都市公園というふうに言って、建設をかませてということだろうと思うのですが、例えばグリーンベルトや、あなたがさっきちょっと金子先生に御答弁になっていましたが、沿道の緩衝緑地みたいなものは公園に入らぬものもありますわな。そういうのはどういうことですか。
都市公園というふうに言って、建設をかませてということだろうと思うのですが、例えばグリーンベルトや、あなたがさっきちょっと金子先生に御答弁になっていましたが、沿道の緩衝緑地みたいなものは公園に入らぬものもありますわな。そういうのはどういうことですか。
だから、それはその中に入るというふうに理解していいのですか、入らないというふうに理解していいのですか、この対象として。
そうすると、一定の規模の都市公園でなければ、大気汚染による公害を防止するために設置することが必要な緑地の中には入らないということですね。どうもやはり線の引き方がおかしくなりますよね。目的を掲げて、それに実際に対応する施策というものと、片方では都市公園という枠組みの中でそれは除外されていくというふうなことになってしまっている、現実問題として。 そこはこれ以上追及してもどうにもならぬと思いますが、第一、大気汚染公害を防止するための緑地、第二、それはすべてではないにしても、公健法の改正による金が入る事業ということ、どっちから見ても、これは環境庁長官が全く関与しないという代物ではないと思う。建設大臣やあるいは通産大臣が所管をするという形
加藤さん、御答弁が詰まるように、それは建設大臣あるいは通産大臣というものがすぼんと入ってくる。法文全体を見ても、今まで環境庁長官となっていたものが全部主務大臣というところに切りかえられているわけでしよう。これは申しわけないけれども、環境庁長官が責任を持って進めてきた環境行政と言われるその責任の重さを、何か通産も建設も物が言えて、それらについてくちばしを――くちばしという言葉は余りいい言葉じゃございませんけれども、入れていく仕組みができてしまうというふうに危惧するのは、私は単なる心配ではないと思うのですが、この辺はそういうことはないというふうに御答弁いただけますか。
私どもは、環境庁設置法を審議したときに附帯決議を出しているわけです。これは余り長い文章でないので読み上げますが、 政府は、環境庁の機能が十全に発揮できるよう予算、定員、人材確保に万全の配慮を加え、また、その運営に当っては実態把握に基づいて、環境基準及び排出基準の設定等の適正その他公害行政の強力な推進を期するとともに、できうる限りすみやかに、環境保全行政のより完全な一元化が可能となるよう今後さらに環境庁の機構、権限に検討を加え、その実現に格段の努力を払うべきである。 この附帯決議は今日も生きているというように、当然のことでございますが、御答弁いただけますか。
この事業団法というのも環境行政の重要な一環でございます。したがって、この事業団法の運営などについても可能な限り環境庁がその一元化を図っていくということについて、設置法に基づいた明確な御答弁をいただきたい。
それは加藤さん、重大な発言ですよ。環境庁設置法の審議の採決に当たっての附帯決議ですよ。私がなぜそんなことを言ったかというと、「環境保全行政のより完全な一元化が可能となるよう今後さらに環境庁の機構、権限に検討を加え、その実現に格段の努力を払うべきである。」という注文を国会が全体の意思でつけて。いるのですよ。それをいろいろ多岐多面にわたりますので、いろいろありますのでというようなことを言われたのでは決議の趣旨に反することになる。決議の筋道は、あなたは今日も生きているとおっしゃった。しかも環境保全行政の一環として事業団法がある。だとすれば、そのための努力をしていくということを素直にお答えになったらどうですか。あっちこっち脱線したらかえって
