それはどういう理由ですか。
それはどういう理由ですか。
ちょっと待ってください。やっているじゃなくて、どういう理由でそうするんだと聞いているんです。
わかりやすく言いますよ。あなたが新石垣空港が必要だと判断したということまではいいですよ。だけれども、白保はだめにな。てしまったわけでしょう。だめになったのですよ。いいですか。それで新しいところをつくるというのです。ところが、これにはまだ申請も出ていないし、きちんとした運輸省の対応もないわけでしょう。何とかしてやろうじゃないかというその気持ちをそんたくして予算をつけるのですか。もしつけるとすればその理由を、どういう法律に基づいてなさったかを明らかにしておいてほしい。それを私もこれからの参考にさせてもらう。大蔵省というところはそういうところかというふうに、大変参考にさせていただきたいと思う。
航空法では三十九条の規定によって飛行場の建設について申請を行う場合には幾つかの項目があって、第五号に「飛行場にあつては、申請者が」これは沖縄県ですよ、「その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること」が要件でありまして、申請の審査を行うというようになっているのです。まだ「飛行場にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること」という条件を満たしていないのです。そこへ御丁寧に先年度も予算をつけ、三億六千万円をおつけになっていらっしゃる。余りにもイージーではないかと私は申し上げたいのです。こういう前例は
計画がきちんとして申請が行われるとか、それがなければ予算がつかないし、もちろん箇所づけというのは何のためにあるのか。そうでしょう。だから、ことしの三億六千万円という予算のつけ方はおかしいです。余りにもイージーなんです。今までつけてきたから今回もつけましょうというやり方なんです。こういう予算のつけ方をしていたら、申しわけないけれども幾ら銭があっても足らぬよ。主計官というのはもうちょっと厳しいと思った。やはりそういうことはきちんとしなければいけません。前例がないということはあなたがお認めになった。そして願わくば、今まで使わなかった部分、そしてことし予算に組んだ部分、これについて、使わないのですからお返しいただきたい、そして新しい計画は新
私はいじめっ子みたいなことは嫌なので、ぜひその点はきちんとしておいていただきたいと思います。 かなり問題点が明らかになってきたように思います。環境庁にぼつぼつお尋ねしたいと思うのですが、実は、現地では新しい予定地は環境庁がオーケーを出しているから大丈夫だ、だから前へ前へという意見があるのです。環境庁は何も調べないで沖縄県が持ってくる計画ならすべてよろしいというふうにおっしゃったことはないと思いますが、長官、どうぞ御答弁をいただきたいと思います。
私はWWFJの調査に対する環境庁の意見を聞きたいと思うが、ここでやりとりをしたいとは思わない。ただ少なくとも環境庁は、白保のアオサンゴということだけ、サンゴ礁全体を残すために変更をしたわけだから、それとつながっているのです。私もよくわからなかった。しかし、専門家の調査によればつながっている。そのつながっているところは壊れてもいいという理屈にはならぬと思う。そういう点で、十分にはきょうここであなたから御答弁を煩わさないけれども、長官、やはり一つは、私は土地転がしのことを理由にしたくなかったけれども、調べてみればみるほどそうなっている。そして、こんなことを県民がみんな見ていたら、わかったら、何でそんなことをしてまで飛行場をつくらなければ
以上で終わります。ありがとうございました。
アスベスト問題というのは、考えてみると今から三年前、昭和六十一年の十月二十八日に本委員会で、実はミッドウェーの廃棄物の処理の問題に関連をして質問をいたしまして、それがいろいろな意味で反響を巻き起こしまして社会問題にもなったということが一つのきっかけになっているものですから、私なりに大きな責任を感じています。私はその面では決して玄人ではございません。全くの素人なんですが、アスベスト問題の研究会などに参加をしたりあるいは現場をこの足で確かめさせていただいたり、いろいろ勉強をいたしてまいりました。非常に不十分だと思いますけれども、何といいましょうか、私なりの問題意識と、それから揚げ足取り的な質問ではなくて、できれば具体的な提案をしながらぜ
国際的な文献、セリコフ教授などを含めての文献などがあるわけですが、我が国でこの因果関係をどのような形で確認なされたのか、若干の例を挙げていただければ大変ありがたいと思います。
私の言ったのは、因果関係をどのような形で確認されたかということを伺ったわけでございまして、労働環境の中で明らかに確認をしてきた、その事例を挙げてほしいと申し上げたのですが、それはいろいろな例があると思いますから、ここではそれ以上お尋ねをいたしません。ただ、日本のいろいろなデータあるいは日本の資料、日本のいわば調査で因果関係が確かめられたということだと私は受けとめておきたいと思います。 これは、私は専門家じゃないからむしろお尋ねしたいのですが、アスベストの場合は、これ以下の濃度ならばがんに対して安全といういわゆる閾値、この前からいろいろやりとりしたことがある閾値というのはない。これはアメリカのEPA、環境保護局が適用しているわけで
