わかりました。これは港湾計画としての変更それから公有水面埋立法上の埋め立て計画としての変更、この二種類の行政行為があるわけでございます。港湾計画としての変更は、特に許可というような手続は踏まないことになっております。ただ、公有水面埋立法でこの法線が変わり、ただいまの地形が変わって埋め立てをするということになりますれば、当然これは設計変更の手続をとらなければ実施できないということになります。
わかりました。これは港湾計画としての変更それから公有水面埋立法上の埋め立て計画としての変更、この二種類の行政行為があるわけでございます。港湾計画としての変更は、特に許可というような手続は踏まないことになっております。ただ、公有水面埋立法でこの法線が変わり、ただいまの地形が変わって埋め立てをするということになりますれば、当然これは設計変更の手続をとらなければ実施できないということになります。
いまおっしゃいました点について、もう一度繰り返して申し上げますと、まず先行いたしますのは港湾計画でございます。したがいまして、港湾計画として、北九州港管理組合がこういうふうに計画をいたしたいということで——港湾計画、これは本来港湾管理者である北九州港管理組合がつくるものでございます。したがって、こういうものでやるのだ。それに対して運輸大臣は、これが国の考え方に合っているかどうかということで、計画を提出させるということができることになっております。提出をさせまして、それを港湾審議会の議を経て、この計画が適当であるかどうかという、国の立場での検討をいたします。その際に関係各省とも御相談を申し上げることがこの手続中に含まれておるわけでござ
変更は、港湾管理者の意思があって、それから国の関係行政機関との相談もございますが、そういう議を経てやれば、許可、認可の手続ではなくて、よかろうということはあり得ることでございます。
まだ来ておりません。
わかりました。御報告いたします。
ただいまの先生のお考え方、私賛成でございます。ただ現行法では、いわゆる港湾法体系では、そういう許可とか等々の点はどうも非常にはっきりしない点が多いわけでございますが、はっきりその点言えますのは、公有水面埋立法の手続においてでございます。いま先生おっしゃいましたように、地先の漁業者、漁業権、そういう一つの既定の私権設定されておる権利というものを保護するという意味から、その周辺の地域の権利者というものだけを対象にいたしております。 そこで、これは私が現段階で申し上げるのははなはだ不適当なんでございますが、ただいま建設省と運輸省と両省で、公有水面埋立法の一部改正を検討中でございます。その中で考えておりますことは、要するに埋め立て行為を
どうもあまり御高見がございませんで申しわけないのでございますが、一応現行法におきまして、地元市町村の意見を聞くということが公有水面埋立法で規定されております。したがって、従来の私どもの考え方でいえば、こういう地元の市町村の、しかも議会の議を経て意見が出てくるということが地元の御意見を承る一つの道であるという考え方に立っておった一つのの法体系であります。したがいまして、ここで新たに公聴会制度を開くということは、現実に法制の作業段階でいろいろ議論も出ましたのですが、まず公聴会で意見を聞くというよりは、現在の市町村の意見を聞くということと公示制度とを合わせれば、現実にそういういろいろな意見が出てくるんではなかろうかという感じでいま考えてお
私、できないとは申しません。ただ、現段階まで私どもの考えてきた経過がこうであったということを御説明申し上げたのです。したがって、まだ最終的な案に達したところではございませんので、今後もちろん、この作業段階でもう一度、そういう考え方はどうであるかということは検討させていただきます。ただ、現実に、いま申しましたように、一つの段階として、こういうことでいき得るんではなかろうかという考えがあるという事実を申し上げたのです。
ただいま先生のおっしゃいました水俣港のヘドロ処理の問題に対する基本的な運輸省の考え方、これは何ら変わっておりません。したがいまして、私ども前回の御審議のときにいろいろお約束申し上げたと申しますか、お話し申し上げました線で、四十八年度予算の現在御審議中の予算案の中に、私どもは水俣港のヘドロ処理の問題も含めまして、公害防止対策事業ということでの予算要求をいたしております。そして一応現在御審議いただいております原案におきましては、明らかにこれを含んだものが大蔵として原案で認められたと申し上げられる数字でございます。 ただ、ここでただいま御質問のございました、一体幾らぐらいの予算を見ておるのかという点につきましては、先生十分御承知のとお
昨年も現実にございました。したがいまして、この予算の項目といたしましては、継続のことでございます。
