終わります。
終わります。
私は、森林の保全・管理等に関する行政評価・監視に関連して伺いたいと思います。 まず、森林の機能についてですけれども、まず私の理解では生産の場であると。それから、人々の安らぎの場であると。あるいは、豊かな川や海をはぐくむ機能がある、あるいは洪水を防ぐ、水を供給する、そしてエアコンの役割を果たす。私は東京の多摩の地域に住んでおりますので、暑いときに森林のそばにいるとかなり涼しいとか、あるいは酸素を供給してくれるとか、そういう機能があります。そして、最近では、地球温暖化防止ということで、大変大きな役割を果たしている。さらには、生物多様性の宝庫であるということで、私は森によって人々は生かされているのではないだろうかと、そう思っているわけ
先ほど農水大臣が言われた森林の多面的機能の評価額ですけれども、これは七十兆円になるという、年間七十兆円に相当するという試算が出ているわけですけれども。 そこで、財務省にお伺いをしたいのですけれども、財務省はそういう森林の機能を考えて、そして森林・林業に対する予算措置を当然されておられるんだとは思うんですけれども、その点改めてお伺いをしたいと思います。
森林の七割近くが民有林です。しかも、十ヘクタール未満の小規模な森林所有者が八八%と、ほとんどを占めています。近年、木材価格の低迷などで林業経営が大変困難であります。特に民有林の手入れがされないという状況があって、荒れている山林が増えています。その根本的な原因は、アメリカなどの要求によって外材の輸入が拡大をしている、そして国産材が売れなくなっている、その結果、木材自給率が低下をしているということにあります。その私は根本原因の解決というのは不可欠だと思いますが、同時に、現在の森林の荒廃を防ぐ緊急対策が非常に重要だと考えます。 そこで、森林・林業基本計画では、二〇一〇年で、育成林千百六十万ヘクタール、天然林が千三百五十万ヘクタール、こ
林野庁の間伐の実施については、年間三十万ヘクタールの目標を達成しているということで、今の評価でいうとAという評価、そのほか今御説明いただいたのはBという評価のようですけれども、そういう評価をしているようですが、総務省も森林の保全・管理等に関する行政評価を行っております。総務省としては、民有林の間伐についてどう評価をしているのでしょうか。
つまり、総務省の評価では、間伐実施対象について、森林所有者が間伐を実施する意向がある森林や公有林など間伐しやすいところだけを要間伐林に指定している事例があるとか、あるいは緊急間伐五か年対策の実施においても要間伐林の間伐が進んでいないというふうに指摘をして、要間伐林の指定をやりやすいところばかり指定しないで要間伐林の間伐を優先するよう勧告をしているということなわけですね。 林野庁としては、間伐が十分進まない、そういう原因についてどう考えておられるんでしょうか。
総務省の評価、勧告は、間伐すべき林齢から五年たった森林は所有者の意向にかかわらず要間伐林に指定をして、間伐が行われなければ法的措置というか厳しい措置を講ずべきだという立場を取っているわけですね。 それで、私、先般、秋田杉の産地であります秋田県南部の雄勝広域森林組合の関係者の方々に話を伺ってまいりました。関係者のお話では、間伐材が十分進まないのは、今お話がありましたように、将来、生産材が経費に見合う価格で売れる見通しが立たないのでお金を掛けて森林の手入れができないということ、そのことがもう最大の原因だということでした。これは全国どこでも同じはずだと思うんですね。こうした実態を無視をして要間伐林への指定あるいは間伐の実施を強制しても
間伐材の利用の促進、是非お願いをしたいと思いますが、あわせて、丸太の国産材の需要拡大、これが今切実に求められています。木造の公共施設、庁舎建設の促進、あるいは一般住宅での国産材活用、これをどう具体化するかということが求められていると思いますので、その点、国交省にお話を、御意見を伺いたいと思います。
済みません。私は総務省は大変短期間の間でこういう大変な問題についてよく行政評価をされたというふうに思うんですけれども、ただ、現在の枠内、枠組みの中でその制度を点検するということで評価をされているんですね。今申し上げたように、現在の制度でいくとペナルティー的な、そういう対応になってしまうんですけれども、もうちょっと広い視野でいくと、間伐材の利用だとかあるいは丸太の利用だとか国産材の利用だとか、そういうところも考えて、政策的な前向きな具体的対応も加味した、そういう評価を是非今後行っていただきたいというふうに思うんですが、総務省の御意見を伺いたいと思います。
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種の保存法では、国際希少野生動植物の個体や器官、加工品等の商業目的の取引を禁止をしています。したがって、その厳格な運用、これは日本の国際的な責務であります。 国の指定機関として登録事務を行ってきた財団法人自然環境研究センターによりますと、これまでの登録実績では、商業目的で繁殖された観賞魚、アジアアロワナがほとんど、そして輸出国の許可証があれば商業取引が認められるもの、ベンガルヤマネコがほとんどということです。これらは正規の書類があって比較的審査が容易ですけれども、問題はそれ以外のもので、そのほとんどがアフリカ象の象牙です。 アフリカ象の象牙は九〇年一月以降は取引が禁止をされていて、九九年に五十トンの試験取引が認められただけで
