法務省が行った調査によりますと、ノルウェー、スウェーデン、デンマークなどにおきましては一九六八年から一九六九年ころ、ドイツ及びオランダにおきましては一九九八年、フランスにおきましては二〇〇四年に再婚禁止期間が廃止されたもの、そのように承知をしております。
法務省が行った調査によりますと、ノルウェー、スウェーデン、デンマークなどにおきましては一九六八年から一九六九年ころ、ドイツ及びオランダにおきましては一九九八年、フランスにおきましては二〇〇四年に再婚禁止期間が廃止されたもの、そのように承知をしております。
まずドイツですが、一九九八年施行の親子法改革法によりまして、またフランスにおきましては、二〇〇五年施行の離婚に関する二〇〇四年五月二十六日の法律により再婚禁止期間が廃止されているものと承知をしております。 これらの国においてその廃止をした理由につきましては、必ずしも詳細を承知しておりませんが、再婚をすることについての制約をできる限り少なくするという要請を踏まえたものであると説明されているようであります。 なお、これらの国と我が国における離婚制度や父子関係の確定等に係る制度は異なっておりますので、その一部である再婚禁止期間に関する制度のみを単純に比較することは相当でないもの、そのように思います。
これも法務省が行った調査でありますが、女性に対して再婚禁止期間に関する規定を設けている国としては、イタリア、トルコ、タイ、イスラエル、インド、サウジアラビアなどが挙げられますが、その期間でありますけれども、九十日、これはイスラエルとかインド、三百日、これはイタリア、トルコなど、各国によって異なっております。
嫡出推定制度、これまでも説明してまいりましたが、法律上の父子関係を早期に確定し、家庭の平和が脅かされる事態を防ぐことによりまして子の利益を図るものであり、この制度が存在することによってもたらされている子の利益は、総体として非常に大きいものと考えております。 また、再婚禁止期間につきましても、嫡出推定の重複を回避し、父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐために必要なものであり、この点につきましては、昨年十二月十六日の最高裁判決でも同様の指摘がなされております。 このように、御指摘の再婚禁止期間と嫡出推定制度は、いずれも子の利益を図ることを目的とする重要なものでありまして、現在のところ、これを維持すべきものと考えております。
何度も申し上げておりますけれども、昨年十二月の最高裁判所の大法廷では、夫婦同氏制度は合憲であるとの判断を示されました。 夫婦の氏の問題は、単に婚姻時の氏の選択にとどまらず、夫婦の間に生まれてくる子の氏の問題を含め、我が国の家族のあり方に深くかかわる問題であります。 選択的夫婦別氏制度につきましては、国民の間でさまざまな意見がありまして、例えば、直近の世論調査を例にとってみましても、反対が三六・四%、容認が三五・五%、通称のみ容認が二四・〇%などといった結果になっております。 そのため、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、最高裁判決における指摘や国民的な議論の動向を踏まえながら、慎重に対応する必要があると考えておりま
男女の最低婚姻年齢を十八歳に統一することについて、これは平成八年に法制審議会から答申を得ております。 法務省は、平成八年及び平成二十二年に、法案の提出に向け、法制審議会の答申を踏まえた改正法案を準備しましたが、国民の間にさまざまな御意見があったことなどから、改正法案の提出には至らなかったものであります。 もっとも、平成二十四年の世論調査におきましては、女性も男性と同様、満十八歳にならなければ婚姻をすることができないものとした方がよいと答えた方は四六%、女性は満十六歳になれば婚姻をすることができるということでよいと答えた方は二〇・九%であり、最低婚姻年齢につきましては男女ともに十八歳とする改正をすべきであるという意見の方が反対
本日の質疑の中では、木下委員を初めそれぞれの委員から、さまざまな御意見、そして御提言もいただきました。いずれもごもっともだなと考えております。 ただ、現在審議をお願いしておりますこの法案でありますが、再婚禁止期間それから嫡出推定制度、これはいずれも子の利益を図るために有用性がある、私どもはそのような考えでおりますので、当面、このことは維持していく必要があると思っております。 ただ、先ほども申し上げましたさまざまな御指摘を踏まえまして、この法案による改正後の運用状況もしっかりと見ながら、今後、これらの制度のあり方について、御指摘の点も含めて検討してまいる必要はあろうと考えます。
昨日の参議院法務委員会では、本法律案につきまして、自民党の委員により、賛成の立場から討論が行われました。その討論におきましては、今委員から御指摘がありました、法案審議の過程で示された懸念や指摘を紹介しつつ、本法律案が証拠の収集方法の適正化に資するものであることや、適切な運用がなされることが重要であることが指摘されたものと理解をしております。 本法律案について賛成討論をいただいたことは大変重く受けとめておりまして、今後の運用に当たりまして、その中で紹介されました本法律案に対する懸念や指摘をも踏まえつつ、適正な運用に努めていくことが重要であると改めて認識した次第であります。
刑事手続は適正なものでなければなりません。被疑者、被告人の防御権が不当に侵害されるようなことがあってはならないことは言うまでもありません。この法律案にはさまざまな改正項目が盛り込まれておりますが、いずれも、被疑者、被告人の防御権にも適切に配慮した適正なものになっていると考えております。 本法律案に盛り込まれている新たな制度や手続については、その趣旨等を十分に踏まえつつ適切な運用がなされるもの、そのように考えております。
本法律案の録音、録画制度は、対象事件について逮捕または勾留されている被疑者を取り調べる場合に、一定の限定された例外事由に該当しない限り録音、録画を義務づけるものでありまして、捜査官の裁量により録音、録画をしないことができるといった制度ではありません。 その上で、本法律案の録音、録画制度には、機器の故障等のやむを得ない事情により録音、録画が実施できない場合、録音、録画の拒否等の被疑者の言動により、録音、録画をすると被疑者が十分に供述できないと認められる場合など、一定の場合を取り調べの録音、録画義務の例外事由としております。 本制度につきましては、取り調べで供述が得られなくなり、真犯人の検挙、処罰ができなくなることがないようにす
