どうも気に食うような御説明はいささかむずかしいかと存じますけれども、いずれにいたしましても、まず先ほど申しましたように、そういう調整が全く必要であるというのは事実でございます。 そこで海岸法という法律が、もちろん港湾法よりあとからできたわけでございますが、これができたときに港湾区域内の海岸管理者というものは、港湾管理者がなるんだということで、全く同じ立場で一緒に見る必要がある。根拠法規こそ違うけれども、一緒の立場で見る必要があるという考え方にまずいたしましたのが第一点でございます。 それから第二点として、現実に港湾計画を各港湾管理者がお立てになる際に、決してこれを別々のものとして考えてはおりません。ただ、いわゆる何と申します
