いま中小企業の伸びが十分でなかったとおっしゃいましたけれども、日経連の調査などによると均衡していますね。余り数字がかけ離れていません。だから、ちょっとその辺のところがよくわからないのですけれども、中小企業の賃上げ結果というのを私労働省に伺いましたら、まだ全国集計が終わってないと言うわけです。人事院はそれ持っていらっしゃいますか。中小企業というプロパーでは出せませんか。その点どうです、給与局長。
いま中小企業の伸びが十分でなかったとおっしゃいましたけれども、日経連の調査などによると均衡していますね。余り数字がかけ離れていません。だから、ちょっとその辺のところがよくわからないのですけれども、中小企業の賃上げ結果というのを私労働省に伺いましたら、まだ全国集計が終わってないと言うわけです。人事院はそれ持っていらっしゃいますか。中小企業というプロパーでは出せませんか。その点どうです、給与局長。
数字の問題ですから、そのやりとりをしても仕方がありませんが、いま申し上げたように、どうも中小も大手もことしの春闘の場合はそんなに開きがなかったという印象を私は率直に持っていますので、その点は強調しておきたいものだと思います。 そこで、伺いますが、公労委の仲裁裁定は定昇抜きで五・三%、人事院勧告はこれと比べてもかなり低いということをいま総裁が言われました。しかも、余り前例のないことだということも強調されました。漏れ承るところによるとというふうに言っては大変言葉が正確ではないのですが、公労委の仲裁の際に、民間準拠のとり方について委員会の中で議論があったということを聞いております。これはあったわけです。しかし、五・三%という数字の背景
いま労働省から御答弁ありましたが、一部上場二百八十八社というところが一つのポイントになったわけです。これは否定すべくもないわけです。私はそれ以上立ち入って議論をしません、どっちが高いか低いかという議論に入っちゃいますから。そういう議論ではなしに、そうだとすると、人事院勧告について言えば、民間準拠というもののとり方がやはり少し問題になってきはしないだろうか、こう私は思うのです。その意味は、勧告の場合は、企業規模百人以上、事業所規模五十人以上が対象であります。だから、勧告には中小企業も入っている、このように理解してよろしゅうございますね。
先ほど川崎委員から言われましたけれども、事業所別、規模別のとり方についていろいろ意見がございました。中小企業にもっと基準を合わせる、ポイントを合わせるべきではないか。私はそれはいろいろ意見があろうと思いますけれども、いま指摘をいただいた意味は、中小企業も網羅して人事院勧告という結論が生まれてきているということだけは事実だろうと思うのであります。 そこで、お尋ねをしたいのですけれども、皆さん労働省といわず政府あるいは人事院といわず、たとえば国家公務員について言えば五十万人、まあ日本株式会社という名前は余りいい言葉じゃございませんけれども、そういう機能を持っているわけであります。だから、調査の対象の規模を縮めなさい、低めなさいなどと
私は、ことしの春闘というのは比較的早く解決をした、だから春闘結果が勧告に反映することを大いに期待をいたしてまいりました。ところが実際に見ると、どうも逆になっているという印象ですね。 春闘の遡及の事業所は、ことしは二五・四%であります。これまでは二〇%前後でしたから、これは多い数字になります。それは八一春闘の妥結の早さが反映したものだというふうに考えることはできます。 ところで問題は、本較差の問題になるわけですが、本較差は四・〇六%で、これは低いですね。人事院が調査した四月分の給与額とこの——瞬間風速という言葉を使いますが、四月分の給与というものには、第一には、春闘の賃上げ要求が妥結をして支払いが終わった部分、つまり新給与の部
前にこれは角野さんだったと思うのですが、公式な形じゃないのですけれども、三対三対三ぐらいのバランスというふうなことをおっしゃったことがございますけれども、そういうふうに言えるとしても、結局私は、ことしの春闘の結果というのは、いまの妥結の状況ということから見ると、どうも反映が不十分ではないか。反映していないとは言いません。しかし、非常に反映が弱いのではないか、このように申し上げなければなりません。つまり私の言うところの第三の場合が多い。ということになりますと、勧告は昨年のベースで比較をして民調の比較になるわけですね。私は、民間調査の場合、春闘の賃上げが終わっているのかどうかということを厳格に言えばよく調べて、終わっているところで比べな
