以上で終わります。
以上で終わります。
ワシントン条約に関連をして若干の質問を申し上げたいというふうに思います。 せんだってもシンガポール経由でワニ皮が日本に輸入をされているという報道に接したわけでございます。それに引き続いて、こんな深刻な事態が世の中に出ることを私は大変遺憾に思いますけれども、エルサルバドルとグアテマラから同じようにワニ皮の輸入が大変な量にわたってされております。これまでワニ皮の違法な集散地となっていたボリビアやパラグアイが輸出を禁止いたしまして、エルサルバドルとグアテマラが供給地となっているわけであります。 ちなみにエルサルバドルに関連をして申しますと、これは通関実績でございますから正確な数字でございますが、一九八六年の四月、ことしの四月、同国
私がかなり前からやかましく言っていることに対して、昨年の四月でございますけれども、それに対する対応として、ワシントン条約で規制されている野生動植物については、一つは原産国の名前、二つは原産国の輸出許可書、そして三番目は再輸出の許可書の三点を確認して輸入するようにということを義務づけているわけであります。実際問題としてこれらの措置が行われている、守られていると通産省はお考えになっていらっしゃいますか。
そういうワシントン条約事務局から来たものを外務省が受けとめて、どういうことで手だてを今とっているか、そしてその手だては十分だと思っているか、その点をもう一遍お答えいただきたいと思います。
今のワシントン条約を批准したままで、チェックには金がかかる、システムも要る、それはわかります。それならば、それをどうやって補強していくべきか。水際作戦だけではだめなんです。これはあなたも御存じのとおりです。キンクロライオンタマリンの例をまつまでもない。どうすればいいというふうにお考えになっていらっしゃいますか。御答弁をいただきます。
課長さんにいろいろ言っても恐らく限界があろうと思います。 私は、実はつい二、三日前に、アメリカの人権運動の指導者で民主党の大統領候補であったジェシー・ジャクソンさんにお目にかかりました。彼はこう私に言いました。日本は経済的には確かに大きな黒字国だ、しかし、モラリティーの点で必ずしもそうではない、赤字国だと言われても仕方がない面があるのではないだろうかという指摘を受けました。私はまさにその指摘は正しいと思います。つまり、人間社会におけるモラルの問題あるいは道徳と言われる問題、こういう問題を私たちは余りにもないがしろにしてきたのではないだろうか、ワシントン条約にかかわる対応というのはまさにその事例の一つではないだろうか、私は真剣に考
稲村さんの御努力に心から敬意を表したいと思いますし、そのあなたの決意が日の目を見るように私どもも及ばずながら協力を惜しまないつもりでございます。 ただ私も、法律だけつくればいいというものではないと思うのです。したがって、その法律の中に最低限諸外国の国内法との関連を含めて必要だと思われる問題点について、これは自然保護局長でしょうか、イエスとかノーとか、そういうことが必要だと思っているとかいないとかという御答弁をいただくだけで結構ですから、四つか五つちょっと羅列をしてみたいと思います。 一つは、ワシントン条約の精神によると、各省庁の責任分担ということをはっきりさせる必要があるだろうと思うのです。これはワシントン条約の中にも、いわ
やはり法律条項でもそのことはきちんとしておきませんと、条約上出ているからそれでいいんだという議論にはなかなかならぬと思いますので、その点は今後とも御検討を煩わしたいと思います。 二番目は、これは当然のことなんですけれども、条約該当種の取得、所有、売買、移動及び執行について規定するということは国内法のイロハのイですけれども、言うまでもございませんね。
そこのところをはっきりしませんと国内法の大前提が崩れちゃうんで、これも各省庁の御理解をいただかなければなりませんけれども、頑張っていただきたい。 それから権限のある担当官に、差しとめや捜査や書類及び当該物の検査あるいは没収及び逮捕の権限を含めて執行に係る権限を与えるということは最低限必要だと思いますが、ここら辺のところの検討は頭の中にございますか。
古賀さん、各省庁と相談をするということはいいんだけれども、環境庁長官がこれだけ異常な決意をなさったわけですよ。だから環境庁自身もそういう方向をきちんと明らかにして、世の中に問うて、それは全部そのとおりにいかないかもしらぬけれども、そういう方向性だけは出さなければ、年がら年じゅう受け身では本当のところを言ってどうもならぬ。二月といったら大変なことですよ、それは大変な御決意だと私は思う。そうであるなら、やはりお役所も全力を挙げて、そういう方向を明らかにしながら取り組んでいくという姿勢をぜひお願いしたいと思うのです。 その次に、罪状に応じた罰則を設けなければなりません。これは最低限のことですが、例えば小売価格に相当する金額を罰金として
いずれにせよ、捜査といいましょうかそういうことに関連をして、公権力がきちんと対応する、違反に対しては罰則を設ける、これはもう当たり前のこととして私は考えてみたいと思うのです。そうでないと、法律をつくったってこれはしり抜けですよ。一遍つくった法律を変えるというのはなかなか大変な仕事ですから、最初からきちんとしていただきたいと思うのです。 それから輸送業者。これは船舶、航空会社に対して、輸送する積み荷の合法性を証明する責任を持たせる、輸送した積み荷に必要な書類が適正なものでない場合には、違法な積み荷を返送する経費を負担させるということが第四回の条約締約国会議の決議で決まっているわけですが、こんなことも頭にございますか。
