具体的な点について申し上げますと、ただいまのような伏木港におきまして、これは環境庁のいわゆる環境行政の問題でございますが、公害の対策事業としてこのヘドロのしゅんせつを実施するべきであるということになれば、これは公害対策事業として実施をすることが可能である、港湾関係の公共事業の一環として、公害対策事業としてヘドロしゅんせつを実施することは可能であるということがございます。 それ以外に、こういうような環境整備問題について今後この港湾法においてどういう措置がとり得るのかという問題、これはすでにこういうような公害を出しております問題については、今回の改正法によって十分な措置がとれるという自信はいささか私はございません。ただ今後の問題とし
