この点につきましては、従来の御審議でもいろいろ御議論のあったところでございますが、確かに四十五条の三でいう「要請」ということは、まあある事柄を申し出まして、その申し出に沿って相手方の処置をすすめ、また促す行為である。したがって相手方を拘束する意味を法律上有しているものでないことは確かでございます。したがって、いささかこれは弱いのではなかろうかという感じがおありになると思います。 ただ私ども、これを非常に強制力を持たせるということは、やはり私有権を侵害するというような問題にもかかわりますので、これをもしも相当強制権を持たせるとすれば、法的にいろいろなそれに伴う問題を十分扱わなきゃならないという点がございます。それでただ、港湾の問題
