せっかく第三者に対する損害賠償の法律案を御提出になるならば、やはり、この対象から除外された従業員の災害に対する補償措置をあわせて御提出になるのが私は当然だと思うのです。これはあらためて立法措置をとられるということでございますが、労災補償部長も来ておられますけれども、これまで放射能障害の場合、ケースにおいていろいろ地方庁あたりから伺いが来ていると思うのです。労災法適用上の意見について御方針を伺っておる例があると思うのですよ。労災法の建前から、きわめてその適用に疑義があるというふうなケースが放射能ではずいぶん起こり得ると私は思う。そういうケースについて少し御説明を願いたい。
