理事長としては御答弁になかなか御苦心もあろうかと思いますが、それでは、たとえば、昨年度、三十三年度の補助金で、民間の会社に製錬、加工等についての補助金はどの程度、どこへ行なっていますか。
理事長としては御答弁になかなか御苦心もあろうかと思いますが、それでは、たとえば、昨年度、三十三年度の補助金で、民間の会社に製錬、加工等についての補助金はどの程度、どこへ行なっていますか。
何件ありますか。総額幾らですか。
製錬について政府の方が補助金を出す。なるほど、日本はウラン資源に乏しいのでございますから、民間の知恵、能力を動員するという方法を私はまっこうから否定しようとは思いません。しかし、一方においては、少なくとも、内外の情勢に変化がない現在はやはり核燃料物質については国の規制という方針で行こう、一方においては、この精製については、民間に補助金を出して奨励をするということになりますと、私は、原子力委員会の方針と、原子力局なり科学技術庁のやっておられることとの間には、事実において大きなずれがあるように感じられて仕方がございません。原子力委員会の御決定というものは、卑俗な言葉で言うと、ざるのような御決定ではないかということを感じますが、有澤原子力
やはり法の建前、また、その法が成立した審議の過程から見ましても、ベストの方法は燃料公社がやるという方向が私は一番正しいと思います。しかし、民間の研究努力、研究能力をわれわれは否定するものでもございません。そこで、次善の策とすれば、そのような補助金の配分、その補助金を要求せられる技術の問題等については、燃料公社がむしろ委託する、こういう筋を通すことが妥当だと私は思います。この点について、公社としてはいかがお考えでございますか。
だから、たとえば、委託研究をさせるというふうなことは、やはり燃料政策の重要な一環でございますから公社を通じてやる、あるいは公社とも十分な打ち合わせの上に進めていくという態度が原子力委員会としてとられておらない。これは、公社の本来の使命にはずれているのではないかと私は思う。その点は、やはり理事長がもう少ししっかりしてもらわなければならぬ。それは何もかもやって下さいというのじゃないが、やはり筋は通すということです。と申しますのは、公社法の第一条に、「核原料物質の開発及び核燃料物質の生産並びにこれらの物質の管理を総合的かつ効率的に行い、」とあるわけであります。この条章について、当時科学技術特別委員会で、自民党の小笠君が当局に対してこれを具
今年の春の閣議了解事項として、このコールダーホール改良型の燃料については公社に取り扱わしめる方針だということがあるのじゃないですか。
佐々木君はなかなか話術の妙を得たことを言われるけれども、閣議了承というのは、やはり行政措置として決定しているのですよ。何も観念的な方針をきめたのじゃない、行政措置として公社に持たしめるぞ、ときめているのです。そうでしょう。三年後だからというので、君、紺屋の高尾じゃあるまいし、そんなことはだめですよ。それから、燃料公社は力がない、力がないとあなたは繰り返し言われるけれども、あなた方が作ったものですよ。あなた方が育てなければいかぬじゃないですか。それを、初めて今、これから少し大がかりな炉を入れようというときに、力がないからというような形、これは、あなた方としても大きな責任があるわけなので、その責任を燃料公社に転嫁するなんということは、こ
そうなると、問題だと思うのですよ。ちゃんと閣議で行政措置として燃料公社に取り扱わしめるということをきめておる。一方では、その公社に何の案内もなく、そういう実体的な交渉は一応やってしまっておられる。やってしまったその上に、安全審査部会にもろもろの申請が出ておるわけです。それをもとにして安全かどうかということで、原子力委員会までが決定をしなければならぬことになる。燃料公社を差しおいて、事前に交渉もなければ、事後に報告もない、そういう形でなされた交渉というものは、法律的に見ても無効だと思うのです。こういう契約というものは無効だと思う。
それは違うんじゃないかね。三十三年十月十四日の閣議了承事項として、三木国務大臣の御発言は、核燃料物質については、しばらくの間、原則として国または公社の所有とするよう措置する方針である、こうでしょう。ちゃんと公社というものを限定しておるわけですよ。また、国の所有にする、あるいは管理するということになれば、公社しかないわけです。公社が管理の権限を代行しているのですから、これは公社に限定しておると私どもは理解する。そうでしょう。ところが、そのきわめて実体的な成型、加工、安全度、数量、金額などの一切の交渉は、行政措置としてきめておりながら、公社に何の案内もなしに——一方で技術的な云々というような理由でやられることはいいのです。やられることは
それは、かりに今予備交渉の段階である、それで技術的な専門家が必要であるということで、その技術的な専門家の一行が、しかも予備交渉として、内容は実質的な契約同様に、最も具体的な成型、加工の方法なり、安全度なり、数量なり、金額というものをとりきめておる。閣議では、国あるいは公社の所有とする方針をきめておる。だからして、局として、あるいは政府として、この四月にその予備交渉にロンドンへ行った諸君には、その代行する権限を与えてありますか。ちゃんと法律的に与えておるのですか。