その次に、自然公園の制限のための複合施設の問題について、私、幾つか想定をしながら質問をするのでお答えいただきたいと思いますが、大体どんな状況を想定していらっしゃるのですかということを聞きたいのです。 と申しますのは、利用の適正化というのは必要があることは確かにわかるけれども、その対策としていいますと、環境庁というのはマイカーの規制だとか他の地域への誘導などを進めてきたわけでしよう。例えば上高地そうでしょう。あるいは今私が指摘したいのは尾瀬ですよ。上越新幹線が通るようになってから大変お客さんが大勢入って、尾瀬の環境破壊の中で一番大きいのはやはりたくさん入り過ぎていることです。そういうものを分散するというのでしょう。それが環境行政の
だから、分散をするということと、今あなたから答弁をいただいたことと複合施設をつくって云々ということをちょっと例示してくれませんか。例えば上高地の場合は、入域規制をすればマイカーの駐車場を一体どうするかという議論になってくるでしょう。尾瀬も同じですよ。これはマイカーとはちょっと違う面もあるけれども、建物を、あの中のコテージやホテルをすぐよそへのけといったって無理な話だろうと思うが、外へ出さないことにはあそこはよくなりません。そういう場合のことを複合施設というふうに想定していいのかどうか、その例示を二、三言ってくださいと私は申し上げているのです。
どうもそれでは利用の適正化というニュアンスが、私の受けとめているのとあなたが考えているのとかなり違うのですよ。適正化というのは、自然の生態系を大事にしながら公園としての機能を十分に生かしていくということでなければならないと思うが、どうもここが来過ぎたからこっちへ連れていく、それでこっちへ施設をつくる、これだけでは十分ではないのです。こんなことはもう加藤さん一番わかっていると思うのだ、あなたは自然保護局長をやっていらしたから。だから、苦しい答弁だということはわかるけれども、しかし、それなりにそういう適正化というのを言葉どおりに受けとめれば、そういうことの方が今大事ですよということを私はあえて言いたいのです。 そこで申し上げたい。先
リゾート法案が通ってそれが具体的に着手されますと、今、加藤さんがおっしゃった事業団の方はちゃんとこういう厳しい監督ができるけれども、みんな目が届くわけじゃないのですよ。そうしたら、それが結果的に自然破壊をもたらすおそれというのは、できてしまってからじゃなかなかチェックできないのです。だから、リゾート法案の方に環境庁がきちんと物を言うということが大事だが、そうはいっても、できていく過程やできてしまった結果について環境庁がどれだけ担保できるかといえば、残念ながら十分な対応はできるシステムにはなっていない。システムになっていても、人員が足らないとか態勢が十分でないとかということにならざるを得ないのです。だから、その意味では、そういう仕事こ
私も公害防止事業団の融資の関係でかかわりを調べてきたのですが、確かに利用者が少し減っているということも聞きました。だから高度化資金でいいじゃないかという理屈もあるようです。ところが、御存じのように高度化資金というのは、利子は確かに安いですよ。だけれども融資率は四分の三でしょう。地方自治体、最近土地の面では手当てをしなくなっているのですよ、傾向として。でもニーズはあるのです。ニーズがあるのにやめる。しかも環境白書が指摘したような趨勢に今日あるというところから見ると、金子先生さっき、ではいまやめたらいいじゃないかというのは比喩として申し上げたのだが、五年で十分だろうか、もっと長期的な展望でこれらの仕事について環境庁がお手伝いをしていくと
答弁になっている部分となっていない部分とありますが、行革審、行革審とおっしゃるものだから、最終答申を私も覚えていますけれども、例えば特殊法人等の一般的活性化方策として国の監督規制をできるだけ緩和するように求めていますね、これも行革審の答申でございます。にもかかわらずこの事業団法に関する限りは監督官庁が複雑化してまいりました。監督官庁があっちもこっちも入ることになりました。これは行革審の最終答申にも逆らっているのじゃないでしょうかとあえて私は言いたいのです。 労働組合の諸君に、私も具体的なケースでいろいろお話を伺いました。やはり雇用、将来に対するさまざまな不安がございます。この諸君はプロパーの諸君ですから、各省庁に戻るわけにはまい