本法律案の録音、録画制度は、原則として被疑者取り調べの全過程の録音、録画を義務づけることなどを内容とするものでありますが、おっしゃるように全ての事件を一律に制度の対象とすることは、その必要性、合理性に大きな疑問がありまして、また、制度の運用に伴う人的、物的な負担も甚大なものとなります。また、録音、録画制度は、捜査機関にこれまでにない新たな義務を課すものであり、捜査への影響を懸念する意見もあります。 そこで、法律上の制度としては、取り調べの録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象とすることが適当であると考えられ、そのようなものとしては、裁判員制度対象事件及び検察官独自捜査事件が挙げられます。 これに対し、裁判員制度対象事件
五月十六日付の産経新聞の記事にかかわるおただしでございます。 本法律案の録音、録画制度におきましては、起訴後勾留中の被告人を余罪である対象事件について取り調べる場合には、録音、録画義務を負わないものとしております。 これは、法制審議会の特別部会においても、取り調べの録音、録画制度に関し、被疑者として逮捕、勾留されている間に対象事件について取り調べが行われる場合が録音、録画制度の対象となることが明確に示されて議論され、答申に至ったものと承知しております。そして、同部会におきまして全員一致により取りまとめられた答申案の記載も、その趣旨を明らかにするものであると考えております。 このような特別部会の調査審議の経過等に照らします
日弁連とのやりとりについてお答えさせていただきます。 法務省と日本弁護士連合会とのやりとりを通じ、現時点で、日本弁護士連合会においては、先ほど御説明した政府の見解を認識されているもの、そのように承知をしております。その上で、日本弁護士連合会からは、現時点におきましても、本法律案に全体として御賛同されているものと聞いております。 なお、先ほどのおただしでありますが、本法律案につきましては、これまで衆議院及び参議院の両院において、長時間にわたり、さまざまな観点から、丁寧で充実した審議が行われてきたものと承知をしております。私としましては、国会における審議に真摯かつ誠実に対応してまいりました。何とか本法律案に御賛同をいただきたい、
これまで説明してまいりましたけれども、この法律案は、誤判等の要因とされる取り調べ及び供述調書に過度に依存した状況を改めるため、証拠収集方法の適正化、多様化と公判審理の充実化を図り、より適正で機能的な刑事司法制度を構築しようとするものでありまして、誤判防止に十分に資するものである、そのように考えております。
これまでも私は、いわゆるヘイトスピーチにつきましてはあってはならないもの、そのようにお答えをしてまいったつもりであります。 本法律案はその前文で「不当な差別的言動は許されないことを宣言する」などと規定しているとおり、同旨のことが法律において明確にされるものであると認識をしております。 そこで、本法律が成立、施行された場合には、今後、国及び地方公共団体がより一層連携するなど、このような不当な差別的言動の解消に向けた取り組みを推進していく契機となるものと認識をしております。 法務省といたしましても、本法律が成立、施行された場合には、不当な差別的言動の解消に向けて本法律の趣旨を十分に尊重し、これを踏まえた取り組みを適切に推進し
ただいま可決されました本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 —————————————
お答えをさせていただきます。 本法律案の附則第九条第一項におきましては、取調べの録音・録画制度についていわゆる検討条項を設けることとしております。これは、捜査機関に原則として取調べの全過程の録音、録画を義務付けることなどを内容とするこれまでにない新たな制度を創設するものであり、より適切な制度としていくため施行後の見直しが必要であると考えられること、制度の対象とする事件の範囲等について様々な意見がある中で一定の内容で制度を導入するものであるため、施行後の見直しの機会をあらかじめ確保しておくことが相当であると考えられることから、施行から三年が経過した後に必要な見直しについて検討を行うこととしたものであります。 本法律案の録音・録
本法律案により導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続は、現行通信傍受法において手続の適正を担保するために必要とされている通信事業者による立会いや記録媒体の封印に代わりまして、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで立会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものであります。 すなわち、傍受の実施における立会人は、傍受のための機器に接続する通信手段が傍受令状に許可されたものに間違いないか、許可された期間が守られているか、傍受をした通信等について全て録音等の記録がなされているかといった外形的な事項についてチェックすることのほか、傍受の中断又は終了の際に、裁判官に提
捜査官が傍受の実施をしている段階で、犯罪に関連する通信はその後も行われず、したがって傍受記録も作成しないし、そのため通信の記録を捜査、公判で用いることもなく、通信の当事者に対する通知も全く行わなくて済むと確信できるのであれば捜査官は不正の発覚の可能性が乏しいと考えることもでき得るかもしれませんが、傍受令状ですね、この傍受令状は、限定された組織的な対象犯罪の高度の嫌疑があり、犯罪関連通信が行われる蓋然性が認められ、他の捜査手法を尽くし、通信傍受以外の方法では犯人の特定等が著しく困難な状況にある、こうした厳格な要件を満たしていると裁判官が認めた場合にのみ発せられるのでありますので、最初から犯罪関連通信が行われることはないなどと予測できる
失礼しました。 通信傍受法は、その傍受が適正に行われたか否かを事後的に検証することができるように、検察、捜査官が傍受をした通信は全て委員御指摘のとおり記録媒体に記録をして裁判官に提出すべきことと定めておりますので、そのため、捜査官が違法な傍受を行えば、傍受の原記録に動かぬ証拠が記録され、裁判官の下で保管されることとなります。そのことが担保される一つの理由であります。