ぜひこれは尊重していただきたい、そのことをお願いをしたいと思います。 最後に、時間がなくなってしまいますが、志布志の石油備蓄基地計画について、鹿児島県知事が示した代案に対して、一昨日、環境庁長官が「検討に値する」と答弁をされましたけれども、これは基本的に同意を意味するのかどうか、その点をひとつ、まず最初に伺っておきたいと思います。
ぜひこれは尊重していただきたい、そのことをお願いをしたいと思います。 最後に、時間がなくなってしまいますが、志布志の石油備蓄基地計画について、鹿児島県知事が示した代案に対して、一昨日、環境庁長官が「検討に値する」と答弁をされましたけれども、これは基本的に同意を意味するのかどうか、その点をひとつ、まず最初に伺っておきたいと思います。
環境庁長官は、これまでのたとえば公団のフィージビリティースタディー——FSと申しますけれども——が発表された時点で、鯨岡前環境庁長官が記者会見でこう言っているのですね。「発表されたF・S調査は、鹿児島県の要請により石油公団が経済的、技術的な面からのみ検討した結果と聞いており、これ自体に対して当庁として意見をいう立場にはない。」二番目として「しかし、志布志湾における大規模な埋立てについては、従来から国定公園の存否にかかわる問題として懸念を表明しているところである。」三番目「今後、備蓄基地の立地について当庁として何らかの判断を示す必要が生じた場合には、自然環境保全審議会の意見をも徴する等各種の観点から慎重に検討のうえ、結論をだしていくこ
自然環境保全審議会にはどうしてもかけるつもりはないというふうに理解してよろしゅうございますか。
アクセスというか、陸からの道路みたいなものは自然公園に全く関係なくて、あるいは松も全然切らなくてやれますか。
こういうことも考えないで、それはそのときです、と。出島をつくれば道をつくらなければいかぬことははっきりしているでしょう。それが公園地域とどんなかかわりがあるかということは、出てきたときに考えるということはあり得ないじゃないですか。そういうことの中できちんと環境庁の判断がなければ、片手落ちだと言われてもしようがないですよ。 率直に言いますけれども、景観というのはどことどことどこから見た景観ですか。
その三点から見て、景観上全く問題がないというふうに断言できますか。
あなたと私は月曜日にお目にかかりました。そのときにあなたは、いままでとちっとも違っていないということをおっしゃった。それはここでは引用しないけれども、たとえば去年の十月二十七日の環境委員会におけるあなたと村山委員とのやりとりの言葉、鯨岡環境庁長官やあなたの言葉、よもや急転直下こんなことになるとは思わないし、思うことの方が不思議な、まさに政治的な決断だと言わざるを得ない。そういう意味では、開発か環境かという議論が現在なお尾を引いている。備蓄計画自身が見直しをしてもよろしいというところまで国際的なエネルギー環境が来ているということを含めて、何で志布志でなければならないのか。まだほかに適地がある。候補地があったはずだ。それを、しかもいまあ
終わります。
去る十一月二十七日に閣議決定された人事院勧告の取り扱い方針は、言ってしまえば、終始大蔵省の財源難を理由とした強硬方針によって貫かれ、結果として一九七二年以来十年間にわたって続いてきた四月完全実施の慣行を破り、それを前提として成り立つ現行人事院制度を大きく切り崩すことになったと言わざるを得ません。きわめて遺憾な事態だと私は率直に申し上げたいと思います。 そこで、最初に大蔵省にお尋ねをいたしますが、提案されている改正案によって私が試算をいたしますと、完全実施に必要な財源額約三千四百十億円のうち九百億円が削減をされている。内訳を言いますと、期末・勤勉手当七百十億円、調整手当百三十億円、管理職等で六十億円、これは完全実施に必要な財源のう
計数を申し上げただけですから、それで結構ですが、人事院総裁にお伺いをいたしますけれども、同様な試算によりますと、五・二三%の勧告の総原資のうち調整手当〇・三四%、管理職等の措置で〇・一二%、計〇・四六%が値切られている。実施に移されるのは四・七七%にすぎなくなりますけれども、これは間違いございませんか。 金額であえて申し上げますと、一万一千五百二十八円の勧告が、実に千十四円値切られて一万五百十四円しか実施されないという姿になっているということについても、これも数字の問題ですから尋ねておきたいと思います。
大蔵省から財源の削減率、まあ削減率という言葉は使っていませんがという言葉が入っておりますが、いま総裁から勧告の値切りの状態というものが確認をざれたわけでございます。総裁、人事院勧告制度というものが昭和二十三年に発足をして以来三十有余年、四月実施となってから十年、長い間かけて築き上げてきたこの人事院勧告制度が、まさにことし、いまのように値切られたことによって崩されている。私は、完全実施に至る道のりについて、この前の委員会でも申し上げたことがございました。大変な御努力であったわけであります。しかも、私に言わせれば、人事院の御努力と相まって、労使の英知と言われるものがその中に積み重ねられてきているということを否定すべくもございません。こう