先ほども申し上げましたように、象牙が今問題なんですね。輸入が現在認められていない。ですから、取扱業者が以前から所有していたものはすべて業の届出の際に届け出たことになっている。したがって、現在新たに登録されるというものについては、これまで売る予定がなかったので登録していなかったとかあるいは古い蔵の中から出てきたなどというものでありまして、二〇〇一年の登録、八十八本あるんですが、すべて条約による規制以前に取得したものとされています。 ところが、その半数は、四十三本は取得したときの証明書類がないんです。その場合には、条約の規制前から所有していたという第三者の確認が取れれば登録が認められる、そういう仕組みになっているわけですね。その真偽
古い新聞紙を持ってきて包めば、それでも第三者が証明すればそれでいいということになるわけですね。反証をつかめない限り登録を認めるというのが実態なわけです。その際に、現地調査も行わない、事実上相手がこうでございますと言えばもうそれで受けざるを得ないというのが今の実態だということなわけですね。私もちょっと現場の方に伺いましたけれども、へえ、そういうものなのかと思って、ちょっとその甘さに驚きましたけれども、現状の指定機関の登録審査さえこういう実態なんですね。それを今回の改正で一般の登録機関に開放するということになると、不明朗なものが出回るのではないか、そういう不安が広がるのは私は当然だと思います。 一般の登録機関で、例えば現在センターが
私が言っているのは、取引譲渡業者が調査依頼をする、客観的な何か調査を依頼をする、それを受ける会社、そういうところについてはどうなんですかと、そういうところの関係者が入っているというようなことについてはどうなんですかということを伺っているんですね。この問題については、どうも事前にいろいろ法案説明のときに伺っていてもはっきりしないんですね。 ここのところをきちっとしていかないと、要するに委託調査というのは、割合と、何というんですか、客観的なデータを作るというふうに見えて、何か商取引とは関係ないように一見見えるわけですけれども、そして調査というのは意外とそれでもってそこの組織はかなり支えられるということになるわけですから、そういう点で
何回聞いてもグレーなんですね。分からないんですよ。だから、そういう審査が甘くなるような、そういう客観的な状況を作り出すということがないようにしっかりやっていかなきゃいけないと思うんですね。 ワシントン条約で禁止されている野生動植物の商業取引を例外的に認めるような審査、これは、私は本来国が行うべきだと思うんですね。だから、昨年三月に閣議決定された改善実施計画でも、国際的責務の履行に関する事務は国又は独立行政法人において実施すると明記をされていて、すぐには登録機関化が決められなかった、そういう経緯があるんですね。 昨年の締約国会議の際に種の保存ネットワークが行った記者会見では、なぜ日本は象牙やべっこうなど絶滅危機にある野生動物を
種の保存法は、鳥獣保護法改正の審議でもその抜本改正が求められてきたわけですけれども、希少野生動植物の絶滅を防止するという点では極めて不十分なんですね。それは午前中の審議でも浮き彫りになったところです。 二〇〇二年四月十八日の参議院の環境委員会附帯決議でも、生物多様性の確保に向けての担保措置の整備充実を図るとともに、野生生物保護の法体系の見直しについて検討をすることとしているんです。それにもかかわらず、今回、国際希少野生動植物の商業取引に関する規制を緩めるような法案が提出をされたと私は思っているんです。規制緩和法なんですね、今回のは。規制緩和策です。つまり、国が本来やらなきゃいけない業務、それは今センターが、自然環境研究センターが
環境省のレッドデータブックには、絶滅のおそれがある種として動物六百六十九種、植物千九百九十四種が記載されています。しかし、そのうち、種の保存法で国内希少野生動植物に指定されているのはわずか五十七種。全体の二%にしかすぎません。生息地等保護区は、植物二種、動物四種で合わせて七か所しかありません。保護増殖事業計画は、植物三種、哺乳類二種、鳥類十種、両生類一種、魚類二種、昆虫類三種、全部合わせても二十一種です。 種の保存法に指定されても、捕獲や譲渡の規制、保護区の開発等の規制はするんですけれども、保護、回復の手だてはほとんど取られない。絶滅のおそれがなくなるまで回復しなければ私は種の保存の目的が達せられたとは言えない、そう思います。
メダカやキキョウなど、日本じゅうに普通にいた生物までが急激に絶滅のおそれに追い込まれています。こういう状況になってからでは遅いんですね。 生物多様性国家戦略では予防的措置が、対応が必要と明記をしているわけですけれども、いわゆる予防原則の立場に立って、絶滅のおそれの状態に至らないようにする必要があります。 具体的には、野生生物の実態調査を充実することです。それから、午前中の質疑で出ましたけれども、地域個体群を独立した保存対象とすることです。それは、私も何度も言ってきているんですけれども、例えば沖縄のミナミコメツキガニだとか泡瀬の海草だとか貝類だとか、とにかくそこにしかいないものが一杯いるわけですよね。午前中の質疑でも出ました。
ちょっと時間がなくなってきましたので早口になると思いますが、それと、質問ちょっと併せて伺いたいと思います。 レッドデータブックに記載された希少野生動植物のほとんどは絶滅のおそれがあると指摘をされるだけで、種の保存法にも指定されないで絶滅するに任せている、こういうのが実態です。特に問題なのが海生哺乳類です。 旧環境庁とそれから水産庁との覚書で海生哺乳類は水産庁の管轄とされて、環境省の保護対策からは除外をされてきました。ジュゴンについてはようやく、一昨年の私の質問に対する農水大臣の答弁を受けて、昨年四月、環境省と水産庁で新たな覚書が結ばれました。種の保存法の指定対象から除外されないことになったわけですが、また、昨年の鳥獣保護法改
終わります。済みません。