釈迦に説法かもしれませんが、神奈川県のアセスメント条例の特徴は三つございます。 第一は、事業者の自己責任で予測、評価を行って、それを第三者機関が審査するという方式を基礎にしておる。長洲県知事の言葉をかりて言えば、これは自由と公正。自己責任と強制にかかわる複雑な背景を持つ争点について、自由と自己責任を基本として、それで公正が損なわれる場合は的確にパブリックな制御を加えるという立場をとっておることは御存じのとおりです。 第二は、住民参加の保障でございます。事業者によって予測や評価をするという方式をとっておる以上は、その公正さを期するために、住民の側が説明会とか公聴会への出席あるいは意見書のような形式を含めてできるだけ広く自由に意
