ただいま先生のお話のございました四十八条が、この改正法案におきましては三条の三というかっこうに変わった、そこで、こういうものが地方自治を侵害しておるんではなかろうかという御説でございますが、私どもの考え方は、これはもう前々から申し上げておりますように、現行法の四十八条におきましても、いわゆる港湾計画の審査というのが運輸大臣の権限として認められておりまして、そしてやはり今度の改正法案での三条の二という基本方針というものこそ確かに明記はされておりませんが、「運輸大臣は、前項の計画を審査し、当該計画が全国の港湾の開発のための国の計画に適合しないか、又は当該港湾の利用上著しく不適当であると認めるときは、これを変更すべきことを求めることができ