ただいま十三港と申しましたうちでも、七港は四十七年度からの継続でございます。そのうちの六港が四十八年度の新規の事業でございます。したがいまして、当然、この水俣の問題につきましては、四十八年度以降継続で、何年間かけるかはこれからの問題でございますが、継続で実施をしていくということになります。
先生のおっしゃるとおりでございまして、私ども一番頭の痛い問題はむしろこの工法でございます。したがいまして、いわゆる二次汚染を極力押えるということで、まあごくわずかの汚染というものは避けられないのではないかと思いますけれども、極力二次汚染を押えまして、押えるというための工法というものをどういうふうにしたらいいかという点、たとえばポンプしゅんせつ船で掘りまして、それを埋め立て地に——非常に濃度の濃いところは埋め立て地に入れてしまう、埋め殺してしまうというようなことを、この前も御説明申し上げたようなことを相変わらず考えておるわけでございますが、その際に、ポンプしゅんせつ船で掘ります際に、たとえばカッターをなくなして、カッターレスといってお
まず予算の要求内容でございますが、昭和四十八年度予算の概算要求の中に、事業費で申しまして百七十数億の環境関係の要求をいたしております。 この内訳を申しますと、まず第一点は、廃棄物処理施設の整備という問題でございますが、この廃棄物処理施設と申しますのは、たとえば東京港で、東京のごみ戦争、これで問題になっておりますが、実際に都市廃棄物のごみ処理というものが、焼却場ができますれば、これはそれでまかなえるわけでございますが、まだ当分の間はどうも埋め立て地にごみを捨てざるを得ない。こういう埋め立て地にごみを捨てざるを得ないというのを、今後の問題といたしまして、たとえば東京港の例を申しますれば、中央防波堤の付近にごみの捨て場を設ける。そこで
ただいまの問題でございますが、基本的に申しますと、いま政務次官申しましたとおり、港湾を整備する際に、非常に公共的な性格と申しますか、たとえば防波堤で外郭を守る、そういうようなものについては、まず一般的には公共事業、いわゆる財政資金をもってこれの建設に当たるという考え方でございます。ただ、その中に、今度は企業が、たとえば石油業がそこで精製工場をつくる、そのために前に桟橋をつくる等々の仕事、これは全く企業の資金で実施すべきである。その中間でございますたとえば航路のしゅんせつであるとか、そういうようなのが問題になってくるわけでございます。したがって、たとえば普通の公共的な施設ができてまいりまして、たとえば一万五千トンの船が入るということが
ただいまお話のございました航路しゅんせつというものに限定して御説明申し上げますと、石油工場あるいは鉄鋼の工場等、港にどうしても大きな船が入るという要請がございます。これは非常に独自性と申しますか、非常にそういう要請が強いために、しゅんせつをしなければならないというようなことになってくるものでございますので、非常に深い航路を必要といたしております。 そこで現段階で、こういう工場があります港における航路の十三メーター以上のしゅんせつにつきましては、これは受益者負担をとるという考え方でございます。それで上限を申しますと、二十三メーター以上、いわゆる二十万トンのタンカーであるとか、あるいは三十万トンのタンカーであるとかという問題が出てお
これは、たとえば鹿島港でございますとか、あるいは水島港でございますとか、そういう例はいろいろございます。現実に相当な港数の仕事をいたしてまいっております。
ただいま申しましたように、十三メーター以上の水深を必要とする工場、これは当然これの航路しゅんせつの事業の、全部ではございませんが、相当部分を当然その企業が持たなければならないというふうに御理解いただいてけっこうでございます。
特定港湾施設整備特別措置法という法律に基づいております。ただ、ただいま申しましたように、どういう範囲をどういうふうに受益者の負担の割合にするかという問題につきましては、これは財政当局との事務的な打ち合わせによって実施をいたしております。ただこの考え方の根拠は法律によっておるということでございます。
防波堤につきましても、これは非常にむずかしい問題でございますが、このような受益者負担をかけて実施いたしておる防波堤はございます。と申しますのは、これはどうも具体的な例を申し上げないといかぬと思いますが、たとえば鹿島港におきまして、現在この防波堤は一応一般の公共事業で建造いたしてまいりました。これが普通の原則的な問題でございます。ただもう少し防波堤を延長してもらいたいという要望が非常に強いわけでございます。これは地元の港湾管理者からの要望もございます。これで非常に延ばしました際に、それでおおわれる、言うなれば、ただいまの方向よりも少し北側の海面でございますが、こういうところを、将来はそこの住友金属工業が使う可能性があるというようなこと
お説のとおりだと存じます。当然その企業が排出規制を受けておるわけでございますし、当然企業の責任において押えるべきであるという考え方でございます。