国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律等に基づいて行った病院の譲渡でございますが、平成十七年三月現在、六十四か所譲渡しております。地方公共団体等への譲渡が三十一か所、日赤、済生会、厚生連が九か所、医学部を置く大学等を設置する学校法人が四か所、社会福祉法人十三か所、医師会五か所、その他二か所でございます。
国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律等に基づいて行った病院の譲渡でございますが、平成十七年三月現在、六十四か所譲渡しております。地方公共団体等への譲渡が三十一か所、日赤、済生会、厚生連が九か所、医学部を置く大学等を設置する学校法人が四か所、社会福祉法人十三か所、医師会五か所、その他二か所でございます。
先ほど説明した法律に基づいて行っておるところでございますが、事実上、国立病院・療養所の所在する地域において医療を提供する医療機関の開設者も自ら限定されてしまう、それから地元自治体、地元の公共団体等関係者との調整が不可欠ということで、私ども、当該地域における必要な医療の確保に責任を有する地方公共団体、公的医療機関の開設者等に譲渡するということを原則としてまいりましたので、随意契約によって譲渡したところもございます。
旧国立熱海病院でございますが、地元の地方公共団体、熱海市ですとかそれから周辺の市町村等々に御説明をいたしまして、その相談、調整を行いました。その過程で、地元の要請というのが、保健医療に関する教育研究を行う学校が出てまいりまして、そこが引き受けたいという要望があったものですから、平成十四年の七月に譲渡したという経緯でございます。
電子カルテについてですが、平成十四年の十月に実施した医療施設調査については、診療所に二・六%でございます。それから、私ども平成十六年四月一日の時点で四百床以上の病院について補正予算などによる補助の導入実績を見たところ、病院では一一・七%となっております。大規模の病院ではかなり導入が進んでいると考えております。 それから、レセプトの電算処理システムでございますが、十七年の三月末現在で、病院、医科で一七・五%、薬局で四九・四%でございます。病院、医科につきましては、この二年間、普及率が八・三倍となっておりまして、普及に弾みが付いてきていると考えております。
グランドデザインをつくった時点におきましては、各地域の医療機関とのネットワーク等々を図らなければいけないということでございまして、そのために私ども、平成十四年度以降、モデル事業として幾つかの予算措置をしてまいりまして、計画的な医療分野の情報化ということに取り組んでまいったところでございます。 具体的には、補正予算での電子カルテ導入の補助ですとか、それから地域の医療ネットワークをつくるという事業での補助ですとかいうのを十三年—十四年、あるいは十四年—十五年等々で行ってまいりました。最近では、この中でも指摘されておりますが、電子カルテのお互いに情報交換するときのセキュリティーの問題もございます。したがいまして、このセキュリティーを重
認証システムの問題でございます。 先生御指摘のように、幅広い医療施設間で情報交換、共有するということは必要だということで、私ども、患者等が医療を受ける際の利便の向上、医療の質の向上を実現するための基盤としては、電子的に個人認証を行うための公開かぎ基盤等の整備が必要と思っております。 この在り方につきましては、平成十五年に設置いたしました厚生労働省の研究会で検討を行いました。医療関係書類の更なる電子化の推進、ネットワーク上で電子的に共有される情報の改ざん、成り済ましの防止などの観点から、医師等の個人が電子署名を活用するためのこの公開かぎ基盤の在り方について昨年の九月に最終報告書をまとめました。この中では、この医師等の公的な資格
医師あるいは看護師等の医療関係の国家資格者については、委員御存じのように刑法百三十四条等の罰則付きの守秘義務が規定されております。 個人情報保護法におきましては、医療機関の事業者が個人情報の保護を図るために個人データの漏えい防止などの安全管理措置、従業者の監督、それから委託先の監督について必要、適切な措置を講じるということでございますので、事業者が安全管理措置を講じなくて、個人の権利、利益を保護するための措置が必要であると主務大臣が認めた場合には、法に基づく勧告、是正命令が行える仕組みとなっております。こういう場合には罰則が適用されるということになっております。