なかなか答弁ができないのかもしれませんが、では最低限、労使交渉に誠意を持って臨みながら、環境庁自身のねらっている気持ちと、事業団の経営の任に当たっている方々と労使関係をできるだけスムーズに、しかも相互理解の中で進めることができるように環境庁長官からも事業団当局に十分お伝え願って、そして円満な労使関係をこの不安にこたえる意味でも進めていただきたいということをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
事業団法については、まだ各党の委員の先生方も御質問いただくことになっていますからこの辺でやめますが、道路公団の理事がお見えになっていますから包括的にちょっとお尋ねをしておきたいと思います。 「東京湾横断道路環境影響評価準備書に対する意見」という神奈川県知事からの書類を受け取っておられると思うのですが、私もう時間がございませんから細かくは申しませんが、この中に「工事に係るもの 設置、供用に係るもの」、それから「水質汚濁」などを含めて具体的に指摘をしてございます。「廃棄物」の問題もございます。それらについて誠意を持って県の指摘あるいは川崎市当局の、横浜も含まれていますが、指摘に対してこたえていくというお約束をできますか。
神奈川県も川崎市もアセスメント条例があるのです。この事案というのは県、市のアセスメント条例に実は該当しないわけです。国の要綱なんです。要綱と条例とはかなりの違いがございます。しかし、県民の立場から見るとそれを受けとめるのは一つでございます。そういう意味で県が指摘をし、その中には川崎や横浜なんかのいわば環境影響評価に対する一つの方向というものが出ていますからこれを守っていただきたい、当然のことだと私は思いますが、御答弁いただけますか。
きょう、本当は細かく一つ一つ指摘をしたかったのですけれども、その次に、「東京湾横断道路船舶航行調査報告書」、日本道路公団が去年、法案が成立した後、六十一年六月という年月日が入っておりますが、これを見て少々びっくりしたことがあるのです。というのは、アセスの中にはいわゆる航行安全という点については触れていない面もあるものですから、私はこの間半日かかって東京湾全部見てきました。それで、この中にも指摘してあるのですが、錨地の問題は基本的な問題で、このおかげで下へ潜ったのだろうと思いますが、それは私も指摘してきたことがございますけれども、それはそれとして、「横断道路による影響」の中で、例えば「横断道路計画線周辺海域は台風来襲時等荒天にあっての
そのような結論が出ない限りは着工には至らないというふうに考えてよろしゅうございますか、不安は依然としてあるわけでございますので。
本当のことを申し上げて、いろいろ不安があるのです。きょうもいろいろ聞きたいことがあったのですが、時間がなくなりました。 最後に、厚生省お見えでございますので、せっかく来ていただいて質問をしなければ申しわけないと思いますので、一分か二分で結構でございますから委員各位の御理解をいただきたいと思います。 廃棄物の問題は白書もかなり深刻に取り上げておられます。今どんな認識に立っているのか、国、地方公共団体を含めて積極的な対応が必要だということも感ずるわけですが、この点。それから、これは加藤さんにあえて御答弁をいただきたいのですが、事業団と廃棄物対策との関連というようなこともちょっと御答弁をいただきたいと思います。それから、もしお願い
最後に、環境庁長官は手持ちぶさたで座っているようですから御答弁をいただきたいと思うのですが、白書が出ました。特に今度の、ことしの白書は一つに焦点を絞っています。そして、それは東京湾にもピントが合っています。東京湾に対する埋め立てなどを含めたさまざまなプランが各省庁で打ち上げられています。しかし、こんなものが実現をしていったら東京湾はなくなってしまいます。そういう意味では環境庁がこれらの問題について対策を示すべきときが来ている、このように思いますし、とりわけ四全総などに白書の趣旨がどのように生きかれていくのか、その辺について長官としてのお仕事あるいは御決意というものをこの際お尋ねしておきたいと思います。