これは管理職組合でもつくってがんばらなければいかぬ。 期末・勤勉手当というのは、人勧の際に、民間の給与月数が四・九八カ月であるにもかかわらず、実は〇・〇八カ月分の勧告が見送られてきた経過がございます。これはこの前の委員、会で私が指摘しました。〇・〇八なんだから、事実上〇一一と同じじゃないかということを申し上げてきました。ここでも、勧告自身の中ですでに目減りがある。加えて、五十五年度ベースを基礎に算定した額に凍結されるということになると、私の試算では、行一、三十五歳配偶者一人、まあ配偶者は一人に決まっているのですが、子供二人の東京に住む人で五万八千円の損失額になります。これに〇・〇八カ月分一万七千円を加えますと、トータルで七万五千
