たいへん御答弁おそくなって申しわけございませんでした。港湾整備事業として要求が千五百四十七億に対しまして、四十八年度予算で認められました額が千四百十六億でございます。
たいへん御答弁おそくなって申しわけございませんでした。港湾整備事業として要求が千五百四十七億に対しまして、四十八年度予算で認められました額が千四百十六億でございます。
百九十八億の要求に対しまして、予算できまりました額が百七十六億でございます。
六億の要求に対しまして約四億でございます。
先生、ただいま財政投融資の要求が千百八十九億とおっしゃいました、実は港湾整備事業と、港湾機能施設整備事業及び臨海部用地造成事業というのがございまして、それの全体のトータルが千三百三十一億でございます。それで、そのうちの港湾整備事業を抜きますと千百七十億でございます。いずれにいたしましても、ちょっと先生のいまおっしゃいました金額と私の資料と食い違っておりますのであれでございますが、千三百三十一億の要求に対しましての一応決定いたしました額は千百九十四億でございます。
千百九十四億でございます。それから、このうちの港湾事業の財政投融資を抜きますと、千百七十億の要求に対しての決定いたしました額は千五十六億でございます。
外貿埠頭公団の予算で決定いたしました金額は、事業費にいたしまして、京浜外貿埠頭公団と阪神外貿埠頭公団ございますが、両公団合わせまして、事業費で三百十億でございます。このうち財政投融資でみております金額はこれの四割でございますので、百二十四億でございます。
どうもこういう予算の問題になりますと、多々ますます弁ずというのは、はなはだ無責任な言い方かもしれませんけれども、私ども予算を要求する側の人間として、少しでもふやしたいという希望がございます。したがいまして、いま先生のおっしゃいましたような意味で申せば、決して満足すべき姿であるとは、私とても申せません。しかしながら、個々の問題点につきましてこれは予算を要求いたしますと、いわゆる予算の項でありますとか目でありますとか、そういうような細目についてのいろいろ財政当局との折衝がございます。そういう意味で申しますと、新しく考えた環境問題あるいは公害対策事業のような問題、これは要求の額も全体から見ましたら比較的小さな額でまだございます。しかしなが
現在持っておりますのは、先生御承知のとおり、昭和四十六年度から昭和五十年度に至る五カ年計画第四次港湾整備五カ年計画でございます。これの五カ年計画で、内容的に分類をいたして、こういう仕事についてはこういうふうに考えるということで分類をいたしておりますものはございますが、これをざっと申しますと、外国貿易港湾の整備、次に国内流通港湾の整備、次に地域開発基盤港湾の整備、次に産業関連港湾の整備、それから航路等の整備、公害防止事業の推進、港湾調査の実施等、それから調整項目等々になっておるわけでございます。したがって、まずいままで申しましたうちで、今回新たに法改正によってオーソライズされますものといたしましては、この分類では、特に一番問題なのは公
ただいまの御質問でございますが、五カ年計画の——昭和四十八年度予算がきまりましたので、四十八年度に実施できる港湾整備事業というのが、先ほども申し上げましたが、概略きまったわけでございます。したがって、これて一体どのくらい五カ年計画か——三年目でございますが、四十六、七、八ということで、三年目で一体どのくらい進んだんだということ、これが一つのいわゆる五カ年計画の推進という推進度を大いに上げてもらいたいという御要望に対するお答えかと思いますが、現段階での進捗度は約四八%でございます。約四八%と申しますと、三年間で四八%をこなした、そこであと二年で五二%をこなさなきゃいかぬということで、えらいテンポがおそいじゃないかという御疑問があるかと
まず最終に御質問のございました、この計画の性格がどういうものであるかという点について、まずお答え申し上げますが、この港湾整備五カ年計画と申しますのは、港湾整備緊急措置法という法律に基づきまして閣議決定を見た長期計画でございます。そこで現在の、第四次の港湾整備五カ年計画と申しますと、昭和四十七年三月十七日に閣議決定を見まして、四十六年度末でございましたが閣議決定をいたしまして、四十六年度から五十年度に至る計画でございます。そして、この五カ年計画で全体の総投資規模が二兆一千億でございますが、そのうち閣議決定でほんとうにきめました港湾整備五カ年計画と申しますものは、このうちでいわゆる公共事業対策と申しますか、国の費用が入るような事業、これ
ちょっと先ほど私、御説明申し上げたので、手続的な意味で申し足りなかった点があるかと存じますので、補足説明をさせていただきます。と申しますのは、先ほどもちょっと触れたわけでございますけれども、いわゆる先ほど御説明申し上げました港湾整備五カ年計画と申しますのは、港湾整備緊急措置法という法律によってこれは裏づけられておる計画でございます。したがって、その法律によって閣議決定の手続等がきまっておるわけでございます。それで現行の港湾整備緊急措置法というところで、第三条に、「運輸大臣は、港湾審議会の意見をきいて、昭和四十六年度以降の五箇年間において実施すべき港湾整備事業に関し、港湾整備五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。」
