この放射線審議会の庶務を原子力局が担当しておられる、原子力委員会の庶務も原子力局が担当しておられる。委員会あるいは審議会の運営の庶務を担当せられることはさることながら、委員会あるいは審議会の決定について具体的な作業をするということになりますと、これはたとえば、どこの局にも担当の課があるようでございますが、その課で、実際力の関係でやり得るのかどうかという点、率直なところどうです。
この放射線審議会の庶務を原子力局が担当しておられる、原子力委員会の庶務も原子力局が担当しておられる。委員会あるいは審議会の運営の庶務を担当せられることはさることながら、委員会あるいは審議会の決定について具体的な作業をするということになりますと、これはたとえば、どこの局にも担当の課があるようでございますが、その課で、実際力の関係でやり得るのかどうかという点、率直なところどうです。
この放射線安全課は、かなりたくさんな仕事を持っておる。そしてまた、これらの法律の実施についても、やはり不断にいろいろ監視、検査を持続するという仕事もあるし、大へんな仕事だと思う。そこへこういうきわめて重大な答申が提出をされ、これをまたその課でやれということは、まことに大へんな仕事をしょわされたものであって、やはり原子力委員会の下部組織として幾つかのセクションがあるわけでございますが、その中には、放射線の防御に関するセクションを設けて、あるいは、あるならそれを活用して、そして現に放射線審議会には日本のエキスパートもおられるわけですから、こういう人たちの協力を得るなり、参加を願うなりして、すみやかに答申の線に沿う決定を下されるという措置
この国際放射線防護委員会の勧告というものは、その国その国のいろいろな特殊の事情、条件の中で具体化すべきことをうたっておるわけです。してみれば、わが国におけるそれぞれ特殊な事情、条件というものを十分に把握して、その上で、この勧告をいかにして具体化するかということが結論として生まれてくる。この作業というものは、こう申し上げては恐縮でございますが、なかなか安全課だけでは耐えられない仕事だと私は思うわけです。 それでは具体的にお聞きしますが、たとえば、この勧告によって非常に重要視されておる遺伝子の突然変異でありますが、新勧告の立場から見て、たとえば日本の国民に対する遺伝的影響というものはどういうようになってくるものでありましょうか。たと
しかし、答申に基づいて政府として一応の基準を定めるということになれば、やはり実験的データというものが基礎となり、また、各国におけるそれらのデータというものを十分取り入れる必要がある。と同時に、やはり将来における日本の放射能施設、原子力施設の増大にかんがみ、おそらく核実験等に基づく放射能禍というものも、今後成層圏等に蓄積しておるところの放射能灰の降下とともに、これも集積される可能性がある。そういうもろもろの条件をやはり十分に検討してもらいたい。まあ、九千万のうち九万以下でもあろうし、さらに、それよりもはるかに以下でもあろうから、今のところはさしつかえがないという考え方では、私は、科学的には良心的じゃないのではないかと思います。 し
こういう問題は、厳密に科学的な問題でございますので、政治的判断の間に間に左右さるべきものではないと思います。それで、国際放射線防御委員会がここまでいわばきぜんたる態度をもって、従来の許容という考え方を、制限という考え方にとりかえる、集積線量全体を取り上げて、これを大きく問題にしてきているということは、いわば今後の世界における遺伝的な、劣勢的な長い影響というものに対する人道的なとりきめをしたものだ。しかも、そのとりきめは、その国その国の特殊な事情の中で具体的に消化されてとりきめなければ相ならぬことになるわけでございます。そうすれば、わが国としては、やはりそれに対する科学的なデータというものを把握し得るだけの施設がなければならない。そこ
この核兵器の実験に伴う放射能照射の増大量と申しますか、日本ではいろいろ大学等におきましてもそのつどカウントの計算等がされ、それが新聞に発表されておりますが、厳密に、科学的にどの程度このことに基づく放射線照射の増大が起こっておるか、具体的な数字を調査されておられませんか。
