ただいまの御質問でございますが、特殊土壌地帯の指定は、先ほど提案理由の御説明にもございましたように、九州、四国、中国、近畿及び中部の十四県にまたがる地域について行なわれております。大体その面積は約五万七千平方キロでございまして、全国面積の約一六%にわたっております。なお、ついでに申しますと、鹿児島県、宮崎県、高知県、愛媛県、島根県、以上五県は全県がこの特殊土壌地帯の指定を受けております。さらに、熊本、大分、福岡、山口、広島、岡山、鳥取、兵庫、静岡、以上九県はその県の一部が指定をされておる次第でございます。