ただいま大臣の申しました点について、まず基本方針というのは一体どういうものであるかという点について、ごく概略御説明をさせていただきます。 これは第三条の二の第二項に、一号から三号まではっきりと書いてございますが、まず第一号の「港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項」としてどういうものを考えておるのかと申しますと、これは先ほど大臣のお説明にもございましたように、全国的な一つの考え方というものを方針として出すという考え方でございますので、たとえば港湾の役割りが非常に重要化し、あるいは多様化するというようなものに対応しなければだめだよというような問題点、あるいは港湾の開発、利用及び保全にあたって環境を重視しなければいかぬというよう
基本方針につきまして、非常に抽象的なあれではございますけれども、要綱案のごときもの、私ども考えておりますのがございますので提出をさせていただきます。 それから、もう一つの先生の御要望である、計画を提出せいとおっしゃる意味が、実は私はっきりいたしませんでしたのですが、と申しますのは、現段階ではっきり、先ほども申しましたように、法定されておる計画というのは、四十七年三月に閣議決定を見ました港湾整備五カ年計画というものでございまして、これについては資料もございますから、これも提出させていただきます。ただ、今後の計画、いわゆる新しく港湾整備緊急措置法の改正をお願いいたすことになります場合に、それに伴うどういう計画を持っておるというような
ただいまの先生の御要請は、私ども当然だと存じますので、できる限り提出をさせていただきます。
ただいまお話のございました前半の問題、この二条の定義のところで、第二条第五項の十の二というところ、「港湾管理施設」というところに公害監視所というのがもとはあったではないか、あるいは十四の「港湾管理用移動施設」という中に公害監視船というのがあったではないか、これが次官会議の際に消えてしまった、それがなぜであるかという御質問でございましたが、これは次官会議で消えたわけではございません。これは衆議院の御審議のときにも、私御説明申し上げたわけでございますが、この法案を作成しておる段階で、そういう公害監視所であるとか、あるいは公害監視船というものを港湾施設としての中に定義づけようという案があったことは事実でございます。ただこれは、もう法案の作
ただいまの先生の御発言で、私先ほども申し上げましたように、事実と違う点がありますので、おことばを返すようでございますが、反論をさせていただきたいと思います。といいますのは、次官会議で変更させられて閣議のときには、次官会議にかけた案と違ったものが閣議にかかったという御発言でございましたが、こういう事実は全くございません。いろいろ原案から変わってきたということは、先ほども認めましたように事実でございます。ただ、それは次官会議の段階で変わったということではございません。それ以前の段階で少しずつ変わっていったというのが事実でございます。 そこで、ただいま先生のおっしゃいましたように、具体的ないろいろの問題点、私も伺っておりますし、ござい
ただいまの御発言の三点でございますけれども、まずその三点、一つ一つについて私の考え方を申させていただきたいと思いますが、まず列島改造に沿ったいわゆる地方港の拠点開発というものを考えなければならない、そういうことのために、この一つの法律の改正があったという御発言、これはこの法律改正の具体的な内容で申しますれば、計画的な開発、利用及び保全の体制を確立するというあたりをさしておっしゃっていることだと存じます。この点につきましては、私ども確かに、いわゆる先ほどもお話がございましたが、いわゆる列島改造論、田中総理の著書である列島改造論ということ自体は別にいたしまして、現段階で日本列島をやはり改造しなければならぬのだという感じは私、否定いたしま
どうも私の口べたのせいでございますか、いま先生の御理解が、私の考えていることと少し違っているような感じがいたします。といいますのは、港湾なり、あるいは国土というものを今後どういうふうに持っていくかという点においては、思想的にもいろいろな考え方があると存じます。その点についての問題と、それから、いわゆる港湾を計画する上での手法というものと、これはやはり別の問題であって、いかなる手法であっても、その背後にある考え方というほうに持っていくときに、同じ手法であってもどっちの方向にでも私は持っていけるものだという感じを持っております。 したがって、むしろ手法として整備をしているのがこの法律の改正の三条の二、三条の三でございまして、それで、
現行法での港湾法の適用範囲と申しますと、いわゆる港湾区域を設定されたこの港湾区域、あるいは陸域である臨港地区、隣接地域、そういうものに対する問題、これがまず第一義的に港湾法の対象範囲でございます。それからもう一つは、五十六条にございますが、いわゆる港湾区域は設定されておりませんが、公告された水域で港湾に準ずる扱いを受けるというところまでが、この現行法の及ぶ範囲であるというふうに御理解いただきたいと思います。 ところが今回の改正法によりますと、確かに先生のおっしゃいましたように、この港湾区域あるいは臨港地区、隣接地域、あるいは五十六条の公告区域、これ以上に範囲が広がっております。これは確かに先生の御指摘のとおり、開発保全航路という
ただいまの点どうも、ざる法では決して私はないと思っておりますが、先生から御指摘のございましたように、私ども海岸法というものを、確かに三省共管でございますが、持っております。そこで、海岸法ということによって、海岸保全施設という感覚で、いわゆる海岸の防災という面を考えておる次第でございます。 そこで確かに海岸法というもの、これも海に面する問題であるし、したがって、これも港湾法でここまで対象範囲を拡大したならば一本にしたらいいではないかという御意見かと存じますけれども、先生御指摘のとおり、海岸法につきまして、いわゆる海岸の保全施設の管理というものが三省に分かれております。いわゆる港湾区域においては、港湾管理者の長か海岸管理者になってお