手がたくというような言葉をお使いになるわけですけれども、とにかく一年おくれることは事実なんですね。私はこれだけは申し上げておきたいと思うのです。 そこで一時金の問題。これは両三年私は復元の措置を国会の決議を含めて要請をいたしてまいりました。ことしもだめでした。先ほど総裁おっしゃいましたけれども、民間給与は四・九八カ月。四・九八カ月というのは四・九カ月に近いのか五に近いのかなんということは申し上げるまでもない。世の中では四捨五入という言葉がございますが、九捨十入というような言葉は余りないわけでございますから、その意味で言うと、私は一歩譲って五にするということが困難であったとしても——民間の場合では一時金というのはコンマ二まで決めて
いや、切り捨てるということがいかがなものかということですよ。
私はいま給与そして特別給について二、三数字を挙げて指摘をいたしました。給与についても、別に私の勘といいましょうか、五・五が正しいなどということを申し上げるつもりはございません。ただ、中小企業が低目であったというデータが、これはいろいろな資料が出てくると思いますけれども、どうも私はぴんとこないという状況のもとでは、給与自身も少し抑制ぎみだ。それから一時金もいま申し上げましたように切り捨てがある。全体として見て、ことしの勧告というのは、こころもちという気持ちが人事院の中にあったかないかは別として、抑制ぎみであったというふうに私は考えますが、その点の人事院の見解を承っておきたいと思います。
人事院の勧告の中に、これは説明の文章でございますが、四番目に、 公務員給与のあり方については、行政改革との関連において、いろいろな論議がなされているが、本院としては、既に広く認識されているように、公務員が勤労の対価によって生計を維持する者でありながら、一般の勤労者とは異なって労働基本権を制約され、勤務条件の決定に直接参加できる立場にないことに十分な考慮が払われなければならないものと考える。公務員については、労働基本権制約の代償措置として人事院勧告制度があり、情勢適応の原則に基づいて公務員の給与を民間の給与水準に追い付かせる趣旨のもとに これは例年は「均衡を図る」というふうになっていたと思うのですが、そこのところの文章は別にし
総務長官に少しお尋ねをしたいのですが、前の九十四国会の定年制審議の際、これはたしか五月十四日だと思ったのですが、いまそこにおられるわが党の渡部委員から、後ほど触れられると思うのですけれども、その中に、人事院勧告に対する質問に対して総務長官は御答弁なさっていらっしゃいます。少し長くなりますけれども、非常に大事な言葉遣いでございますから、きちんと読みますので、よくお聞きをいただいて御答弁を煩わしたいと思います。 ○中山国務大臣 私は、昨年の総務長官就任以来、この公務員の給与引き上げに関する人事院勧告というものはすでに十年定着をしておる、これを完全実施することによっていわゆる労働の基本権の代償機能というものが果たせるという考え方を実は
かなり後退をした感じを私は受けます。私の主観かもしれません。 問題は、総理府総務長官は給与担当大臣でございます。そこで伺いたいのですが、臨調というのは、確かに国会で設置法が決められて設置されています。しかし、はっきり申し上げておきたいのは、内閣総理大臣の諮問機関であります。しかも、その臨調の作業は総務長官がお答えになったこの時点ですでに続けられておりました。その基調にある議論というものが新聞報道などを通じて明らかになったときに御答弁をいただいた。確かに答申はその後でしょう。しかし、事柄は、経過から見るならば、そのことは御承知の上で御答弁をいただいた。 そこで伺いたいのは、憲法が保障する労働基本権の代償措置として、人事院勧告制
あなたが給与担当大臣なんですから、いろいろ意見があったとしても、しかも公務員の諸君のいわば親分というか、そういうお立場であるわけですね。あなたが少しへなへなとしてしまったらどうなるんだろうかと、みんな見詰めておりますよ。私も同じです。 大事なことは、もちろん臨調が私は軽いなどと申し上げるつもりはございません。しかし、そのときどきにかわる内閣総理大臣の諮問機関であります。憲法は不変であります。しかも労働基本権代償措置という形になっているわけです。私は、願わくは、憲法の立場、つまり代償機能という人事院制度の立場、そのことにぜひ御配慮を賜りたい、このように思います。 ついでにお聞きしますけれども、少し古い話で恐縮ですが、昭和四十四
