ただいまの御決議につきましては、その趣旨を踏まえ、法務省としましても、引き続き人権擁護行政にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
ただいまの御決議につきましては、その趣旨を踏まえ、法務省としましても、引き続き人権擁護行政にしっかりと取り組んでまいりたいと存じます。
まず、法曹は法という客観的な規律に従って活動するものでありまして、裁判官、検察官、弁護士のいずれの立場においてもその立場に応じて職責を全うするところに特色があります。裁判官の職にあった者を訟務検事に任命するなどの法曹間の人材交流は、裁判の公正、中立性を害するものではなく、国民の期待と信頼に応える多様で豊かな知識、経験、そういったものを備えた法曹を育成、確保するために意義あるものと認識をしております。 国側の訴訟代理人を務めた裁判官出身者が裁判官として復帰した後に担当する事件については、これは裁判所において判断される事項でありまして、当該事件を回避すべきかどうかは当該裁判官において判断される事柄でありますので、法務省としてお答えす
裁判所の体制整備の在り方につきましては、合議体による審理の充実、さらに強化も含めまして、最高裁判所において適切に検討しているものと、そのように考えております。 法の支配の下で自由かつ公正な社会を実現するためには、司法権を担うことになる裁判所が事件を適正、迅速に処理していくことが必要でありまして、そのために裁判官を含めた裁判所の人的体制、これが充実されることは重要であると認識をしております。 裁判所の人的体制の充実につきましては、法務省といたしましても、最高裁判所において判断されるところを踏まえまして、政府において、裁判所職員定員法を所管する立場から、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
昨年七月に最高裁判所により公表されました裁判の迅速化に係る検証に関する報告書によりますと、民事訴訟事件については平成二十六年度には平均審理期間は八・五か月となっており、約六〇%の事件が六か月以内に、約九四・二%の事件が二年以内に終局し、審理期間が二年を超える事件は約五%程度にとどまっております。また、刑事訴訟事件については平均審理期間は近年おおむね三か月程度の横ばいで推移しており、平成二十六年度において約九九・八%の事件が二年以内に終局し、二年を超える事件は約〇・二%程度にとどまっております。 以上のとおり、迅速化法が定める目標は裁判所の努力によりおおむね達成されつつあるものの、一部の事件につきましては終局までに二年を超える事件
総合法律支援法の一部を改正する法律案について、その趣旨を説明いたします。 平成十六年六月に総合法律支援法が成立し、これにより、日本司法支援センターは、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供が受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とし、資力の乏しい者に対する民事法律扶助業務、司法過疎対策業務等を推進してまいりました。そして、超高齢社会の到来を始めとする社会構造の変化や東日本大震災を始めとする大規模災害の経験などを背景に、法による紛争の解決に必要なサービスの提供を受けることが難しい方々の多様化に対応して、そのような方々が必要なサービスを受けることができるための施策を講ずることが強く求
熊谷委員から、東日本大震災、あのときの御自身の経験を踏まえての問題、課題の指摘、そういったものがございました。 そこで、現在の法的支援でありますけれども、熊本地震の被災者には、今後の生活を再建していくため、様々な法律問題に直面し、さらに経済的にお困りの方々も多くいらっしゃるものと拝察をいたします。 法テラスは、こうした被災者の方々のニーズに応えるため、熊本地震の被災地において民事法律扶助業務として経済的に困っておられる方々に対する無料法律相談を実施しておりますほか、熊本県弁護士会と連携を取りまして、被災者に対する無料の電話相談、こういったものを実施をしております。また、今国会で審議中の総合法律支援法改正法案には、大規模災害の
法テラスに関わる弁護士等に支払う報酬につきましてですが、これは、法テラスが一般弁護士の標準的な報酬額も踏まえまして、日弁連等の関係機関と協議の上、業務方法書や民事法律扶助業務運営細則により全国一律に定めております。 また、代理援助における弁護士等の報酬につきましては、その金額を利用者が法テラスに対して償還することとなるため、弁護士等に支払う報酬を増額すれば利用者の負担も増加することになります。そういった課題を抱えていることをまず御理解いただきたいと存じます。 それから、法テラスの職員である常勤弁護士及び法テラスと民事法律扶助契約を結んだ一般契約弁護士、これによって民事法律扶助がなされているわけでありますが、熊本県内には、現在
