どうも私どもの考え方は先ほど申しましたとおりでございまして、確かにそういうようにはっきりここに明定しておくほうが、一つの例示だけでございますけれども、例でもはっきりしていいんじゃないかという御説に対しては、私決して否定をするものではございません。ただ、要するに例示でございますので、極端なことを言えば、一体何を入れて何を落とすかという議論になってくると思いますから、比較的無難なというと変な誤弊がございますが、ものだけに限定したのが原案であるということでございます。
どうも私どもの考え方は先ほど申しましたとおりでございまして、確かにそういうようにはっきりここに明定しておくほうが、一つの例示だけでございますけれども、例でもはっきりしていいんじゃないかという御説に対しては、私決して否定をするものではございません。ただ、要するに例示でございますので、極端なことを言えば、一体何を入れて何を落とすかという議論になってくると思いますから、比較的無難なというと変な誤弊がございますが、ものだけに限定したのが原案であるということでございます。
ただいまのどういうふうに整備していくかという意味での御意見、全く私も賛成でございます。当然そういう姿でいくべきだと思います。したがってたとえば最近港湾管理者で、備えつけのタグボートでも消防艇としての機能を持たせるようにしたり、そういうようなことは現実にいたしております。したがって、現実の問題としてはもう全く御説のとおりだと思いますので、私ども今後とも十分そういう筋で進めていくつもりでございます。
いまおっしゃいましたのは、第八項の開発保全航路の問題と存じますが、いわゆる港湾区域と河川区域以外の水域においての云々ということで、いわゆる港湾区域それから河川区域以外の水面にあります航路であって、しかもその航路の機能を十分確保するために開発及び保全に関する工事を必要とする航路という限定をしておるところでございます。それでそういう航路で構造の保全及び船舶の航行の安全のために必要な施設を含むという限定をしております。これで河川区域を特に除外するという問題が前提としてまず出てまいりますが、これはいわゆる河川の適正利用の一つの考え方としては、いわゆる船舶交通の確保の問題というのも河川の工事の中に入り得るわけでございます。したがって、港湾と河
いまの大阪港の安治川筋の例でございますけれども、ああいう場合、現実の問題としては港湾として使われておる区域と河川区域とが明らかにダブっておる場所でございます。したがって、これは港湾法のたてまえあるいは港湾管理者としての航行のための安全な措置というものを、現実に改良事業もいたしておりますし、それからまた、そこに航路標識を必要とするということならばそういう措置ができるというたてまえでございます。したがって、現実の問題といたしまして、日本での河川区域をはずすということは、これはまず、河口港では河川区域と港湾区域がダブっておりますから港湾区域を除外すればそれだけで済むという感じがいたします。それで、むしろこれでほんとうに残るところは河川区域
ただいま井岡先生のおっしゃいました問題は、私は非常に重要な問題だと存じます。これからほんとうにいわゆる大規模工業基地と申しますか、そういう新しいコンビナートというような問題で、港湾の計画上こういうようなのが問題になってまいりますが、その際にいわゆる環境問題というのを非常にウエートを大きく見て、どうしていくのかということを当然港湾サイドでも考えていかなければいかぬ。したがって、そういう環境保全に対する基本的な姿勢、方針というものは、やはり港湾法の第三条の二にございます港湾の開発、利用及び保全に関する基本方針というものの中にも明らかにうたわれなければならないのではなかろうかという感じで私どもは考えておる次第でございます。
どこの港湾におきましても、相変わらず滞船の実績が非常に多いということは、明らかに施設もまだ不足であるということをあらわしておるものと思います。
従来このようなケースで、一つの法律論議のときで問題になりましたのは、外貿埠頭公団法の制定のときに問題になったわけでございます。やはり港湾管理者が管理する中で、別の人格で、しかも相当な強固なる基盤を持った人格の者がこういう施設を持つ、そういうときに港湾管理者としては当然その要請をできるかできないかというような議論がございました。これはもう当然こういうような場合には、港湾管理者が全体を見ておる立場でございますから、要請ができるのだという考え方でございます。あとこの点につきましては、事実上こういう例はなきにしもあらずでございますが、現実にこういうものに対して強権を発動できるかどうかということになりますと、やはり私権の制限という問題がからむ
