そこのところが、どうも私はっきりわからないのだが、そうすると、日本の発電会社が私契約に基いて向うのメーカーから、たとえば天然ウランの成型加工されたものを買い取ることができるのですか。
そこのところが、どうも私はっきりわからないのだが、そうすると、日本の発電会社が私契約に基いて向うのメーカーから、たとえば天然ウランの成型加工されたものを買い取ることができるのですか。
そこで具体的な問題に入っていきますと、かりに百トンの成型加工された天然ウランを購入するという契約をする。これは政府対政府間の契約として締結する、こういうことですね。
しかし、燃料公社と、向うの天然ウランの成型加工の、かりにメーカーがあるとすれば、その話し合いの前提には動力協定というものがありますね。これがなければ買えないということですね。
法制局の第二部長もよく聞いておいて下さい。私も話がややこしくてよくわからないのですが、問題は、そうすると、かりに動力協定というものを日本が持っておる。動力協定を日英間に結んで、その動力協定では、一応核燃料物質などの事故に基く災害については、英国政府も英国の公社も責任はとらない。さて、その天然ウランを日本がこの協定によって受け取ることに決定した、そこで日本の燃料公社が受け取る主体となって、相手国にその成型加工をしてもらう、そうして百トンをかりに受け取った、核燃料物質を使用する原子炉に災害が起った、その災害が百億であったという場合、こちらの受け取って原子炉を運転しておる管理者が、かりに七十億の保険に入っておった、そうすれば、相手のメーカ
日本の政府が向うへ払うのですか。
そこで、原子炉の設置の最も重要な基準は安全性にある。原子炉を設置する場合、これは僕はよくわからないけれども、総理大臣が安全であるということを認めて、そうして、その設置を許可する。許可された設置者が、さて運転を始めたところが事故が起ったというようなとき、これは法制局の見解はどうなんでしょうか。そういう場合に、やはり国もその安全を保障しておったものが、案に相違して災害を起した場合、責任は設置者のみにかかるものなんでしょうか。 それから、先ほどるる話し合いをしておりましたように、少くとも、政府対政府間の折衝においては、核燃料物質等の安全性については、できるだけそれが完全であるように努めるが、しかし事故についての損害は、少くとも相手国の
そこで、協定によると、私の解釈するところでは、だれでもかれでも、よし、お前はよろしいということで、いわば、きわめて簡単な形式で相手国から、原子炉に関係する資材や燃料は買えないわけです。政府が授権するんでしょう。そうでしょう、佐々木さん。
ということは、いわば政府を代行するというか、代表するというか、少くとも、政府の権限がある程度まで委譲されるような、そういう意味において非常に公的なものが、権威あるものが政府を代行するような形で、また、事実上向うも、こちら側の政府を代行するような権威ある機関なり、組織に対して向うの公社なら公社という、いわば政府機関が、それを授権する者に対してその燃料の払い下げをし、加工をし、成型をして、日本の授権された者が引き取るという、いわば非常に公式的な循環でものが入ってくる。しかも、その入ってくるものについては、協定に基いて入ってくる。協定では、政府対政府間のこの損害賠償の責任については、相手国は免責されているということですね。免責をされておる
私は非常に寡聞で、この方面のことはよくわからないのですが、こういうケースは、これまであなた方がお取扱いになった範囲内でありますか。
こういうケースについて、私ども何も法制局と討論しようと思うのじゃないのですが、やはり今後原子力の研究、開発を育てる意味において、こういう新しいケースについて、法制局としての率直な御見解を、この次の適当な機会に、一つできるだけまた御研究いただいて、そうして、私どもに聞かしていただきたいと思います。
松前さんの言われた、政府が安全性を認めて、そうして許可をしたという場合、万一不慮の事故があった場合における政府の責任というもの、これはまた政府の方でいろいろこれまでの取扱いもありましょう。そういうものを基準として、原子炉の場合どうあるべきかということを御研究願いたいと思う。 その次は、大体私ども常識的に考えて、損害の賠償ということになれば、そのものを持っておって、それを利用することによって利益を得る者、これがやはり損害賠償の一つの責任主体ではないかと思うわけです。私はそういうふうに考えておるのですが、損害賠償の原則的な点を法制局の方から伺っておきます。
それでは、たとえば原子炉の場合、原子炉を運転することによって利益を得る者が、やはり損害賠償の主体になるというような法人、損害賠償の場合考えなくてもいいんでしょうか。
ある法制専門家にこの点をお聞きしたところ、そのお答えをいただいておりますが、これによると、天然自然の資源による災害発生の場合には、その資源によって平生経済的な利益を受けている者がこれを負担する、これが私法上の損害賠償、公法上の国家補償を通ずる原則である、実は、こういうお答えをいただいておるのでございます。今の御見解とは若干異なりますが、これはただ一部の見解ということでいいのでございましょうか。
そこで具体的に、たとえば、日本原子力研究所という特殊法人が原子炉を設置して、これがたまたま事故に基いて他に災害を及ぼした場合、その損害賠償の責任は当然日本原子力研究所にある。ところが、これは百億以上の出資を政府がやっておる。法制上は若干の出資の道は開かれておるけれども、事実上は、まるまる国が支出をしておるという場合、この日本原子力研究所に設置された原子炉のために、万一にも災害が起ったときの損害賠償の責任は国にあるのではないだろうか、私はそう考えるのですが、その点はいかがでしょうか。
こういう特別な法人が、先ほども申しましたように、ほとんど国の支出によって経営されておるという場合、むずかしい言葉の特殊法人であるとか、私法人であるとか、公法人であるとかいろいろあるのでしょうが、しかし、これは事実上国が責任を持つべき公法人とみなしていいんじゃないでしょうか。
佐々木さん、何かありますか。
それでは、かりに国立大学に原子炉を設置した場合、その事故に基く災害についての補償はどういうことになりますか。
そうすると、原子炉が、今後国産一号炉その他動力試験炉と、日本原子力研究所にも集中されてくることになってくるので、そういう場合、日本原子力研究所そのものもやはり損害賠償をし得るような、何か立法的な措置が必要になってくるんじゃないかと思うのですが、これは法制局の御見解と原子力局の御見解、でき得べくんば、原子力委員会としても、この問題についてどういう御関心を持っておられるか、この際お聞かせを願いたい。
それでは万一原子炉の事故が起ったときに、この事故が何に基くかということの判定を下すことができますか。
私もよくこの委員会で申し上げるのだが、これまでの原子炉の事故の原因が究明されないのは、結局、各国の権威者が指摘しているように、まだ始まって早々のことでもあるので、いわゆる中性子の持続的な放射にさらされた物質の化学的な構造の変化というものが把握できない。これがやはり大きな事故の原因が解明されない一つのポイントではないかと思う。従って、そういう意味から、いわば原子力に関する研究なり開発の進んだ国でも、まだ原子力の事故の原因究明においては科学的に十分——これならばというその原因が究明され得る段階にまで、遺憾ながら人間の科学水準がいっていない。そういうような状態でありながら、安全であるということで許可することになるわけです。政府が、内閣総理