官房長官に伺いますが、政府はこれまでポラリス潜水艦については明確に拒否の態度をとられてこられましたけれども、トライゲント型原子力潜水艦の器港についてはまだコメントを承っておりませんので、これらは非核三原則によって認めないということは当然だと思いますけれども、官房長官の御答弁を煩わしたいと思います。
官房長官に伺いますが、政府はこれまでポラリス潜水艦については明確に拒否の態度をとられてこられましたけれども、トライゲント型原子力潜水艦の器港についてはまだコメントを承っておりませんので、これらは非核三原則によって認めないということは当然だと思いますけれども、官房長官の御答弁を煩わしたいと思います。
その次に「八四年から一般目的型潜水艦に数百基の核巡航ミサイルを配備する。」それから「現在の攻撃型潜水艦に巡航ミサイルを搭載する。」ということが列挙されています。そのような核搭載を前提とした原潜の寄港は、非核三原則にのっとって厳格にチェックすることが必要だと思いますが、官房長官の御答弁をいただきたいと思います。
六月の十日にアメリカの国務省が発表したところによると、トマホークと呼ばれる米海軍の巡航ミサイルが、カリフォルニア沖で原子力潜水艦ギタロの魚雷管から発射され、カリフォルニア州上空を巡航し、三百マイル離れたネバダ州の標的に命中したと報道されております。ギタロは、一九七五年九月二十四日と一九八〇年の四月二十八日に横須賀に寄港しています。 そこで、これも官房長官に御答弁いただきたいのですが、今後ギタロの寄港が要請された場合——これは御存じのとおりにシードラゴンが佐世保へ来たときのやりとりの中で、二十四時間前にということに決まっていますが、そういう要請が行われた場合は、これまでと同じような対応でいくということにはまいらぬと私は思いますが、
核を積んでいることがわかればということは、これはもう非核三原則にはまることは明らかなんですよ。問題は、トマホークの実際の写真なんかで見ましても、核、非核区別がつかないのです。SALTの場合でも、実はそれがわからないので既成の枠組みになかなかむずかしいという経過があることは皆さん御存じのとおりなんです。だから、そういう意味では、核、非核がわかっている、こういうことなら話は別ですけれども、もう限りなく灰色であるというものについて、やはり日本の政府が国民に対する立場というものを明らかにすることが必要ではないだろうか、私はこういうふうに思いますが、官房長官どうですか。
それはライシャワー発言以来のいきさつと全く一歩も変わらないわけですけれども、たとえば昭和三十九年の十一月十二日に佐世保に原子力潜水艦が寄港してから横須賀に百三十七回、実は横須賀は私の選挙区でございます。佐世保に二十二回、ホワイトビーチに十九回、計百七十八回、いろいろな種類の原潜が入っているのです。 それで、今度のレーガン発表によれば、この一般攻撃型原子力潜水艦に今後SLCM、つまり核弾頭巡航ミサイルが公式に搭載されることになるわけです。そういう点では、いままでの原潜の同じ対応、つまり佐世保へ寄港したときのいろいろなやりとりのままで一体国民が納得できるだろうか。こうなればやはり私はいろいろ問題が出てくるだろうと思うのです。その点で
積んでいるということが常識である、それが寄港を求められた、そのときは事前協議で拒否をする、それはもうそのとおりでしょう。ところが、実際問題としてほとんど原子力潜水艦が積み始めてしまうという状況のもとで、原潜それ自体をどう見詰めるかということは、私どもとしてはできません。だから、どこかへ置いてくるものと確信をいたしますという延長線上で対応なさったのでは、私はやはり問題が残るだろうと思うのです。 そこで、それはこういうやりとりをしていてもしようがありませんけれども、いずれにせよ、このような核搭載を前提とした原潜の寄港はもちろんのこと、たとえばニュージャージーなどの戦域核搭載艦艇はもう非核三原則に照らしてきちんと認めないということをは
核問題に入ってしまいましたが、せっかく官房長官来ていただいたので、核問題はそのくらいにして、給与問題をちょっと一、二問お許しをいただきたいと思うのです。 公労委の仲裁裁定、実はこれは、私も古い話を申し上げて恐縮ですが、一九六四年の四月十六日の池田・太田会談というのに実は立ち会わされまして、太田さん、岩井さんについて私もやりとりをしたのですが、民間準拠という筋道がその中から導き出されてきました。 あのときのやりとりを見てみますと、私は池田さんがきちんと決断をなさったことに敬意を表したわけですけれども、仲裁裁定の扱いについて、この民間準拠の原則というものは今後も変えるつもりはない、いや今後と言ってあえて悪ければ今回は変えるつもり
民間準拠の筋道を今後も守っていくのですかと聞いているのです、長官。
そうしますと、政府としては、今度の仲裁裁定の扱いについても労使関係に介入するということはしないと、はっきり言明いただけますか。政府としてはです。
