これは国家公務員の場合と、それから地方公務員の場合で若干の食い違いがあるかと存じますが、大体ほとんど同じはずでございます。いわゆる退職手当の場合も、これはいわゆる最終的な際に公団、公庫等に出ております期間も通算になります。それから共済組合法での年金の問題こういうものもその期間引き続き組合員であったものとみなされる扱いを受けております。したがって、この点では、特殊法人に対する具体的な身分的な差別が生ずるということはないわけでございます。これが地方公務員におきましても、それぞれの条例におきまして、そういう扱いをいたして、出向者に対する差別というか、不利益にならぬようにという扱いをいたしております。
