伊藤さん、これは国の天然記念物なんです。したがって、本法が適用されればという議論ではなくて、今の法律の中でも、今私がアセスのことを言いました、項目はわかりませんけれども、そういう問題があるだけに、やはり環境庁はきちんと実情を調査する、そして因果関係を明らかにする、その上で一体どうしたらこれを保護できるかということを検討いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
伊藤さん、これは国の天然記念物なんです。したがって、本法が適用されればという議論ではなくて、今の法律の中でも、今私がアセスのことを言いました、項目はわかりませんけれども、そういう問題があるだけに、やはり環境庁はきちんと実情を調査する、そして因果関係を明らかにする、その上で一体どうしたらこれを保護できるかということを検討いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。
それと関連して、これも東北ではかなり大きな問題になっているのですが、例のJR東日本のリゾート構想に関連をしまして、イヌワシの繁殖が失敗をいたしました。この因果関係もいろいろ論争のあるところです。しかし、いずれにしてもそういう種が繁殖ができない、こういう状態というのは、えさの関係もあるでしょう、いろいろあるにしても、やはりすぐ近くでJR東日本がリゾート開発をやるというふうなことはきちんと見直して、そのイヌワシの繁殖失敗という事実をとらえて、そこからさかのぼって、どういう形だったのだろうか、それならばこうしなければいけないのではないとかいう措置をとるべきだと思いますけれども、これは大臣にお答えをいただく前に、伊藤さんにお答えをいただきた
伊藤さん、法律が通れば万能だ、だからといって通る前までは何もできないことはないのですよ。私は、因果関係についていろいろ論争があるにしても、今度の繁殖の失敗というのは、えさの問題もあるでしょう、やはり生態系全体の問題というふうにとらえるべきではないかと思いますので、この辺も一遍ちょっと調査をしていただきたい、県の当局からも事情を聴取していただきたい。同時に、自然保護団体がずっと三年間観察を続けてきた、そういう熱意と努力に対して答えを持ち合わせていることが環境行政の上では必要だというふうに思いますので、そういう手だて、つまり県、当事者、あるいは生態系全体の中でJR東日本のリゾート開発がどんな意味を持つかというようなことについてもぜひ関心
事情を聞くだけでなくて、イヌワシにしてもクロウサギにしても守るという観点を環境庁としては堅持して対応していただくことをお願いしたいと思いますが、よろしゅうございますね。
これは一番最初に質問をすると大変申しわけないことかもしれませんが、この法案が出てきた背景というのは、やはりワシントン条約、そしてそれに関連する国内法というものを意識して国内の措置をということで法案の御準備が行われてきたと考えます。もう一つは、もう私から申し上げるまでもございませんけれども、UNCEDで野生動植物の種の保存といいましょうか、その条約、やや暗礁に乗り上げているところもあるようですけれども、そういう国際的な、人類的な課題にこたえるという性格を持っていると思うわけです。 そこで、ぜひ念頭に置いていただきたいのは、これは絶滅に瀕しつつある野生の動植物というものを対象にするわけです。しかし、考えてみると、それは切り離して存在
それでは、生物的多様性の保全条約について今局長から御答弁をいただきました、その三つの条件、つまり生態系の多様性、種の多様性、それから種内の多様性、つまり遺伝子レベルのことですが、全部自然環境保全法でフォローされていますか。そういう認識ですか。
私も、別に一本別個に立ててという議論をするつもりはありません。ただ問題は、生物的多様性保全条約が結ばれた場合あるいは結ばれなくても、問題意識は共通なんですから、途上国の人たちも含めて、問題は、それの財政的な問題などを含めた賛否の議論があるわけでありまして、そういう広い意味のとらえ方というものを国内の法律の中できちんと位置づける必要がある。したがって、そういう基本法と言って悪ければ、生態系を保存するためのトータルな法律というか制度というか、そういうものの新しい発足が必要だという認識について、長官、今大体お答えになりましたけれども、ぜひお言葉をいただきたいと思います。