いま総裁からお言葉がございました。新任早々の総務長官にこういうことをお尋ねするのは申しわけございませんけれども、お立場でございますから、あえてお尋ねをいたしますが、労働基本権を奪われた公務員労働者の賃金あるいは労働条件を改善するほとんど唯一の手段として政府がみずから認めてまいりました人事院勧告制度、そしてそれによって完全実施という裏づけをもっていわゆる労使の安定というものの役割りが果たされてきたわけでありますが、それが大きく崩されるという今日の事態は、先ほど総裁も言われましたけれども、私はきわめて遺憾な事態だと言わざるを得ません。実際このまま改正案が成立をいたしますとすると、公務員の賃上げというのは、先ほどちょっと計算をしましたけれ
これは後でもう一遍お尋ねをしておきたいと思いますから、次に移りますが、総務長官というお立場をどうぞお踏まえの上で、いわば責任ある給与担当閣僚でございますから、その点、今後ともぜひきちんとしていただきたい。後ほどまた確認を求めたいと思います。 私が言うまでもございませんが、これは大蔵省にお尋ねしますけれども、賃金というのは、社会経済情勢を反映して、まあおのずからというふうに言ってもいいと思うのですが、決まるたぐいのものであります。勧告もまた、その市場実勢というものを反映するという仕組みになっているわけでありまして、財政はこれを受けて所要の措置をとるのが筋なんです。これが実は人事院勧告制度のあり方でなければならぬ。決して財政事情が先
誠心誠意やっていらっしゃるならば、たとえば五十七年の一月実施などという言葉は出てきません。人事院勧告を尊重していくとおっしゃるならば、四分の三削って四分の一実施するなどという言葉は出てくるはずはないのであります。だから、ここであなたと私がやりとりをしてもいけませんけれども、いわゆる御都合主義といいましょうか、財政状況を離れてはないという言葉にウエートがかかっていくと、人事院勧告というのはあってもなくても同じになってしまうのです。勧告を尊重していくという言葉をいま述べておられるから、私はそれ以上は言わぬけれども、その辺は、ことしの賃金を決定する過程をつぶさに検討すると、いささか勧告制度というものをないがしろにするという発言だ、たとえそ
それにはもう一言お書架が欲しいのです。つまり中山さんははっきりと完全実施に向けて努力をするとおっしゃっておられます。このお立場というものをこれからもおとりいただけるというふうに考えてよろしゅうございますね。
人事院総裁、いまの経過があるわけですが、政府の態度決定過程を重大な関心を持って恐らく注目されてこられた。財政事情を優先させる考え方については、どのようにお考えになっていらっしゃるか、総裁の御答弁をいただきます。
私ども社会党は、公務員労働者の権利や生活の状況というものを顧みないで、しかも、労働意欲に与える影響ということも、いまの総裁のお言葉じゃございませんけれども、考えないで今回の措置をとったことについて、私は賛成をするわけにはいきません。これまでの経過からしても、これが来年も繰り返されないという保証は、実はせっかくの総務長官のお雷葉にもかかわらずないわけであります。 そこで、具体的にお尋ねしますが、鈴木総理大臣は、十一月二十六日の参議院行政改革特別委員会で、「今回のことは本当に異例の措置でございます。今後は私は、人事院の勧告というものを最大限に尊重するというその精神で今後の取り扱いはやっていかなければいけないものと、このように考えます
これは総裁にも確かめておきたいのですが、総裁は、ことしの勧告に当たって、いかなる風圧があっても勧告は例年どおり行うということを言明されておられました。本年の事態を踏まえて考えてみると、そういう姿勢が、人事院身の毅然とした姿勢がますます重要になってきている、こんなふうに私は考えます。それは何も私どもだけにとってというのじゃなしに、国家、国民にとって重要である、こんなふうに考えるわけでございますが、来年の勧告についても、これまでどおりの方針で作業をお進めになるということをここではっきり述べていただきたいと思います。
ちょっと個別の問題について伺っておきたいのですが、これは総務長官でなくて人事局長で結構ですが、調整手当の一年間実施見送りでございます。これは甲地、八%指定の人たちだけの部分的な問題ではないということを前提にしまして申し上げたいのですが、調整手当というのは、総原資とは別に該当者に上積みされるようなものじゃございません。これは五・二三%の内訳をなすものなんですね。だから、これを値切るということは、率直に言って手当を値切っただけでなくて、ストレートに勧告全体を値切ったということになるわけです。きわめて遺憾な事態だと言わざるを得ません。この点については、給与種目によって取り扱いを差別したということになりますね。答弁にはならぬと思いますが、こ
それは答弁というんじゃないんだよ。経過報告みたいなことを言ったって納得できない。 次に、後ろに並んでいらっしゃる管理職の気持を察しながら私は申し上げるのですが、管理職員等の給与改定が見送られて生ずる問題をやはり言っておかなければいけませんね。 公務員の給与というのは、職務と責任に応じて決定されている。それが秩序と均衡というのですか、それを形づくっているのです。政府並びに人事院は、事あるごとにこのことを実は強調してきました。ところが今回の措置によって、この原則は大きくゆがむことになるのではないか。組織を円滑に運営管理し、秩序から外れた者には厳罰を下してきた当事者が、いいですか、みずからこれを放棄して、この原則を否定したという事