しかし、あなたが百万べん言われたところで、問題は、国または公社の所有とするよう措置する方針である、こう行政措置として閣議が了承した。してみれば、この際、代行する機関とすれば、管理権は公社でしょう。だから公社がやる——国がやってもいいですよ。ならば、予備交渉とはいうけれども、全く実体的なとりきめをやっておられるような交渉については、お伺いを立てたからよろしかろうという、そういうものではないと思うのだ。やはり、きちんとして、国または公社を代行する者が授権されていかなければ正規な交渉ということは言えないのじゃないですか。正規な取りきめというわけにはいかないと私は思う。お伺いを立てられたからよろしかろう燃料公社にはその力もないからよろしかろ
だから、実際問題としてはそのように取り扱われるということをどうこう言うのじゃない。だが、国または公社の所有とするという方針を閣議が了承しておる以上、やはり国あるいは公社を代行する権限を持ったものでなければ、予備交渉といえども当たるべきでないと私は思う。お伺いを立てた、よろしかろうというようなことで、局長の印鑑だけではいくまいと思う。やはり国あるいは公社を代行する権限を付与されて、初めてこれは申請書に書かれる。あと問題がなければ、ほとんどあのままのものでこの炉が入ってくるわけです。そういう成型から、加工から、金額から、数量から、安全度に関して、あるいはバーン・アップに関して実体的な取りきめをさせるならば、国あるいは公社を代行する者が行
そこまでの話は、さっきからしておるわけです、その後のことをさっきから僕も繰り返し申し上げているけれども、不幸にして委員長は居眠りしておられたものだから、私は有澤さんにお聞きしたわけなんです。こういう取り扱いは、私は法律の専門家じゃございませんけれども、聞いてみると、きわめて違法だ、ああいう契約は訴訟にすれば無効になり得る性質のものだと極言している人もいる。原子力の外国との折衝の中で、国家がそういう大きなあやまちを犯すようなことが今後もあってはならない。そういう点、先ほどから私が繰り返しお尋ねしておる点について、どういうふうなものでしょうか、率直な御見解をお示し願いたい。
私が申し上げておることは、一応閣議で、この所有が国または公社である、こういう了承がされておるわけです。そうしてみれば、予備交渉の段階であろうとも、その交渉に当たられる方々は国または公社の権限を代行するものである。してみれば、代行するものとしての正規な手続がとられなければならぬ。ところが、それがとられておらない。言いにくいことですが、原子力委員会は、やはり総理府に付置される委員会として売春対策審議会なんかと同列になっておることを私はいつも憤慨して、ここで申し上げておる。売春防止法がざるであるように、こういう大きなざる、穴を残しておるようなことは、私は、日本の将来の原子力政策のためにきわめて不明朗である、こういう点は、ぴしっとけじめをつ
附帯決議の主文を朗読いたします。 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律案に対する附帯決議 政府は、わが国における原子力の研究、開発を進めるにあたっては、国際原子力機関を通じて、必要とする情報、燃料等を入手するようにつとめ、機関の権威と機能をたかめるべきである。 このようにして国際原子力機関の強化に伴い、現行の双務的諸協定は国際機関との協定に移しかえるよう努力することを要望する。 右決議する。 昭和三十四年十一月十九日 その理由は、この本文の通りでありますので省略させていただきまして、どうか委員の皆さんの御賛同をお願いいたします。
今の神近委員の御質問で中空型燃料要素の問題に触れましたので、矢木会長にお伺いいたします。 御答申では、中空型燃料要素は新しい型であって、まだ使用実績がない、従って、燃料要素のインパイル試験を行なって、その使用上の安全が確かめられた上で実施することになっておる、こうなっておるわけです。そうしますと、この中空燃料要素というものの安全性について、まだ、あなた方の部会では安全であるという結論には達しておらない、それは、将来のインパイル試験によって保証されるであろう、こういうことに私ども読むものでございますが、その通りでございますか。
私が伺っておるのは、現在の段階では、まだ部会として安全性についての実験的証明は持っておられないのかということだったのです。
そこでお伺いをいたしたいのですが、この春、私どもが日英動力協定を結びましたときに、燃料の安全性ということが大きな問題になったわけです。と申しますのは、あの協定の交渉の過程の中で、英側からは、燃料要素の安全性については十分努力するが、なお保証することはできない、しかも、万一その瑕疵に基ずいて事故が起こったときには予想外の大事故になる可能性がある。これが大きな理由となって、実は、日本としては、いわゆる免責条項をのんでおるわけです。従って、燃料要素の安全性というものが、やはり耐震設計と並んで、国会としましては、この協定が成立している以上、協定の成立の経過にかんがみましても、重大な関心を持たなければならない問題である。ところが、これはまだ実
それでは福田小委員長にお伺いいたします。この中空燃料を使って現に運転している炉は、どういう名前で呼ばれておりますか。運転経験はどの程度でございますか。その安全性についての解析をいつ御入手でございますか。その点を……。
そうならば、まだ英本国においてもインパイル・テストを通じての安全性というものは実験的に証明されておらないという事実を御承認になっていらっしゃるわけでございますね。