これは輸出した国が受け取らない、そんな銭持って返さなくてもいいみたいな対応というのは間々あるんです。私、個々のケースについて言いません。こっちの動物園に行くはずだったやつをこっちが預かっているというような形もあるわけでして、そういうことはある程度輸送業者にも応分の負担というか責任を持たせるということが、輸送業者自身も啓発するという意味で大事なことだと思うのです。 今の場合の関連で言いますと、不正に輸入した動植物、特に動物の場合、生きた個体の場合ですけれども、返すまでの間の救助センターとでもいいましょうか、そんなことも考えておかないと、キンクロライオンタマリンの場合はちょっとケースが違いますけれども、とにかく動物園ということだった
いずれにしても、来年一九八七年度のいわゆる締約国会議というのは、たしか七月カナダのオタワですか、開かれるわけですね。日本はいつも正直なところを言えば、御出席なさる方々も恥ずかしい思いをするわけですから、国内法を二月提案ということなんですから、少なくとも七月の締約国会議にきちんと間に合うように環境庁長官、もう一遍御決意をいただきたい。これは大臣が本気になって走らぬことにはどこもだめですよ。しかもいろいろなかかわりがございますから、その御決意をぜひ承りたいと思うし、それはやはり中曽根内閣自体の責任として対応していただきたいという気持ちを込めて、最後に御答弁をいただきます。
ありがとうございました。 次に移りますけれども、先日、国際鳥類保護会議、ICBPのナイジェル・カラー博士が私の部屋に来てくれまして、かねてから私も気にしていたのですけれども、南西諸島の自然保護といいましょうか、特に山原の問題を指摘されました。今週の日曜日でしたか、NHKの報道特集を見て、これまた大変ショックというよりも私自身の責任をもっと感じなければいけないなというふうに思いました。 そこで、私ちょっと伺っておきたいのですが、ここにUNEP、それからIUCN、国際自然保護連合、WWF、世界野生生物基金でつくっている地図、国際的に貴重な地域、保護地区設定の優先性の高い地域の地図がございます。これを拝見しますと、日本では南西諸島
本年度からというのは結構な話なのですが、五年計画でしょう。五年たって調査したらいなくなってしまって、何のために調査したかわからないということになる。絶滅した経過を調査するということになりかねない。私がお願いしたいのは、特殊鳥類調査というのがあるのです。これは立派なものです。これはもう既にできているのです。ヤンバルクイナやノグチゲラについてはできているのです。だから、これを軸にしてぜひ具体的な手だてを続けてほしいということを前提として、続いて質問を申し上げたいと思います。 ワールド・コンサーベーション・ストラテジーとでもいうのですか、これの国際的な評価ということを考えまして、特に僕は南西諸島のことも、ほかもあるけれども、国際的な視
どうも事態の深刻さに対してのんびりし過ぎている感じがするのですけれども、ざっくばらんに聞きますが、鳥獣保護区域だけでは十分でないと私は思う。思うけれども、当面の手だてとして鳥獣保護区の拡張あるいは新設、これをお考えになっていますか。
そういうことを申し上げていいかどうかわかりませんけれども、私も実は林野庁の方ともまた各方面とも接触をしてきましたけれども、とりあえずのところは鳥獣保護区の指定というものが出てくれば、それに見合って木の切り方やあるいは行政指導みたいなこともやりやすくなるという御見解もございます。だから、それをぜひ急いでいただきたい。今鳥獣保護区の拡大、新設を考える、取り組んでいくという御答弁をいただきましたので、それをぜひ時間的にも急いでいただきたい、よろしゅうございますか。
環境庁は、自然環境保全地域の指定というようなことをこの地域についてお考えになっていらっしゃいますか。
長官、もう御存じのはずですから私が申し上げることもないのですけれども、山原の天然記念物というのは国指定、県指定合わせて十五種ですね。そして、南西諸島の固有種で山原に見られる種というのは、両生類十七種のうち山原が十三種、それから爬虫類が南西諸島全体で十二種のうち山原で八種、哺乳類が南西諸島全体で八種のうち山原で二種、鳥類が南西諸島全体で四種のうち三種いるわけですね。既に絶滅をしてしまった種がございます。そういうふうに考えてみると、これはできるだけ早く対応しなければいかぬし、報道機関が非常に積極的にキャンペーンをしている意味もそれなりに受けとめなければならぬと私は思います。だから長官にこれらの問題について、現地をごらんになることが一番い
林野庁、山原地区の森林というのは、国有林七千九百三十二、公有林二万七千六百四、民有林一万五千六百九十二ヘクタールというような状況を聞いているわけですが、大方の森林は県知事の作成する地域森林計画の中に入っているということも承知しております。実は、現実に起こっている事態というのは、国有林以外のところで問題があるわけですけれども、現在の地域森林計画というのはいつつくられて、そしてどの程度の期限になるのか、それから、県知事が森林計画をおつくりになったときに、ノグチゲラやヤンバルクイナなどの鳥獣保護の行政について十分考慮されておつくりになっていらっしゃるかどうか、この辺を御答弁いただきたいと思います。