ただいま御指摘のございましたように、確かにいろいろな地域開発立法と申しますか、これがいろいろな面から立案されておるというのは事実でございます。ただ、たとえば一つの例として、工業を分散させるという考え方での法体系で、新しくただいま御提案になっている通産省のお考え、これとても新全総の考え方の中で具体的な一つの実施手段であるというように私どもは理解しておりますし、現実に通産省ともいろいろ御相談申し上げておるわけでございます。したがって、決して一つの体系としてくずれておるということはないわけでございます。ただ、確かに御指摘のように、過去にもいろいろな法律がたくさん地域開発に関してございます。この辺の一つの大きな法体系としての調整という問題は