この「放射能調査の展望」の中の百八ページに、若干数字をあげて書いてある。それで、1〜4×10−12μc/mlなどというような数字が書いてあるが、この調査は一体どういう方法で、どこがされた調査でございますか。
私が先ほど中曽根長官に申し上げたのもそれです。すでに原子力委員会の下部機構には、放射能調査に関する専門部会がある。これは両三年前に、気象庁、厚生省あるいは各大学等において、放射能雨等の持っておる放射能というものを、ただ割拠的に調査するのではなく、これを集約して、国民を放射能禍から守るためにどうすべきかという立場から、原子力委員会が当然最高の責任をとって調査し、この基礎に基づいて放射能障害の防止対策を立てるべきであることを、私どもこの委員会で強調いたしたわけであります。そこで、当時藤岡由夫博士がその責任者になるということに原子力委員会は御決定になったわけでございます。そういうふうに、ちゃんと一応のやり方についての方針がきまっておるわけ
それから、先ほど塚本所長から御説明がございました国際委員会の勧告にもあるようでございますが、特に日本では、原子力施設が複数で存在をしておるわけでございます。この複数で存在している原子力施設から、その平常運転において拡散される放射能というものに対する対策は、特別に考えなければならないようなことに相なるかと思いますが、これについての方針は、どういうふうな方針を持っておられますか。
それから、これは日本エックス線技師会の雑誌、昨年の十二月の第七十六号に、「診療エックス線技師実態調査の結果について」というのが報告されております。これを見ると、調査対象が千七百九十四人、その中で、血液障害のある者の数字が出ております。白血球についての要注意者は百六十六名、従ってパーセンテージでは一〇%、それから白血球の異常のために療養を要する者十九名、一・一五%、赤血球については、注意を要する者が三三%、療養を要する者が九%、こういうような数字が出ております。異常のない者は四二%、従って、過半は赤血球なり、白血球なり、あるいはまた、その両者について注意を要し、あるいは療養を要するということになっている。これは医療の分野におけるエック
これは私の強い要望として申し上げたいのでございますが、現に、保健所が結核のための集団検診をやる。間接撮影機を持ち出して、保健所の従業員が、専門の技術者もおれば、そうでないお手伝いも、毎日々々間接撮影機を取り扱っている。それで八時間どころか、十時間もやっておるという状態が現在もある。今ここでは、血球についての障害を申し上げましたが、看護婦の不妊というようなものが大学の放射線科に非常に多い。そういう状態がそのままに放置されるということは、そのこと自体が、私どもはまことに遺憾千万だと思うのでございますが、これは中曽根長官、新しい放射線審議会の答申に基づいて制限の基準というものが設定されると同時に、レントゲンは厚生省、また、通産省が工業用の
わかりました。 それから、放射線施設に出入する人とか、あるいはその近郊に居住するとかいうような特殊な者について、特に国際委員会は今度大きく関心を払っておるわけです。この構想は、中曽根長官がかつて原子力施設の周辺整備について示された関心に同調するものだと思うのです。そこで、私どもも、この勧告があればあるほど、特に日本などは周辺において相当高い人口密度があるわけでありますから、なおさら、原子力施設等の周辺の整備が、こういう観点からも必要だろうと思うのでございますが、原子力施設の周辺整備に関するかつての長官の構想を今国会において御提出になられるのでございましょうか。
原子力災害の補償も、また周辺の整備も、ある意味においてきわめて関係の深い、不可分の関係にある。また、労働者、特に放射線従業員の職業人の問題につきましても、国際勧告が三分の一以下に落としてきたわけでありますから、これは御存じの通り、ILO四十四回の総会も、国際条約として勧告するという方針がすでに決定されておる。日に新たなる新しい制限線量に基づいて、各国は労働者の保護に当たるべきだという方針がきめられようとしておるわけでございますが、特にわが国のように、放射線の障害について、国民感情としても非常に敏感な特殊な状態にございますので、ぜひこういう点を抜かりなく、責任を持って進めていただきたいと存じます。 なお、放射線の障害防止ということ
