環境配慮法によりまして事業者が資源の消費や廃棄物の排出の状況について環境報告書を作成して公表することになっていけば、事業活動に伴う環境への負荷を減らしていく努力を促すことになると期待されます。ただ、法案では、限られた特定事業者だけが対象で、民間事業者は除外されています。これでは環境負荷の削減効果が期待できないのではないか、そう危惧されます。 しかし、その法案の趣旨説明では、特定事業者の取組をモデルとして民間事業者の自主的な取組を促すとしています。その場合、モデルとなる環境報告書にどのような事項を記載するのかということが極めて重要となると思います。 環境報告書には事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値も記載するとされていま
