五番目なんですが、「開発の規制」。これは、「国や都道府県、市町村など行政機関が行う開発および開発の許認可行為に関しては、本法律に関係するすべての種およびその生息地に対して悪影響を及ぼさないようにすること。」という、これは当然のことなんですけれども、国や都道府県、市町村などが行う開発だけでなくても、さっき私がリゾートの問題で関連をして申し上げたように、やはり関連する地域などについても十分な配慮をしていただきたい、この点は要請をしておきたいと思います。 六番目は、「被害対策」。「対象種による被害に対しては、適切な対策を講じ、場合によっては損失補損なども考慮すること。」というふうになっておりますが、この点は恐らく皆さん方の方に御意見が
