桝屋敬悟君。
桝屋敬悟君。
石田祝稔君、
この際、請願取り下げの件についてお諮りいたします。 本委員会に付託になっておりますカイロプラクティック・整体術等、あん摩マッサージ指圧類似行為の規制・取り締まりの徹底に関する請願第一七二五号につきまして、昨二十八日、紹介議員五島正規君から取り下げ願が提出されております。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時十六分散会
これより会議を開きます。 ただいま付託になりました内閣提出、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律案及び粟屋敏信君外六名提出、原子爆弾被爆者援護法案の両案を一括して議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。井出厚生大臣。 ————————————— 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
斉藤鉄夫君。 ————————————— 原子爆弾被爆者援護法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
これにて趣旨の説明は終わりました。 —————————————
この際、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 両案につきまして、審査の参考に資するため、委員を派遣いたしたいと存じます。 つきましては、議長に対し、委員派遣承認の申請をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 なお、派遣地、派遣の期間、派遣委員の人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 両案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 —————————————
これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。荒井広幸君。
山本孝史君。
田口健二君。
岩佐恵美君。
衛藤晟一君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時三十一分散会 ————◇—————
厚生委員長を務めております岩垂寿喜男でございます。参議院の諸先生にはいろんな形で御迷惑をかけておりますが、どうぞよろしくお願いをしたいというふうに思います。 国民年金法等の一部を改正する法律案に対する衆議院の修正部分につきまして、その内容を御説明申し上げます。 修正の要旨は、第一に、在職老齢年金について標準報酬と年金との調整に係る基準額二十万円を二十二万円に改めること。 第二に、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当及び高年齢雇用継続給付との調整は、平成十年四月から実施することとすること。 第三に、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正し
ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律案について、厚生委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、我が国の人口構造の高齢化の一層の進展等に対応して国民の老後保障等を充実させ、社会経済の活力を確保し、あわせて国民年金制度及び厚生年金保険制度の長期的安定を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、六十歳代前半に支給する老齢厚生年金は、六十五歳以降の年金とは別個の年金とし、六十歳から六十四歳までの間報酬比例部分相当額を支給することとし、満額支給の年金の支給開始年齢を、一般男子は平成十三年度から、女子は平成十八年度から一歳ずつ三年ごとに引き上げ、それぞれ平成二十五年度、平成三十年度に六十五歳