民法第七百三十三条が女性のみに再婚禁止期間を設け、再婚の要件に関して男女で異なる取扱いをしていることについて、最高裁判所は、そのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容がその立法目的との関連において合理性を有するものであるかどうかという観点から憲法適合性の審査を行うのが相当であるといたしました。 そして、再婚禁止期間の立法目的は、女性の再婚後に生まれた子につきまして嫡出推定の重複を回避し、もって父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解するのが相当であり、父子関係を早期に確定して子の身分関係の法的安定を図ることの重要性に鑑みますと、このような立法目的には合理性を認めることができると
