国際法というものが、どちらかというと一種の従来の慣習法とでも申しましょうか、というものである。ところが、核実験というようなものはいわば新しい事態である。そうしてみれば、これを理由とするいわゆる公海の自由の否定というか、やり方については、やはり明確な国際公法上の原則を確立する必要があるのではないかと思うのでございます。また、そういうことを日本政府として世界の世論に先がけて当然要求すべきではないか、こう思うのでありますが、その点御見解を承りたい。
国際法というものが、どちらかというと一種の従来の慣習法とでも申しましょうか、というものである。ところが、核実験というようなものはいわば新しい事態である。そうしてみれば、これを理由とするいわゆる公海の自由の否定というか、やり方については、やはり明確な国際公法上の原則を確立する必要があるのではないかと思うのでございます。また、そういうことを日本政府として世界の世論に先がけて当然要求すべきではないか、こう思うのでありますが、その点御見解を承りたい。
そこで、いよいよ実験が再開されたとする。その結果としてもろもろの損害が予想されるわけですね。この損害については、日本の立場からは損害賠償を請求する当然の権利があると存じますが、いかがですか。
前回のビキニのときには、日本側は損害賠償の権利があるという建前から、損害の賠償を要求いたしました。ところが、先ほど長官のおっしゃられるように、金一封の見舞金で事が済まされました。あのわが方の要求した金額、それから米側の見舞金の金額、具体的にどういう数字になったでしょうか。
要するに、日本は当然損害の賠償を要求する権利があるという建前から、日本円で二十七億程度を要求をした。ところが、アメリカが支払ったものは七億余であったということですね。 そこで、先般核実験再開に伴う損害賠償の問題について、この国会でも総理に質問をされたことがありました。ところが、総理の御答弁では、損害の補償を要求する、こう言っておられたと私は承知をしております。そこで問題は、ビキニのように、損害の補償を義務として要求することができない、こういうことになれば、また見舞金ということで問題が済んでしまうことになる。これは三本長官にも国務大臣として御所見を伺いたいのだが、やはり当然どこどこまでも、損害の賠償は日本の権利として要求する、アメ
では、政府は泣き寝入りはしない。従って、もし民間の損害があった場合、政府が補償するという用意もあるくらいの決意を持って、とにかくやはり当然なる権利の要求をするという御決意でございますか。
法制局長官はけっこうでございます。どうもお忙しいところを恐縮でございました。そこで、三木長官にお尋ねをいたしたのでございます。この提案理由の説明を伺いましたが、もちろん今回の改正は、本委員会としても全会一致で先般決議をしたことでございますので、われわれはこの改正を歓迎いたします。そこで、放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関することということでございますが、私はこの問題は、核実験というふうなものが行なわれないということがもちろん最も望ましいことであり、まず基本的なものであろうと思うのでございます。従って、原子力委員会としては、改正を通じて放射能対策ということが大きな責任のある任務となって参りましたが、核実験の再開を阻止す
もちろんおっしゃる通り、国民、国会、政府、政党一体となっての禁止のアピール、また禁止への努力ということは当然でございますが、この改正を通じて原子力委員会は特にその衝に当たる機関といたして、やはりこの問題についても具体的な、積極的な政治方針を打ち出すべきだ。御存じの通り原子力委員会法によれば、内閣総理大臣に勧告する権利もありますし、またそれは尊重されなければならないということにもなっている。こういう原子力委員会の機能を十二分に活用せられまして、核実験の再開阻止というふうなことに対しても、原子力委員会としては重大な責任事項として、積極的な対策について当然御研究になり、御検討になり、またその態度を御決定いただきたい、こう思うわけです。
今さら憲法の前文を持ち出すまでもありませんが、人類を恐忙から解放しょうということが前文に書いてある。そうして当面人類の大きな恐怖は、核実験がもたらすところのフォールアウトの影響でございます。また、この前文を受けて、原子力基本法筋二条には、わが国における「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り」と明確に規定をしてございます。そうして原子力委員会は、この憲法の前文を受けた第二条の守り本尊、守るという当然の任務があるわけでありますけれども、むしろ原子力委員会として、政府の核実験停止に対する努力については進んで積極的な政治方針を打ち出してリードしていく。御存じの通り、先般来、国連の科学委員会もいよいよ第二次の報告書を取りまとめるに至
なお、先ほど法制局長官との質疑応答でも明らかになったのでございますが、日本としては当然な権利として損害の賠償を要求いたしましたが、とにかく見舞金で事済まされてしまった。そこで今度は、こういうことがあったら、当然どこどこまでも損害の賠償要求をする権利があり、賠償する義務があるのだということを、これは日本だけの問題じゃないので、この際私は国際的にはっきりさすべきだと思う。そういう意味で、まず原子力委員会がイニシアチブをとって、外務省とも話をして、国際司法裁判所あたりへ、核実験に伴う損害について補償の義務、賠償を要求する権利、これをはっきり確立する努力をすべきだと私は思うのです。こういうこともやはり原子力委員会として当然考えてもらわなけれ
ちょうどビキニのときに、担当の外務大臣だったと思いますが、この点について私はお尋ねを申し上げたことがあります。そのときの御答弁は、やはり今の長官の御答弁の通りでした。司法裁判所などといういわば角ばったひまのかかるものよりも、二国間の交渉で合理的な解決を見たいのだ。ところが、御存じのように、二十七億の要求に対してその四分の一程度の見舞金で結局打ち切られたのです。そういう痛い例があるわけです。でありますから、どの程度の被害があるかないかということは、これは将来の問題で、わかりません。どんな被害があろうと、出然賠償を要求する権利がある、支払う義務があるという原則は、そういう苦い経験を浴びているのだから、日本としては当然やはり公の場において