外貿埠頭公団の持っております施設に対しましても、こういう船込みの事態でやる場合には、港湾管理者として、実際にこれを他の船に利用させるように要請することができるということにしようということで措置をいたしておるわけでございます。
この点につきまして、前々からお話し申し上げておりますが、要請というのを次の段階でもう少し強い表現にするということになりますと、当然私権の制限ということになり、それの何らか保障の措置をどういうふうにするかという問題に発展するわけでございます。その辺の問題、これは現実に法制局ともいろいろ相談をいたしました。いまの段階でそこまで考えると、その表現方法にしてもいろいろ問題がございまして、はっきり申しますれば、この成案を得るに至らなかった。まず「要請」という——非常にイージーゴーイングな言い方で恐縮なのでございますけれども、現在全くこういうものの根拠がないのに、ここで要請権だけでも少なくとも港湾管理者に与えると申しますかはっきりさせるというこ
ただいまのお話でございますが、港湾管理者は現実には地方公共団体でございます。したがって、たとえば公害部局が同じ公共団体にあるというような問題、あるいは都市計画の担当者であったりというようないわゆる地方公共団体という立場での問題が非常に多いものでございますから、現段階では現実にはそういう同じ地方公共団体あるいは同位の、同じレベルの地方公共団体との協議というようなかっこうで絶えず連絡をしているのが実態でございます。したがって、特に特別な権限を何か与えるというようなところまでこの法律では措置できなかったわけでございますけれども、まず現実の問題としては、そう問題はないのじゃないかという感じを私は持っております。
今回の提案の港湾法の改正におきましても、いろいろな手だては行なっておるわけでございます。たとえばいまおっしゃいましたような港内の海面の清掃というようなものを港湾管理者の業務として命じまして、港湾管理者がこういうことにつとめることといたしましたし、またこれは港湾法の改正ではございませんが、今回の港湾法の改正の法律案の、海洋汚染防止法の改正におきまして、いわゆるオイルフェンス等の油防除資材の備えつけを関係者に義務づけいたしました。そういう問題がございます。さらに港湾区域外の海洋の汚染防除というものに対して、国、いわゆる運輸大臣はこれを責任を持ってやるんだというようなことで現実に予算化もいたしておりますが、こういうようなほうに運輸省が乗り
ただいまのお話でございますが、まず河川から流れ込んでくる、その河川自体の問題、これは水質保全法によって、河川のいわゆる環境保全行政という意味で、これは県が担当しておるところでございます。そこで、今度それが出てまいりまして、いわゆる水質汚染防止の意味での海面になる、今度は河川のほうから出る問題でございますから、そういう水質保全行政上の問題であるということで、県がいわゆる環境保全行政の一環として直接の担当をしておるというようなかっこうでございます。
まず水質がどういう水質であるか。この水質の汚染源を押えなければいかぬというような意味で、先ほど水質保全法の話を申し上げたわけでございます。ところが現実にもう出てきておる。それで、たとえば港内にその水が出てきまして滞積しておる。そういうようなものをどうしなければいかぬかという、むしろそういう結果によって、汚染されたものを除去するという問題は、当然私ども港湾の分野でこれからやらなければいかぬという考え方でございます。したがって、港湾管理者がこういうものを何らか除去するということで、そこで先ほど申しましたように、そういうものを除去するという行為に対して、たとえば助成ができたら非常に効果があったであろう、それが今回の予算では認められなかった
ただいまの御質問でございますが、オイルフェンスの備蓄を義務づけるということで、海洋汚染防止法の一部改正というところにあるわけでございますが、先生よく御承知でございますので、これの機能とか効果等については特にあれをいたしませんが、私どもの考え方としては、大体波高が二メートルまでは有効なオイルフェンスにいたしたいという考え方。それから風速十ないし十五メートル、潮流が二ノットまでは使用できるということを私どもは考えております。 それから、これは現実の問題として取り扱いが非常に簡単で、格納に場所をとらないという条件があるかと存じます。それから接合が容易である、あるいは破損が局部で食いとめられる、こういう問題があるわけでございます。そこで