お答えをいたします。 二月の十二日及び二十四日、二回にわたりまして政府統一見解を出させていただいておりますが、その二つの内容でよろしいですか。 二月十二日の統一見解でありますけど、これは、特定秘密保護法第十条第一項第一号の場合における特定秘密の提供は、会計検査院を含む全ての相手方について、行政機関の長が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限り行われるとされます。 特定秘密の提供には同号が一般的に適用されます。その上で、会計検査院の検査に必要な資料の提供を法第十条第一項第一号に沿って検討する際に、「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。」という同号の限定が具体的に適用され、
憲法第九十条と会計検査院法第二十六条に関わるおただしでございます。 政府は憲法上の会計検査院の役割の重要性については十分に認識しておりまして、会計検査院への秘密事項の提供に関する取扱いについては、特定秘密保護法の施行により従来と何らの変更が生ずるものではないということでございます。 すなわち、会計検査院の検査に必要な資料の提供は、公益上特に必要と認められる業務を行う者への特定秘密の提供を定める法第十条第一項第一号を根拠として行われるところであり、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたときに限り提供されるという限定が法文上適用されることとなるものの、実際にこの規定により特定秘密の提供が行われないということは実
お答えいたします。 民法が女性について再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあるものと理解をしております。 仮に再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、嫡出推定が重複した場合に子の父をどのように定めるかが問題となりますが、例えばDNA鑑定によりまして法律上の父子関係を確定するという制度を採用いたしますと、法律上の父子関係が子の出生時に確定せず、子の福祉に反する事態が生じ得るものとなります。DNA鑑定の信用性が高まっている現在におきましても、鑑定をしない限り父子関係が確定しない事態が生じ得るのは問題でありまして、再婚禁止期間により嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめ
今回の指定の解除の経緯等につきましては、もう質疑の中で明らかにされたとおりであります。 そこで、今回、独立公文書管理監からは、指定された特定秘密に当たる情報が現存せず、今後もこれが出現する可能性がないことが確定した場合には、速やかに当該特定秘密の指定を解除することなどの意見が出されております。 こういったことも踏まえまして、今委員から御指摘のありました運用基準に定められております年に一度の点検、これにつきましても、斉一的な運用がなされるように、法律の適正かつ円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。
大変難しい御質問をいただきました。 嫁という言葉でありますけれども、広辞苑によりますと、嫁という言葉は、息子の妻を意味するものであります。必ずしも一定の価値観を前提とした言葉ではないものと思っております。 他方、嫁入りという言葉がございますが、これは、一般に、嫁となって夫の家に入ることを意味するものでありまして、戦前の家制度を想起させるように感じる方もいらっしゃるのかな、こんなふうに思っております。
委員からお話がありましたとおり、私の地元の方でも、家を守るとか、墓を守っていくとか、そういったことに強い思いをお持ちの方が多数を占めている、こんなふうに考えております。 先ほど婿という字についての解説をいただきました。これは、広辞苑で調べますと、婿という言葉は娘の夫を意味する、そういうふうに記されておりますけれども、先ほど言ったようなことと反対に、できがいいから婿に迎えられるというふうにお思いの方もいらっしゃるわけで、事ほどさように、この問題については、家族制度とか、それから家の問題、そして婿、嫁についても、国民の間でさまざまな御意見それから考え方があるものだと思っております。 そうした中で選択的夫婦別氏制度についての議論が
委員からお話のあったことにつきましては、私も理解できないわけではありませんし、また、そういった中でも、先ほど来お話がありましたとおり、家とか家族制度とか、そういった日本の伝統的なものにこだわりをお持ちの方々もいらっしゃることも事実であります。 先ほど申し上げましたとおり、さまざまな御意見が国民の間におありになるわけでありますので、そういった御意見をこれからさまざまな形で議論していくことも必要だと思っておりますし、こういった、具体的に選択的夫婦別氏制度を導入するかどうかということにつきましては、そういった議論等も踏まえながら慎重に検討していくべきだと思っております。
