扇島の当該のシーバースの二基目の建設の際のお話かと存じますけれども、実は私、この件についてその事実を承知いたしておりません。
扇島の当該のシーバースの二基目の建設の際のお話かと存じますけれども、実は私、この件についてその事実を承知いたしておりません。
この法律改正、こういう法律にこういう感覚を織り込まなければいかぬというような考え方になり始めましたのは、もう数年前のことでございますが、具体的にこういう内容でこうしたものを改正しようというような改正の考え方を取りまとめ始めましたのは、昨年の四十八年度予算を取りまとめる時期に並行してこの法改正のことを検討したわけでございます。
そのとおりでございます。
港湾の開発を計画的に行なうということは現行の法律でも十分書いてはございますし、いつも御説明申し上げますが、四十八条というところに港湾計画の規定がございます。ただそれではまだいささか不備である、もう少し計画法的な形を整える必要があるということで、さらに今回の法改正の案をつくったということでございます。
マリーナ港区をここに新たに設けました理由について御説明申し上げます。 最近の一つの社会的な情勢と申しますか、いわゆる一般国民の欲求というものがいわゆるレクリエーションと申しますかレジャーと申しますか、そういうようなものに対して余暇の活用ということで非常にそういう問題を重要視してきているということは御案内のとおりでございます。そこで、このような余暇の活用という意味から、私ども港湾施設あるいは港湾管理という面から見ましても、いわゆる海洋性のレクリエーションというものに対して十分認識を新たにするべきである、しかも、港湾をそのために十分活用すべきであるということを考えておるわけでございます。 そこで、いわゆるレクリエーションに対して
ただいま先生のおっしゃいましたいわゆるマリーナ基地の現状がどうであるかという点についての御説明をさせていただきます。 いわゆるマリーナと申しましても、それこそピンからキリまでございまして、これは昨年の八月調査をいたしましたデータでございますが、わが国で五百隻以上のモーターボート、セールボートを収容できるマリーナというものは一港しかございません。これは例の湘南港でございます。江の島でございます。それから三百隻以上五百隻未満の収容能力のございます港が三港でございます。それから三百隻未満で百隻以上の収容の港が二十二港。以外は収容能力百隻以下でございます。 それで、いわゆるマリーナと称しておりますのを全国的に見ますと、大体百八十港あ
いわゆる港湾整備事業といたしまして四十七年度実施をいたしました港の数は四港でございます。静岡県の榛原港、福井県の和田港それから滋賀県の大津港、鹿児島県の上屋久元浦港の四港でございます。四十八年度はさらにあと数港を加えようということで現在計画中でございますが、ただいまの考え方で一応はっきり申せますのは福岡県の博多港と三重県の津松阪港のマリーナの整備には必らず着手しようという考え方でございまして、その他の地方港湾については現在検討中でございます。したがいまして、四十八年度では少なくも先ほどの四十七年度着工いたしました四港とさらに二港は追加する、さらにもう数港追加いたしたいという考え方でございます。 そこで、いま申しました六港につきま
私ども厳密にマリーナという定義をこういうふうにするという統一見解をつくったわけではございませんけれども、私ども港湾局として現在考えております考え方を取りまとめて申しますと、マリーナとは、いわゆるプレジャーボートを安全に収容するとともに、プレジャーボートを媒体として行なういわゆる海洋性レクリエーション活動のために必要といたします保管でございますとか修理あるいは給油あるいは人間のほうの休息等、各種のサービス施設を有して海洋レクレエーション基地となる港湾をマリーナというと、私どもは考えておるわけでございます。 そこでこういうような施設、もちろんいま申し上げましたのは例示したわけでございますからまだまだいろいろな施設ございますが、こうい
ただいま先生の御指摘のございました点、私どもとしても非常につらい点でございます。現実に必ずしも満足すべき施設ではないというようなもの、あるいは非常に規模が小さいというようなものが出てくる可能性はございます。 そこで、港湾区域内にこれをつくるという場合でございますれば、当然港湾管理者がこの水面を提供し、どこにどういう計画でやるというのをタッチできるわけでございます。したがって管理者の指導によって、こういうふうにしなさい、これが現実に民間の施設で、それが非常に不備なものであれば、そんなものはここではつくらせませんということは管理者の権限として言えるわけでございます。したがって港湾区域内の場合はよろしいわけでございますが、先生御承知の
いま先生御指摘のございました点を、私どもも現実の問題として非常に問題があると考えております。このような規定を法定された場合、現実にこれをどういうふうに進めていくかというような問題で、これは都道府県におきましてはいわゆる土木部に港湾課という課がほとんどの県にはございます。そういうところにはこういう港湾の専門の技術者もおりますし、またこういうものを監督するという行政になれておる連中もおるわけでございます。そこで、そういう都道府県の部局に十分この趣旨を徹底させまして、今後監督させていきたいという考え方でございます。ただ、現実にすでにでき上がったもの、これはこの法のこれから改良でもするときには当然それにかかってまいりますけれども、すでにある