政府としては口出しをしない、たとえば国鉄を呼びつけてどうのこうのということはしないということを私は確かめておきたかったわけであります。 それから、公労協の仲裁裁定はともかくとして、人事院勧告ですが、大蔵大臣に言うと八月の勧告以後四カ月ぐらいかかる、こういうふうに言われているのですけれども、四カ月というと八、九、十、十一ですね。政府として人事院勧告を今度の国会に給与法として出すおつもりで取り組んでおられるのかどうか、その四カ月というのはどの辺になるのか、もうぼつぼつわかるでしょうから、お答えをいただきたいと思います。
せっかく国会が開かれているのですから、国会に出すようにしたいぐらいのことは言ったらどうですか、官房長官。どうですか、その点は。
給与関係閣僚会議のいわば事実上座長をやっていらっしゃる官房長官の姿勢というか態度というか、それがぼくは非常に今日の状況のもとでは重要だと思うから、やはり早くまとめて、そして出していきたい、できたら臨時国会に間に合わせるということをはっきり言っていただきたいのですが、そこまで言えといっても無理だとすれば、やはり誠心誠意努力をしてほしいものだ、このように思います。官房長官お忙しいところありがとうございました。 ちょっと時間があれですけれども、私の地元の関係でちょっと質問をしておきたいと思うのです。 横浜市の米海軍小柴貯油施設のジェット燃料備蓄地下タンクの爆発事故でございます。爆発音が金沢区一帯に響いて、その衝撃で近くの住宅のガラ
施設庁長官、その辺はもうちょっとしっかり調べておかなければ困りますよ。消火剤は四万四千リットルのうち三万二千リットルは横浜の消防局が持ち出しているのです。いいですか。そういう状態というのをしっかりつかんでおいていただかないと、これからの対策が出てこないのです。 私は、実はいまから六年前ですけれども、五十年の六月と十月に地方行政委員会でコンビナート防災法の審議の中でこの問題を取り上げております。その際に、議事録はもう読みませんけれども、この法律あるいは消防法が米軍の基地にも、そのままという形ではいかないまでもそれが適用できるように努力をする、そのことを消防庁長官が答弁をしている。私は六月と十月の二回にわたってこのことを繰り返して質
そこでもう一言。神奈川県というのは、御存じのとおりに東海地震の被害対象区域ですね。マグニチュード八、九以上を想定しているわけです。この地震に対してタンクというのは絶対安全だというふうにあなたお考えになっていますか。県民にそのことを公約できますか。
神奈川県だけとってみても、横須賀の吾妻島というところにタンクが三十七基あります。鶴見で十九基です。小柴で二十四基です。しかも、その中で旧海軍時代からの肝油施設、タンクもたくさんあるわけであります。きょうは細かくお伺いすることはできませんけれども、こういう状態で、しかも今度の事故です。しかも、東海大地震には安全というわけにはいかない、こういうふうにおっしゃっていらっしゃる。 そこで、もう時間がございませんから申し上げますけれども、一つは、国内法というものを米軍基地の中でも適用させるようにする。これはいろんな基準がございます。地位協定には治外法権はございましても、災害による事故や被害には治外法権はないのです。だから、消防法やコンビナ
私が言った筋を検討していただきたい、そういう意味ですね。施設庁長官、その辺を含めてぜひ対応をいただきたいと思います。
結んだのですけれども、米軍の要請がなければ立ち入れないんですよ、向こうから言ってこなければ。それから、点検といったって案内づきの訪問なんですよ。これで一体点検や合同訓練ができますか。だから私は、繰り返して言いますけれども、二つのこと、一つは、国内法の基準に合わせるように努力をすること、もう一つは、合同訓練や立入調査といいましょうか、言葉が悪ければ防災点検といってもいいでしょう。そういうことを地方自治体がやれるように、政府としてアメリカにバックアップをしていかなければ、横浜と米軍とやっただけではだめなのです。日米合同委員会はそのためにあるのです。その点をきちんと御答弁いただきたいと思います。
横須賀だって同じことなのです。いいですか。細かいことですけれども、最後ですから申し上げますが、さっき言った横浜の消化剤なんて三千二百万円もかかっているのです。これから補償を、住民が要求していたものを全額支払っていくということについては問題ございませんね。
以上で終わります。
最初に人事院勧告について人事院にお尋ねをいたしたいと思います。 八月七日に五・二三%アップ、一万一千五百二十八円の給与改善勧告を行いました。暑い中を御苦労さまでございました。五・二三%という数字を私ちょっと伺ったときに、これは低いな、率直な感想でした。人事院の民間賃金調査と労働省その他の春闘賃上げの結果の調査では、その方法が違いますから、その点について細かく申し上げるつもりはございませんが、にもかかわらず、たとえば労働省の調査では、ことしの春闘結果というのは七・六八%でした。昨年は六・七四%ですから、昨年と比べて〇・九四%の伸び。これは労働省の数字であります。それでは人事院勧告はどうかというと、ことしは五・二三%、昨年は四・六一