念のために、申しわけないのですが、昭和四十八年の全農林の警職法闘争事件に関する最高裁判決、これはもう私が言うまでもないと思うのですが、いわゆる逆転判決と言われる点で私どもも問題を感じますけれども、それはそれとして、最終判決でございます。憲法第二十八条に保障された労働基本権は、当然に公務員労働者に保障されるべきだと私は考えます。しかし、いま申し上げたように、全農林事件の最高裁判決というのを読みますと、こう書いてあります。 以上に説明したとおり、公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ、身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、国公法九八条五項がかかる公務員の争議
論告ではなしに判決ですから、明らかにしておきたいと思うのですが、総務長官は、この立場、つまり最高裁判決はこうなっていますよと、逆に言えば、もしその代償措置というものが不十分であった場合には、最高裁判決は逆の意味、つまり争議というものを禁止する、そのことは不可能だと私は思うのですが、最高裁判決の立場というのはいかなる場合でも明らかにしていただけますね。これは言うまでもないことであります。
もう一つ伺っておきたいのですが、私はことに一九七三年のILOに提出した政府の意見というものを持っています。これは「結社の自由委員会に係属している日本関係事件に関する日本政府の総括意見」という文書です。その中のパートII「日本関係事件の背景をなす日本の公共部門における労働組合運動、労使関係の実情」というくだりの中に次の文章があります。「わが国においては公務員および公共企業体の職員はストライキを含む争議行為は禁止されている。しかし争議行為に見合う必要な代償措置は以下述べる通り完全である」と述べられているのであります。これはILOに対する日本政府の公式意見であります。完全というのは何ら欠けるところがないということであります。もし勧告を値切
人事院勧告に関連して、先ほども米価の議論が行われました。米価の政治加算を値切ったから公務員給与も値切れという意見でございます。非常にもっともらしく聞こえるのです。ただ、私はここではっきりさせておかなければならぬのは、米価審議会の答申はゼロ答申なんですね。これは委員長、一番専門ですからおわかりのとおりですが、三者構成の審議会でゼロ答申なんです。結果的には、そのゼロ答申に対して政治加算を乗せのでしょう。だから私としては、米価を下げたから公務員給与を下げなさいという議論は連動してないと思うのです。その点は当然いろいろやりとりがあると私は思いますが、その点頭に置いていただきたい、これだけ申し上げておきたいと思うのです。 さて、人事院勧告
何遍言っても歯切れのいい五月に行われたような答弁はなさらないようなかっこうになっているので、後退だと私は言わざるを得ないので大変残念でございます。願わくは国会において御発言になり、議事録にきちんと載っているお言葉に対して、政治家として忠実であっていただきたい、このことを求めたいと思います。 ちょっと伺いますが、これはちょっと私よくわからないのですが、仲裁裁定ですね。あれはこの前の国会で案件を付して国会の議決を求められているわけでしょう。したがって、臨時国会で処理をしなければなりません。その場合に、たとえば少し値切るというふうなことをお考えになった場合、考えていないからというふうにおとりにならないで、手続論として教えていただきたい
法律的にもちょっとそれは問題が残るだろうと思います。そうすると、出したものを処理するというのは、与党である自民党が修正するということになるのですか、もしやるとすれば。やる、やらないの前提はこっちに置いておいて結構です。
これは与党がやらなければどこもやるところがないと思うのだが、自分の政府が自分で出したものを、国会がかわったら今度状況が変わったから、これは与党の方で修正をするのだというようなことは、議院内閣制というたてまえから見ても大変問題を残すだろうと思うので、よもやこんなことは自由民主党が幾ら数が多くても——きょうはここに三人くらいしかいませんけれども、まさかなさらないだろうと思うのですが、念のためにお尋ねしておきたいと思います。 人事院勧告の問題はその辺で一つの区切りをつけますが、願わくは私の先ほどからの要請をひとつ積極的に果たしていただきたい、このように思います。 せっかくの機会ですから外交、防衛問題についてお尋ねしたいと思います。