いま申しました意味をちょっと誤解されたのじゃないかと思いますが、実は今回の義務づけたということが、まずたとえばシーバースを持っておりますそういうシーバースの施設の管理者である者に備えつける義務を与えた。それからオイルタンクを持っているような、いわゆる石油屋さんでございますが、そういう者にそういうものを持ちなさい。それからオイルタンカーを持っている船舶の人に持ちなさい。いま申し上げましたたとえば膨張式の問題であるとか、あるいはそれを浮沈式で沈めておいて、ちょうどシーバースのまわりにやっと浮かせて守る。しかも、あれは本体から下にべろが出て相当に安定するというような構造になっております。そういうようなものを持たせなければいかぬ。いまおっし
ただいま先生のおっしゃいました港湾の整備全般的な問題で、離島港湾をどういうふうに考えるのだという問題については、先生の御持論、私全く賛成でございます。と申しますのは、何と申しましても沖繩県が非常にこまかい離島によって成り立っている。特に有人の島が四十六もございます。そういう島について、日常の交通の手段として海運を使うのは当然でございます。そのための出入り口、いわゆる玄関を港として整備しなければならぬというのは全く必要でございます。ただ残念ながら、現在までに港湾の整備が十分であるとは、とても申し上げかねる状態でございます。したがいまして、私どもとしては離島港湾の整備を十分やるつもりでございます。 そこで、私どもの考えております沖繩
ただいま先生の御質問のございました臨海部の用地造成につきましての、いわゆる港湾管理者が実施する面に対する港湾整備促進法に基づく地方債のワクでございますが、前年度、昭和四十七年度当初五百四十五億円に対しまして、四十八年度の計画は七百五十六億円、前年度の一・三九倍、三九%の伸びというような数字をもっていまの計画といたしております。したがいまして、ただいま大臣申しましたように、決して消極的ではなくて、むしろ今後工業用地あるいはもちろん都市再開発用地も含まれるわけでございますが、これに必要なものは大いに実施していかなければならないという考え方であるわけでございます。
先生のおっしゃいましたとおりでございまして、個々の計画、これは昨年以来各港湾管理者からの計画をわれわれは徴しております。したがって、そういうものをもとにいたしましく大体全国的にこういう姿でいくという計画を一応全般的には持っておりますが、現実にはいろいろな、たとえばいまおっしゃいましたような問題あるいは漁業補償の交渉の段階等々の条件がございます。したがって現実的にはこの一つのワク内で具体的に操作していくということで、非常に流動的であり得るということをお答え申し上げさせていただきます。
今回港湾法を改正いたしたいということで、ただいま運輸委員会に付託になりまして御審議をいただいているわけでございますが、ごくかいつまんでこの要点を申し上げさせていただきますと、従来の港湾法というものが、港湾管理者の設立によりまして港湾の開発管理の方法を定めることを目的といたしておったわけでございます。しかもこの法律がつくられました時期が昭和二十五年でございます。したがって、このような時期のいわゆる経済情勢と申しますか社会情勢と申しますか、そういうものをバックにいたした法律でございますので、最近の問題点というものが現行法ではなかなか処理できない点が新しく起きておるわけでございます。 そこで、今回の法改正の主眼といたしておりますのは、
たとえば環境整備関係の事業というものが従来の昭和四十六年度からの五カ年計画でございますから、この五カ年計画が閣議決定を見ました後に、新たな情勢でつけ加えなければならないというような環境整備の事業というものもあるわけでございます。そこで、これは先生もよく御承知のことでございますが、この港湾整備五カ年計画という中に調整項目という項目がございます。これは、この計画をつくりました段階で十分各港の張りつけ作業がまだまとまっていない、今後の情勢によってこれを張りつけていくというために、言うなれば保留のワクというようなワクがございます。また全体の問題といたしまして、新しい事態が生じた場合に、これを考えるための予備費というワクもございます。そういう