運用基準の当該項目には、評価対象者以外の方からの苦情につきまして苦情処理窓口で誠実に処理すべき旨定めたものでございます。 そうした方からの苦情があった等、各行政機関から聞いたことはなかったのですが、改めて、令和五年中及び四年中の数を各行政機関に確認しましたところ、やはり件数はゼロ件でございました。ただし、都道府県警察の件数については、確認継続中で未確定でございます。
ゼロ件と確認いたしました。その上で、県警分についてはまだ未了ということでございます。
デュアルユースが実際に特定秘密に指定されているかどうかというお尋ねだと理解しておりますけれども、現在、特定秘密として、各行政機関によりまして様々な技術的な事項が指定をされているところでございます。 その指定された情報に関わっているそれぞれの技術的な要素が、果たして防衛用途だけに用いられるものであるか、あるいは民生用途にも用いられるものであるか、ちょっと直ちには判断がつきかねますので、デュアルユース技術の含まれる技術的事項の指定の有無を明確にお答えすることは困難でございますけれども、ただし、それが特定秘密に指定され得ることにつきましては、大臣からも御答弁のあるとおりでございます。
お答えいたします。 法律の施行後、令和四年末までに適性評価の実施に同意しなかった方は、全省庁分合わせて、おっしゃるとおり六十七名おられました。ただ、このうち二十三人につきましては、その関連文書が破棄されておりまして、状況が確認できませんでしたので、残り四十四人の内訳についてお答えいたします。 まず、処分を受けられた方は、当然のことでありますけれども、一人もいらっしゃいません。 その上で、次年度末までに異動があった方が二十二人おられます。そのうち二人がその理由について記録がないので不明なのですが、残り二十人につきましては、いずれも通常の人事サイクルの中での異動でございました。 さらに、異動せずに、特定秘密を扱わない業務
お答えいたします。 そもそも行政機関内部で確認するための書類でございますので、特段の成り済ましの防止措置、例えばホログラムとかそういうものは講じておらず、通常のコピー用紙に印字をして必要な印を押すなりの措置を講じた書類を用いているというところでございます。
お答えいたします。 まず、経済安全保障政策で中心的な役割を果たします内閣府それから経済産業省におきましては、これまで経済安全保障に関する特定秘密を指定した例はございません。これがまず第一です。 次に、その他の行政機関につきましても、私どもが許される範囲で確認をいたしましたが、指定された特定秘密の概要に、経済安全保障やサプライチェーン、それから重要インフラ、その他これらに類する関連の文言が用いられている例はございませんでした。この限りにおいて、重要経済基盤の保護に関する情報を直接的に特定秘密に指定した例はないというふうに申し上げられます。 ただ、一方で、例えば、内閣情報調査室が外国の政府等と行う安全保障に関する協力業務を通
お答えいたします。 特定秘密保護法の法案審議の際には、経済安全保障という言葉、表現を用いた答弁は、政府としては行っておりません。 他方で、当時の法案審議におきましては、例えば、防衛装備品の開発における民生技術の活用や、エネルギーに係る安全保障、食料に係る安全保障などにつきまして様々な議論がなされていたものと承知をしております。
お答えします。 御指摘の記載は特定秘密保護法の別表について解説したものでございまして、その意味するところは、特定秘密に指定できる範囲を別表に列挙された事項に限定することによりまして、指定対象を明確化するとともに、行政機関による恣意的な指定を防止する趣旨であることを示したものでございます。