まず、適性評価を行った結果、漏えいのおそれがないと認められた場合には、その旨のみ、丸ということですね、書面により通知しております。一方で、漏えいのおそれがないと認められない場合には、その旨及び理由を対象者に、これも書面により通知をしております。ただし、本人が理由の通知を希望していないときは理由は通知しておりません。これは、同意を得る際にあらかじめ、もしこうなった場合には理由を通知してほしいかどうかということを確認してやっております。 運用基準におきましては、理由を通知する際には、その理由が本人の申告に基づく事実によるものであるときは当該事実を示すなど具体的に説明するものとしつつ、ただし、評価対象者以外の人物の個人情報の保護を図る