いずれにいたしましても、答申が科学的なデータに基づいて、さらに大きくこれを実施するということになりますと、答申をいかに具体的に法制化するかという手続上において、かなり人なり施設なり、それを裏づける予算も伴ってくるというようなことになります。それがないということになると、結局、放射線審議会の答申というものが事実上空転をする可能性もあるわけであります。現在のように理解深い原子力委員長がおられればいいのですけれども、そうでない場合を考えますると、非常に心配なので、私は申し上げたわけです。 それから問題は、こういうふうに放射線審議会なり、国際防御委員会が、どのように科学的な、厳正な基準の設定を勧告し、提唱いたしましても、やはりこれに対す
最後に、一点だけ要望をかねてお伺いをいたしておきますが、そういうわけで、国際勧告にしても、また、新しい放射線審議会の答申にいたしましても、先ほど繰り返し申し述べましたように、職業人なり、特殊人のグループなり、また、一般国民を少なくとも対象として、生殖年代にどれだけの集積線量をもって制限をすべきかという、後代への無限的な悪影響をおそれたところに大きな意義がある。そうすれば、年間に五レムということになれば、われわれがすでに何レム照射されているかということを具体的に把握する必要がある。非常に困難ではございましょうけれども、この勧告の趣旨を実施しようとすれば、少なくとも、職業人あるいは特殊人グループについて与えられた制限線量の中から、すでに
非常にそれは非科学的な考え方だと思うのです。やはり遺伝学的には、漸次そうした放射能に照射される機会が多くなってくるということになれば、それだけやはりごく微量でも突然変異の遺伝子は増加していく、その組み合わせは幾何級数的な影響を及ぼすこともあり得るわけです。ですから、これまでショウジョウバエその他の研究の結果によれば、きわめて直線的な比例をしておると思いますけれども、人間の場合はそうも言われないという考えもあるようでありますから、やはり十分にこれは放射線医学総合研究所あたりで科学的な検討を遂げられて、すみやかにそういう措置をしていただきたい。二年から三年先でもよかろうというような、のんびりした考え方ではなく、ちゃんと態勢を整えるように
原子力委員会の委員は、国会が承認を与えることに相なっております。従って、国会もやはり責任を分かつことになっておるわけでございますので、委員の選任にあたっては、やはり国会の希望、意向というふうなものも十分に尊重する御用意があるのかどうか、この点をまずお伺いしておきます。
具体的に申しますと、たとえば、日本原子力研究所長に菊池正士原子力委員が御就任になりました。その欠員といたしまして木原氏が御就任になった。菊池氏は核物理学の方面における日本の、また世界的なレベルに達した権威者だと私どもは存じております。引き続き今度、遺伝関係においてかなりな業績を上げておられる木原氏が御就任になる、こういう経過は、一体どういう御意図からそういう人選がなされたものであるか、それをお伺いしたいと思います。
その点、たとえば、放射能の持続的な照射によって遺伝学的にいろいろ変異が起こるということは、一つの研究の対象にはなるわけであります。しかし、問題は、やはり原子炉の安全性というものを確かめる、確保するという立場からいえば、これは原子炉が放射能を放出し、その持続的照射で遺伝的に変異を生じ得るであろうというような、いわば前提に立って、遺伝学の大家を出してくるということは、必ずしも私は妥当ではないのではないかと思う。それならば、放射能障害による遺伝的な変異があるということを前提としている。そういう立場から言うならば、むしろ、遺伝をもすべてを含めて、許容量という問題についての国際的な権威者が原子力委員に御就任になることが中曽根大臣の御趣旨にかな
それでは、あと二名追加御就任を願うわけでございますが、どなたという、特定の名前はあとのことでございましょうが、大体あなたの構想として、どういう分野の方が一応妥当であると思われるか、この点だけは、この機会にやはりはっきりお示しをいただくのが、この法案に対する私どもの審議の重要なポイントと思いますので、お答えを願いたいと思います。