この法律が出てきた背景というものを振り返ってみますと、私がなり感無量なものがあるのです。というのは、キンクロライオンタマリンが十二頭、日本の動物園、モンキーセンターなどで発見をされまして、それはまさに密輸の、ブラジルにも個体数で四百頭ぐらいしかいないのじゃないかという中の十二頭が、いつの間にか日本に入っていた。私は、この委員会で指摘をしました。そして返すというところまでいったのですが、どうやって返すんだ、その費用をだれが負担するんだという議論でなかなか返還がおくれました。当時は通産省の皆さんの御配慮もあり、私自身も実は自腹を切ってその一部分を通産省にお預けをして、そして御努力をいただいて、それがWWFJなどの御協力も得ながら返還され
この法律をつくるときに関係省庁とすり合わせをして、いろいろな新聞にも書かれた面もございますし、御苦労があったことを承知いたしております。 そこで、実はきょうは建設省や林野庁や水産庁や文化庁や全部お越しをいただきました。 そこで、最初に建設省にお願いをしたいのですが、やはり開発官庁という性格を持たざるを得ないし、持っていらっしゃるわけです。そのときに、やはりここは保全をしたい、守っていかなければ生物が守れないという場合のやりとりということの中を含めて、建設省はこの法案に対してどう対応なさるおつもりか、その見解をお尋ねしておきたいと思います。
やはり建設省は道路も川も、それからもちろん広い地域を開発するというようなこと、そこに住宅を建てていくというような、言ってしまえば非常に大きな仕事をやっているわけです。それ自身というふうに言ってはいけないのでしょう、その結果として、自然環境の破壊というものがあちこちで起こっているということが指摘されている。 例えば私は、長良川のことをここで申し上げるつもりはございませんけれども、アセスの問題でも、結果的に第三者というよりも建設省の下請みたいな企業がアセスをやって、そしてこれでパスという議論には本当はならないんだけれども、手続的にはそういうことが進んでいるという状態がある。だから念には念を入れて、例えば四百三十兆円の公共投資にしても
澤井調整課長だけとやりとりをするのもどうかと思うのですが、例のリゾート法の制定が進んでまいりまして、国土の二〇%ですよ、日本の農地面積というのは五百三十七万平米、農地面積に匹敵するくらいな面積がリゾート法の指定になっているわけですね、あるいは予定地になっております。そうなると、生息地をというようなことをいってみても片方ではどんどんリゾート法で、壊されていくとは言いませんけれども、そうした自然環境が損なわれているという現実がここにあるわけです。そのときに、いや、生息地を保全するとか確保するとかいってみたところで、それはもう、ちょっと無理ですよというふうな議論になりやすい。また同時に、地元の中にも自然なんてどっちでもいいやというような考
では次に、林野庁、国有林の問題になるわけですけれども、やはりこれも生息地の保存については非常に重要な、決定的な意味を持っているというふうに言っても差し支えないと思うのです。白神山系のブナの原生林というようなものを皆さんの御努力を含めて守り抜いてきました。そういう意味でいうと、国有林が持っている生態系を維持していく上での役割というのはとても大きいと思うのです。ただ、林野財政が大変厳しいということも承知しています。だけれども、やはり林野庁は少し方針を変えて、日本の貴重な自然を守っていくという観点を行政の基本に据えるという政策的な転換をなさったというふうに私は受けとめていますが、この法律に対して林野庁はどんな対応をなさろうとしているか、お
森林生態系保護地区という発想というのは、大変立派な発想だと私は思います。ただ、それは平成元年ですから時間もたっていないということかもしれませんが、この考え方を周知徹底をして第一線の方々がそういう努力をしているという点からいうと、ちょっとずれがあるような感じがしないわけではない、具体的な例は言いませんけれども。これはやはり周知徹底をして、その考え方、思想というものを林野行政の真ん中にすとんとはめ込んでいただきたい。そういう点で、きょうはもう各論に入りませんけれども、この法律に対して、林野庁、組織を挙げて協力をする、協調するということの御答弁がいただけましたらいただきたいと思います。
