まず三十八条の二の第一項の届け出対象行為につきまして、一号、二号と四号が「建設又は改良」、それから三号が「新設又は増設」となっているという点でございますが、字句といたしましては、建設と新設とはほぼ同様の意義で用いられております。一般的に施設等を新たにつくる場合に使用されている字句だと存じます。そこで、こういう建設と新設というものをなぜ使い分けたかという点につきましては、むしろ既存の法律、いわゆる首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律あるいは今国会に提出されております工場調査法の一部改正法案、いわゆる工場立地法案でございますが、こういうようなところで、工場等をとらえて新設または増設という使い方をいたしております。それから、
