ただいまの先生の御発言、法律に従っての御質問でございますので、法律の体系としてのどういう考え方を持っておるかという点について、具体的にお話を申し上げたいと存じます。 まず港湾施設として、従来港湾施設とみなしていなかった施設を新たに港湾施設としてみなすという点がまず第一点でございます。これにはたとえば緑地でございますとか、そういうような港湾環境整備施設、あるいは廃棄物の処理施設、あるいは公害防止用の緩衝地帯等、これは港湾公害防止施設と呼んでおりますが、こういうような港湾施設を新たに加えたというのがまず第一点でございます。 それから第二点といたしましては、やはり環境の保全で、いま申しました港湾環境整備施設でありますとか、あるいは