水産庁にお願いをいたします。 水産庁はお魚をとる方に重点を置くわけですが、どうしても希少の種といいましょうか魚との競合が出てきますね。例えば鯨の問題もいろいろ議論のあるところです。それからゼニガタアザラシなんかでもそうだろうと思います。そういう問題などを含めて、この法案と水産庁の対応とでもいいましょうか、そこらのところについて一体どんな認識を持っていらっしゃるか、ぜひお答えをいただきたいと思います。
文化庁がお越しなんですが、天然記念物の指定をなさるわけですけれども、これとこの法律との関係というのをどういうふうにとらえていらっしゃるのか、御答弁をいただきたいと思います。 と申しますのは、指定をしたが指定のしっ放しというようなことをさっきも時崎委員が指摘をしておりましたけれども、そういう問題点を含めて、この法律との競合、それから協調という二つの面があると思うのですけれども、御答弁をいただきたいと思います。
きょう実はお忙しい皆さんを、農水省、これは林野庁、水産庁ですが、さらに建設省などにもお越しをいただきました。通産省の関連もございます。大臣、この法律を本当に守っていくために、御存じのようにいろいろな法律が競合していますよね。それからまた、エリアが違ったり一緒になったりといった感じのところがありますよね。目的も、全体から見れば共通だけれどもやはりちょっとずつ違っているというところもありますよね。やはり関係官庁の合議の場所をきちんとつくった方がいいと思うのです。また、つくるべきだと思うのです。これは竹下さんが、環境を論じざれば良識も知性も勇気もない政治家だということも言われたそうだけれども、全くこの言葉たるや御立派な言葉だというふうに思
各省庁の皆さんにもぜひ御協力をいただいて、いろいろな法律が、普通と比べるとちょっと複雑なんですね、次から次へと継ぎ足していったような法律の体系もあってみたり、それから全く新しい分野があったりという感じでございますので、法律の運用には関係官庁のきちんとした理解とそれから協調が必要だというふうに思いますので、ぜひ合議の機会というものを保障して進めていただきたい、このことをお願いをしたいというふうに思います。 それで、早いもので時間がどんどん進んでしまうのですが、少し質問を速めてみたいと思います。 実は、長官はあるいは御存じだと思うのですけれども、この一月十八日に、世界自然保護基金日本委員会、それから日本自然保護協会、それから日本
そういう考え方に立っているというふうに受けとめたいと思います。 二の「種の選定」は、「対象種は動植物全体から選び、海洋種も含むこと。種の生息状況は年々変化するものであるから、対象種を定期的に見直すこと。保護対象は種に限らず亜種あるいは地域個体群を含むこと。たとえば、四国のニホンツキノワグマ、四国・九州のニホンカモシカなどは対象に加えられるような規定にすること。」というふうになっていまして、定期的に見直すということは当然のことだと思うのですが、例の地域個体群という発想についてどのようにお考えになっていらっしゃるか、お答えをいただきたいと思います。
鳥獣保護法の立場で地域個体群を守っていくという観点は、ぜひきちんとしておいていただきたいということを強調して、今の答弁を承っておきたいと思います。 三番目は、「生息地の保全」、ここは非常に重要なところだと思うのですけれども、「種の保護にとっては、生息地を確保しその環境を保全して生息条件を満たすことが重要である。そのため、種の指定だけでなく、生息地の指定もできるようにし、その保護に関する規定をすること。また、生。息地の環境が悪化した場合には、整備あるいは復元などを行うこと。」これは生息地というものの指定を、テリトリーというふうに言っていいのかどうかわかりませんけれども、かなり広い範囲でとらないとやはり生存が保障できないという例はた
四番目は、「取得、所持、譲渡などの規制」ということで、「対象となる種の採集、捕獲および所持を原則として禁止する。また、対象種および加工物の譲渡、譲受などを原則として禁止する。違反に対しては厳しい罰則を設けること。」これは生きた個体だけでは不十分だということ、そして事実上標本や剥製にするために殺してしまうというような形のことも過去にはあったわけでございますから、そういうことを含めて考えると、やはり死んだものにもきちんと対応するということでないと、法律的にいえばしり抜けになってしまうという危惧があるんだろうというふうに思います。この点はどんなふうにお考えですか。