今申し上げたように閾値はないということは、今日では比較的低濃度暴露の場合でも肺がんあるいは悪性の中皮腫になるということがあり得るというふうにお認めになっていると理解してよろしゅうございますか。
実は、これはWHO、世界保健機関の一九八六年ですか、アスベストの人体への影響についてというまとめがございますね。この中に、アスベストは有害ではないみたいな形に受けとられかねないような説明がなされている部分がございます。これは文言どおりに私たちはきちんととらえておく必要があるのではないかという意味で、釈迦に説法ですけれども読み上げてみたいと思うのです。 一つとして、職業暴露集団においてアスベスト肺、肺がん、悪性中皮腫が起こり得ると考えられる。これらの病気の発生率は繊維の種類、量、加工過程に関連している。二つとして、アスベストの製造、使用をする工場近隣の人々、家庭においてアスベスト関係労働者に接触する人々は、間接暴露を受ける可能性の
私の選挙区は神奈川なんですが、神奈川県の悪性腫瘍実態調査報告というのがございまして、それは突っ込んでいろいろお伺いするつもりはございません。ただ一般的傾向としてちょっと指摘をしておきたいのですが、この調査によりますと、横須賀、川崎、それから横浜の南部の工業地帯は他の地区と比べて肺がんの発生率が高くなっている。これは一つのデータでございますから、こういうデータは環境庁は取り寄せて検討したことございますか。
今申し上げた横須賀というのは、御存じのとおりに、戦前戦後を通してアスベストを非常にたくさん使う造船業がいわば地場産業になっております。そこでの老人健診、これは特定の人ではなくて一般の市民なんです。その老人健診のエックス線写真の所見の中で、アスベスト暴露のいわば証拠と言っては言葉が強いのかもしれませんけれども、胸膜肥厚所見が多く見られる。これは、そういう人たちがおやめになっても市民としてそこで生活しているから多いという傾向は確かに言えると思います。つまり事業所だけで問題を見てはいけないぞということをここでは教えているような感じがいたします。 それから今度は、これも局長が一番御存じだと思うのですけれども、去年広島大学医学部のグループ
局長、今環境汚染が広がっているということは言えないみたいなことをおっしゃったので、これは誤解を受けますから。環境汚染は広がっているのですよ。今おっしゃったように、健康被害との関係で実証すべき手段というものがまだ十分でないという意味だと私は受けとめておきますので、ぜひそういうお言葉であったというふうに受けとめさしていただきたいと思います。 私の言いたいのは、アスベスト粉じんの汚染が実はかなり広範囲に広がっていますよということを言いたかったわけです。そのことについて、この前私が提案申し上げたように、モニタリングを全国的にもきちんとやってほしいなということを強調したいということだけ申し上げておきたいと思うのです。 しかし、そうだと
アメリカが去年でしたか、これは許容基準というのは恐らく許容濃度でしょうね、これをかなり引き下げている。立方センチ当たり二ファィバーを〇・二ファィバーに下げているのですね。これはどういうことなんでしょうか。やはり厳しくやっていかなきゃいかぬということで、これは管理濃度ではないと思いますけれども、規制基準を強化していますが、知っていますか。
国際的に比べてみてリッター当たり十本というのは緩いという指摘もあるわけです。だから、これは出発点ですからこれから検討を待たなければなりませんけれども、その辺は今のアメリカの動きなどというものも念頭に置いてお考えをいただきたいな、一遍決めればそう簡単にひっくり返すことはできませんけれども、やはりその点は御配慮を願いたいなということだけ申し上げておきたいと思います。 それで、敷地境界ではかるということになさった理由というのはどこにありますか。
長谷川さん、今御指摘いただいたように、例えばその作業過程だとか建屋だとか材料置き場だとかいうところはもっとひどいということなんですよ、率直に言うとね。つまり、今申し上げたように敷地境界で一つの限度があるわけでしょう。今私が指摘してあなたも指摘したところというのはもっとひどいということなんですよ。だから私はやはりそれはできるだけ、大気汚染防止法も御存じのようにばい煙規制というのも煙突のところで、排出口でやっているわけですから、その流れからいうと排出口濃度ということであっておかしくないのじゃないかという点はあるのです。そういう問題意識を持っている人もいます。つまり、敷地境界でリッター当たり十本というのは、材料置き場だとか建屋の中はもっと
長谷川さん、中皮腫なんというのは刺さるのですから、子供だとか大人だとか年寄りだとかは余り関係ない。むしろ三十年の蓄積の中で、全くそんなものに差別なく、なる可能性だってあるわけでしょう。がんだって同じでしょう。だから、そういう言い方は労働省の方に少し肩を持ったつもりでリップサービスしたのじゃないかと思うのだけれども、労働省はこれからも二千で通すつもりですか。これでいいと思っているのですか。