この協定で、たとえば核燃料物質については、その完全性、正確性についての保証も十分受け取れないので、従って、万一それに基く事故が起り、災害が生じても、その責任はわが方が負うという免責条項をのんでおるわけでしょう。そうしてみれば、せめて三千メガワットのギャランティを取るくらいは政府でやるべきだ。それを原電にゆだねてしまって、原電と向うのメーカーなりとが話し合いをした結果だけを承認をするというめくら判を押すのでなくて、当然政府がそれだけの免責条項をのんでおるならば、できるだけ完全なるものを輸入する、しかも、その経済効率については三千メガワットを保証するというくらいなものを受け取るということを政府がやるのがほんとうで、条約を結べば、あとは原
