お答え申し上げます。 ただいま先生のおっしゃいました問題、離島振興法の第九条によりましての災害に対する措置、それからたとえば激甚災等の措置と、それのからみ合いの話だと思いますが、結論を先に申し上げますと、選択と申しますよりは上乗せされていくというふうな考え方でございます。離島振興法の第九条によりまして、災害復旧事業につきましては公共土木施設の問題と、それから公立学校施設の問題、この二つの種類の災害復旧事業につきましては、一般の災害復旧の率よりも上乗せをしようという考え方で、最低五分の四まで引き上げられておるということでございます。 そこで、たとえばこの災害が激甚災に指定されたという場合に、激甚災の特別の財政援助措置というのが