私は何も今すぐ国際司法裁判所に提訴しろというわけでも何でも一ないのです。ただ、前回そういう苦い例もありますし、国際司法裁判所に提訴するということになれば、相手国の合意を必要としますから、これまでの経験に徴すればなかなか合意を与えないかもしれません。しかし、原則を公に確立をするという、日本がいわばフォールアウトの谷間と言われておるだけに、国際的な責任というか、立場からも、それくらいの腹をもってぜひこの補償の問題の解決に当たる。これはやはり原子力委員会が改正をされて、放射能対策についてのいわばその中核として今後活動されるというならば、それくらいの御決意をもって、せひ当たってもらいたいという私の希望を申し上げた次第なんです。 そこで、
万一アメリカが再開を強行するとすれば、四月中旬ではないかと思うのです。しかもそれは二カ月ないし三ヵ月の長期にわたるのではなかろうかということもいわれておる。とすれば、やがてもう二十日ほどの期間しかないわけです。ですから、やはり放射能対策本部として、あるいは原子力委員会として、もっと具体的な対策を用意すべきではないでしょうか。いかなる船をもって調査するか、あるいはそこの周辺にいる漁船なり、その他の船についてはフォールアウトについてどういう調査をさせるか、そのためにはどういう設備なり施設を与えるのか。あるいは前回御存じの通り、三崎に上がったマグロが、非常におったまげたものだからガイガーで少しでも放射能が出ればみんな廃棄をしたというような
それでは、この法律案も取り急ぎ本委員会において成立をさせるべきものと思いますので、ぜひこの次の委員会にでもその幹事会決定の案というものを一つお示し願いたいと思います。 それから、これはあるいは非常に素朴な質問かもしれませんが、御存じのように、国際航空というものが非常に発達をいたしまして、太平洋の至るところを通っております。あるいは北極回りでたくさんの飛行機が飛ぶ。大体三万フィートというような高度でありますので、どちらかというと、従来のプロペラ機よりも放射汚染が多いのではないかというようなことも考えてみたりしているのです。飛行機の中に乗ると、外界の空気をとっているようですが、これもどの程度に濾過しておるのかどうか、私ども実際乗って
外国の飛行機もさることながら、日本航空も、中部太平洋で実験があれば、やはり太平洋を行き帰りするわけだし、また北極ルートも日本の飛行機が行っておるわけですから、これは皆さんの力で、あるいは原子力委員会としてちゃんと調査をし、データを取りまとめるということもぜひ私はやってもらわなければならぬと思うのですが、いかがでしょうか。
それから、さっき申しましたように、原子力委員会が、憲法の前文を受け、基本法でもうたわれておる原子力の平和利用ということをふんまえて、さて放射能の対策に乗り出される。国連科学委員会では、放射能の最も有効なる対策はもはや大国の核実験を停止するしかないのだという結論を出そうとしておる。こういう状態の中で、核実験の再開と同時に、核実験を新しく始めてくれるということは重大な問題なんです。最近新聞によりますと、中共の核実験があるいは六月に行なわれるのではないか、あるいはまたもう少しあとだというような新聞報道も出ておる。私は、中共が核実験をやるということは、特にアジア、日本の国民にとっては大きな衝撃だと思うのです。そこで、新聞に散発的に出ておる報
それでは、公安調査庁としてはあの新聞のいわばニュース・ソースは、アルバニアの新聞に伝えられた事実と、いま一つは日本共産党の人たちの言葉、こういうものから察して、あるいはあり得るかもしれないということを新聞記者の諸君に申し上げた、こういうことでございますか。
私は、一昨年公安調査庁へ参りました。そうして、調査庁で出しておられる月刊雑誌のようなものかと思いますが、雑誌をちょうだいして参りました。その中には相当具体的に、この中共の核実験近しという証拠となる事実が指摘されておったのです。ですから、公安調在庁としては、そういうあいまいな、アルバニアの新聞だとか、あるいはまた国内のだれかが言っておったということでなくて、三年前にあなた方は相当正確な情報をキャッチしてそれを発表しておられるではございませんか。
雑誌をここに持ってきておりませんので、若干数字は違うかもしれませんが、こういうことが書いてある。第一には、昭和二十八年ごろから五千キロワットないし一万キロワットの天然ウランを燃料とする原子炉が運転を開始しておるということ。その翌年プルトニウムの抽出化学処理工場が北京の郊外に建設されたということ、中共でウラン鉱の原鉱を非常に大規模に調残した結果、所在にそれが発見されておるということ。第四には、ドウブナの共産圏の原子核の共同研究所へ相当数の中共の若い科学者が派遣をされて、これが帰国しておるという事実。そして中共は国内に実験場を持っておる。こういう事実から見て中共の核実験は相当に近いものである、実はこういう趣旨のものがあなた方の出しておら
それでは、今申しましたような、原子炉が運転をしておるとか、要員が訓練を受けて帰っておるとか、あるいはウラン鉱の調査をやっておるとか、あるいはプルトニウムの抽出工場を作ってすでに稼働しておるとか、こういうことはあなたの方の調査の結果ではないのですか。
これはどういうところからそういう情報を入れられたのかというふうなことも含めて、きょう私は調在庁の率直なところをお聞きしたがったのです。私はあなたの役所に行って、これに関する資料がございませんでしょうかと言ったら、いただいたものですから、これは確かにあなたの方で御調査になったものとあるいは即断をしたのかもしれません。しかし、これはおそらく心当たりはあると思う。私きょう持ってこようと思って探したら、ないのです。ですから、あの資料は一つぜひ近い機会にお示し願いたいと思う。 そこで、三木大臣にお聞きしたいのです。いずれにしましても、中共の原爆実験というものが、いつあるか知らないが、必至だという条件なんです。そして今申しましたように、国内