さまざまな御指摘を逢坂委員からいただきました。 嫡出推定制度ですけれども、法律上の父子関係を早期に確定することによりまして、先ほど来議論がありましたとおり、子の利益を図るものであります。また、再婚禁止期間につきましては、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐために必要なものでありまして、これは昨年十二月の最高裁判決でも同様の指摘がなされております。 このように、再婚禁止期間と嫡出推定制度、これはいずれも子の利益を図ることを目的とする有用なものであると考えておりまして、現在のところ、これを維持していくべきものと思っております。 もっとも、本日の審議におけるさまざまな御指摘を踏まえまして、本法案による
お答えいたします。 まず、これまでの取り組みについてお話し申し上げます。 法制審議会は、平成八年二月に、女性の再婚禁止期間を百日に短縮すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申いたしました。この答申には、女性の婚姻年齢を十八歳に引き上げること、選択的夫婦別氏制度を導入すること、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分と同等とすることも含まれておりました。 法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法案の提出に向け、法制審議会の答申を踏まえた改正法案を準備しておりました。しかしながら、この答申の内容については、国民の間にさまざまな意見がありましたことから、改正法案の提出にまでは至らなかったものと認識をしております。
再婚禁止期間を廃止しない理由から申し上げさせていただきます。 再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにありまして、嫡出推定の重複を回避するために必要な百日については合理的なものであると考えております。その点は、昨年十二月十六日の最高裁大法廷判決においても確認されております。 仮に、再婚禁止期間そのものを廃止した場合には、前婚の夫と後婚の夫の嫡出推定が重複したときに、DNA鑑定等の手段をとらない限り法律上の父親が定まらず、父子関係を早期に確定することができない事態が生じ得ることとなり、かえって子の利益を害するおそれがございます。したがいまして、再婚禁止期間を設けること
法務省では、全国の市区町村を通じまして、いわゆる無戸籍者の存在に関する情報を集約するという取り組みを行っておりまして、その理由がわかる場合には、それについても報告を求めております。 その結果は、委員御指摘のとおり、嫡出推定が及ぶ場合に、戸籍上、夫または前夫の子とされるのを避けることを理由として出生届を提出しない者が多いのが実態であります。 他方、今回の改正は、再婚禁止期間に関する最高裁判所の違憲判決を踏まえ、違憲状態を早期に解消することを目的とするものでありまして、この機会にあわせて嫡出推定制度を見直すことは考えておりません。 したがいまして、今回の改正によっても、無戸籍者の問題が根本的に解決することにはならないものと考
父子関係を確定する制度を検討することはどうかというおただしだと存じます。 まず、再婚禁止期間を設けている趣旨でありますが、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにありまして、嫡出推定の重複を回避するために百日の再婚禁止期間を設けることについては合理的なものであると認識しておりまして、その点は最高裁判決においても確認されております。 そこで、再婚禁止期間を廃止いたしますと、嫡出推定が重複することが生ずるため、別途、裁判によりまして父子関係を確定する制度を検討することが必要になります。このような制度を採用するということは、法律上の父子関係が確定するまでの間はその子に父がいないことを意味することになりま
家庭内暴力等が原因で婚姻関係が破綻している場合であっても、その加害者が協議離婚に応じない、そのために被害者が離婚訴訟を提起することを余儀なくされ、離婚をするまでに一定の時間を要することがあるのは、御指摘のとおりだと存じます。 他方、再婚禁止期間を設けている趣旨は、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにありまして、子の利益を図ることを目的とするものであります。 再婚禁止期間は、女性に対してのみ再婚について制約を課すものでありますが、離婚に至る事情や離婚までにかかった時間の長短にかかわらず、両親の離婚によって出生時に子の父親が決まらないという事態が生じないようにするため、やむを得ない制約であると考え