私の説明がちょっと舌足らずでございましたために疑問をお抱かせしたかと存じますが、五十六条の二の「港湾の施設に関する技術上の基準」と申しますこのいわゆる港湾施設の技術上の基準ではございませんで、「港湾の施設に関する」のこの「の」が意味が非常に広いわけでございまして、実は港湾法にいういわゆる港湾施設というものと、これに準ずるような同じような施設で港湾区域外にあっても港湾施設と同じようなものというものをこれに含めて考えるという考え方でございます。したがって、この施設は、たとえば河川区域の中にあります港湾施設と同じような施設であれば、河川法上のチェックも受けるし、この規定のチェックも受けるという考え方で立法したわけでございます。
そのとおりでございます。現在先ほども百八十カ所ほどマリーナがあると申しましたけれども、いわゆる港湾区域内、それから漁港区域内にあるもの合わせますと、約七割ぐらいが港湾区域、漁港区域の中にございまして、それ以外のものが三〇%近くございます。そういうもの、現実にもうできておるものについては、ちょっとこの法の適用は無理かと思いますけれども、そういうような港湾区域外の問題が非常に大きいという感じから、いま先生のおっしゃったとおりの考え方でこの法を制定したわけでございます。
先ほどの私の答弁、誤りでございまして、いま先生のおっしゃったとおりでございます。
確かに先生のおっしゃいましたとおりでございまして、過去にこういう公共的なマリーナをつくるという場合は、私ども港湾施設の整備事業として財政的にも御援助したという対象のものは、オリンピックに対するヨットハーバーである湘南港、それから各県で国体の際にお使いになるヨットハーバー等の際だけでございます。したがって、こういうものの運営主体が県の教育委員会あるいは市町村の教育委員会というような例があったわけでございますが、先ほども申しましたように、四十七年度以降、そういう国体であるとかあるいはオリンピックとかそういうことではなくて、いわゆるマリーナというものを一つの国民全般の必要性というものから重要視して、港湾施設整備事業として財政資金も投入して
私残念ながらまだそこまで深く突っ込んでおりませんので、ただいまの先生のおことばを参考にさせていただいて今後検討させていただきたいと存じます。
ただいま先生から御指摘のございました内陸コンテナ基地と申しますか、こういうものについての実例、一つの考え方があるということはよく存じております。これを港湾施設として認定するかどうかという点、私ども港湾局内でも非常に議論をしたところでございます。港湾施設は、御案内のとおり、原則的には港湾区域あるいは臨港地区内にあるものをいうのは当然でございますけれども、区域外にありましてもこの施設を認定するという行為は法的にも、例外的な措置ではございますが、認められておるわけでございます。そこで、内陸コンテナ基地でありましても、特定の港との関連と申しますかつながりと申しますか、こういうものがきわめて強くて実質的にその港の一部とみなされるようなものであ
私どもいままで具体的な問題についての要請を承っておりますのは、港湾管理者からだけでございます。
先日の、あるいは以前の御質問にもお答え申し上げたわけでございますけれども、現行の法律でいわゆる補助体系についてまだ再検討する必要があるという問題があることは事実でございます。そこでそういう問題をこれから検討いたしまして、政府としての見解が早い機会にまとまれば、これはやはり法改正をお願いしなければならないという問題にはなると思います。ただ何と申しましてもそういう補助問題をどういうふうに持っていくかという問題、まだまだこれから検討していかなければなりませんので、そういうものが意見がまとまった際にはまた改正をお願いするということになるかと存じます。
先ほども申しましたように、補助率問題、補助体系の問題と申しますか、こういうものが今回の法改正に入っていない点、これは車の両輪といえば、それの片方で済んでいるのじゃないかというような御指摘、これはある意味では私はそのとおりだと思います。 それからもう一点、御指摘のございました同じ港湾施設の整備に関してもいろいろな法体系がございます。これの間での矛盾がないかというような御指摘、これにもある点で確かにそういう感じがいたさぬわけではございません。この辺確かにこういう各種法体系の整理と申しますか、そういうことをやって、ここで一つの大きな流れとしての御審議をいただくというのが私は確かに本筋だったかと思いますけれども、現段階までに残念ながらそ
港湾整備五カ年計画をいわゆる港湾整備緊急措置法に基づきまして改正をいたしまして、これが四十六年度から五十年度までの五カ年計画というのが現行の五カ年計画であるわけでございますが、これが閣議決定されましたのが四十七年の三月、四十六年度の年度末でございます。それでその決定された以前にすでにこの港湾法の改正というものが考えられ、発議されておったのではなかろうかという御質問だと存じますけれども、私どもこれは港湾法の不備と申しますか、いろいろな点での問題点は絶えず検討はいたしている次第でございます。しかし、今回の一つのいわゆる予算関係法案としてお願いしておるという問題、これは環境整備の関係で、こういう施設に対する補助の根拠規定というものをはっき