そうすると、七一年一月航空自衛隊の教範「航空作戦」第三章「防空」、これはないのですか。ちゃんと書いてありますよ。これはおたくの印刷ですよ。ないというのはおかしいじゃないですか。
そうすると、七一年一月航空自衛隊の教範「航空作戦」第三章「防空」、これはないのですか。ちゃんと書いてありますよ。これはおたくの印刷ですよ。ないというのはおかしいじゃないですか。
航空自衛隊の教範というのはあるわけでしょう。「航空作戦」の項目もあるわけでしょう。その中に「防空態勢」ときちんと書いてあるのだ。これは防衛局長、ないというのはおかしな話だよ。まあいいでしょう。それは後から教えてください。 防衛研究における警戒態勢基準というのは何ですか。
いまみたいに、警戒態勢だとか警戒待機とかあるいは待機命令とかいろいろあるわけです。 海上自衛隊、陸上自衛隊の警戒態勢の現状はどうなっていますか。陸はたしか非常勤務態勢一種、二種、三種になっているのですが、海の方はどうなっていますか。
どうも資料がなくて困るのですがね。 つまり私はずっといま指摘をしたのですが、警戒態勢と言われる言葉はいろいろ違いますが、こういうものを陸、海、空で統一するというねらいをおたくは持っていらっしゃるのじゃないか、どうもこういう感じがするのですが、いかがですか。
そこで、例のガイドラインにおける準備段階というDEFCONですか、これも実は研究、検討をしているわけですね。これは全部一緒にしようとしているのでしょう。つまりこの準備段階というのは、防衛出動待機命令及び自衛隊の警戒態勢基準と結びつけて考えていこうとしているのだろうと思いますが、いかがですか。
別だと言いたいのでしょうけれども、いま出てきたさまざまなもの、たとえば防衛研究そして有事法制化、そして日米ガイドライン、三位一体なんですよ。そして日本の体制を一挙に体制として強めていく、ここに私は問題があると思うのです。それはやりとりをいたしません。 しかし、その警戒態勢なるもの、あるいは待機命令時に、たとえば土地の使用だとか特別な部隊の編成とか予備自衛官の招集の適用時期を繰り上げる。そうすると、結局国会のコントロールが及ばない。そして防衛庁長官なりあるいはその部隊の責任者、これが待機命令という形の中で、いま言った土地の使用とか特別の部隊の編成とか予備白術官の招集とかいうものを行う、その向こうにDEFCONですか、いわゆるガイド
ガイドラインも明らかにできない。どうやって国会はコントロールするのですか。実際問題として、これじゃ総理大臣や防衛庁長官の権限さえ形骸化されているじゃないか。ガイドラインの関係そして国内のそういう関係、これは正直なところ、シビリアンコントロールなどというのはだんだんなくなってしまいますよ。そう言っちゃ悪いけれども、塩田さん、あなただって制服じゃないんだ、文官なんだよ。いまの状態が続いてくると、本当にそのコントロールさえ恐らくできなくなりますよ。それについて具体的に、たとえば歯どめなりそういう危険性に対する配慮をなさったことがございますか。
日米共同作戦実施の法的根拠というのは、防衛庁設置法の第何条ですか。
重大なことですよ、これは。正直なところ、防衛二法制定当時は日米共同作戦なんというのはなかったわけです。問題がなかったのです。立法意思の中になかったのです。それを一般論で、自衛隊法第三条あるいは防衛庁設置法というような形で事実上既成事実がどんどん続いている。これは大変なことだと思うのです。 それじゃお尋ねしますが、これだけの重要問題であるのに防衛局やあるいは統幕の所管事務に記されていない、これはどういうことですか。
あなたおっしゃっているのがちょっと違う面もあるのですが、五条の二十二号ないしは三十一号と比べてみても、これだけ重要なことが所掌事務の項目の中にないというのはおかしいですよ。ないのに既成事実がどんどんと進んでいるじゃないですか、これはおかしいですよと私は言っているのです。それはあたりまえに思いますか。いまあなたが述べられたことだけではそうまともに当たらないです。
少しアバウトに過ぎるのだよ、それは。要するに、所掌事務というものできちんと書いてある、その項目と比べてみて、それがないのは均衡を失しているじゃないか、ない上にどんどん事態が進むというのはおかしいじゃないかと申し上げたわけですから、その点は十分留意してほしい、このことを申し上げておきたいと思います。 それから、国民の権利にかかわる問題について言わなければなりません。乱用や拡大解釈を防ぐ歯どめの規定というのは検討されなかったのではないかという問題指摘もございます。これは全然考えられなかったというふうに、いろんなことを書いてあるけれども、私も感ずるけれども、いかがでしょうか。それに対する反省はございますか。
自衛隊法第百三条の実は憲法上の根拠などを伺いたいのですが、それは大問題で議論になってしまいますからやりとりはしませんが、これを実施する主体というのは都道府県知事ですね。これは大村長官、あなたも自治省で関係のあることですが、憲法に決められている地方自治の本旨、その立場から見て、地方自治体にこういうことを義務づけることというのは憲法上かなり問題があると私は言いたいのです。そこで、その論争をしたいのですが、それは時間がありませんからしませんが、防衛庁長官等の要請を受けても、もし知事が執行しなかった場合、これはどうなりますか。
考えておりませんと言ったって、従わなかったときのことだって恐らく考えられると私は思うのですよ。そのときにどう処置するのかということだけ聞いておきたいと思うのです。考えていないだけじゃ答弁にならないですよ。
それはおかしいのですよ。職務執行命令を出すとおっしゃる。私がちょっとお尋ねしたかったのは、罰則というようなことば考えてはいないというふうにおっしゃいますか。
いろいろ考えたけれども結論は出してない、あるいは罰則というものはつくかもしれない、つかないかもしれない。可能性としては二つですね。つくかもしれないのです、これは。そういう罰則というものを含めて言いますと、いまここに私は徴発令という昔の法律を持っています。これと全く同じですよ。これよりももっと強い規定さえ盛られています。戦争中の徴発令よりももっときついです。ただ、一番最後のところに罰則の部分があって、それはいまは考えていないけれども、やがて罰則というものがはまったら徴発令と全く同じです。それは若干の時代の違い、状況の違いがあるから言いますけれども、これはどう考えても徴用徴発、それが憲法違反じゃないなどという議論にはならぬ。昔の徴発令と
それば「平時ト雖モ」云々というやつでもって、確かに違う。こっちは有事だというのだから。だけれども、法体系全体をとらえてみると、それは、悪いけれども、こっちよりもきつくなっているときがあるのですよ。たとえば戒厳令というふうな項目に譲られているものまでも含めてこの中に入れていこうという考え方さえあるのですよ。それは確かに若干違うところもありますよ。だけれども、これはやはり私は旧徴発令というものとダブって考えざるを得ないし、どうもそういう感じがしてならない。その点だけ申し上げておきたいと思います。 従事命令の範囲というのは、ちょっと細かく言ってくれませんか、対象を。これは災害救助法施行令の中に列記の、助産婦だけ除いて、あとは全部という
国鉄並びに国鉄の従業員はどうなんですか。
国鉄はどうなのか、国鉄の従業員はどうなのかと具体的に私は聞いているのですよ。
所要の協力が得られるから従事命令の範囲には入らない、こういうことですね。
災害救助法との均衡のことをちょっと言わなければならぬのです、ときどきこの災害救助法というやつが出てきますから。保管命令に従わない場合だけではなくて、従事命令に従わない着についても命令違反の罰が科せられることになるのじゃないだろうかと私は心配するのです。それは除外するわけですか。それと、理由を明らかにしてください。