この四月からの個人情報保護法の施行に際しまして、厚生労働省、昨年の六月から検討会を設置して、医療機関における個人情報の適切に取り扱うためのガイドラインの策定、それから医療機関における個人情報保護の在り方についての検討を行ってまいりました。 昨年の十二月に厚生労働省としてガイドラインを策定し、本年三月にはガイドラインの内容についてその具体的なQアンドA形式の解説を厚生労働省のホームページに公開しております。 この中で、個人データの漏えい防止のための具体的な安全管理措置として、個人情報保護に関する規定の整備、公表、それから、院内における組織体制の整備、それからデータ漏えい時の報告、連絡体制の整備などを求めております。また、不幸に
今年の四月一日からこのガイドラインをスタートさせました。現行のこのガイドラインに基づきまして、あとそれから、医療機関においては診療情報のガイドラインというのもお願いしておりますので、これらの実際の運用状況を見ながらまた検討していきたいと考えております。
MEDIS、医療情報システム開発センターに対しての事業補助あるいはその成果ということでございますが、十四年、十五年、十六年と様々な委託をお願いしております。特に、電子カルテ普及に係る委託事業といたしましては、情報化の基盤となる医療用語やコード体系についての標準化というような問題をお願いしてやっております。 現在までに、委員御存じのように、病気に対する症状とか所見のコード化といいますかマスター化、それから画像の検査名なども標準化といいますか統一しなきゃいけない、それから看護の言葉との連携、それから歯科分野の病名、手術・処置などのもの、今のを十四年、十五年で行いました。平成十六年では、既に作成しておりました病名、手術・処置名、それか
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、受刑者に対する適切な医療の提供を確保するために、厚生労働省と法務省が十分に連携をとって、その取り組みを進めていく必要があると考えております。 私ども、法務省主催の関係省庁等連絡会議に参加しておりますが、それに加えまして、医療法を実際に施行するのは各都道府県でございますので、都道府県の知事あてに行刑施設の医療の確保に関する協力を求める通知を発出し、先般、二月でございますが、関係の主管課長会議におきましても、要請があれば必要に応じて協力を図っていただきたい旨の連絡をしたところでございます。 今後とも、十分必要な連携をとってまいりたいと考えております。
現在、医療計画の見直しに関する検討会を局の中で開いております。医療計画制度自体は昭和六十年に創設されたもので、地域の体系的な医療提供体制の整備を促進するということで、各都道府県にその計画を定めていただくというものでございます。 私ども今数回議論をしておりまして、六月末ぐらいをめどには中間的な取りまとめをしたいと考えておりますが、この十八年度に予定している医療制度改革では、一つは、こういう計画というのが、地域に住む住民の医療の提供体制の現在がどうなっており、将来どうなるのかというようなことを具体的に住民、患者に分かりやすく説明できるような計画であってほしい。それから、原則として日常生活圏域で急性期、回復期、それから在宅医療というよ
基本的には法律事項もあるかと思いますので審議会の中の部会の方に提出させていただきますが、それのたたき台として検討会を開き、その中でお示ししている案ということでございます。
結構でございます。
そのとおりでございます。
国民の生命、健康を守る拠点であります医療機関、社会福祉施設が地震の際にも十分に機能するという意味で、耐震化が重要だと考えております。 病院の耐震化に関する補助制度につきましては、私どもで、災害拠点病院の補強に関する耐震化の事業を初め、幾つかの施設整備の事業を持っております。これまで、耐震化に係る都道府県からの要望についてはできる限り対応してまいりました。 それから、社会福祉施設に関する補助制度につきましては、古い社会福祉施設ほど耐震化が図られていないという現状がございます。老朽施設の改築整備に当たって耐震化対策を行う場合は、国庫補助を優先的に採択するとともに、地震防災対策上必要な補強改修を行う大規模修繕について、国庫補助の対
先ほど申し上げましたこの首都直下型地震については、二月二十五日に内閣府の方で調査会が被害想定をしたということで、現在、具体的な対応策については関係省庁と連携して対応しようということです。 私どもとして、大規模地震の際の医療ということで、機動的に災害派遣のチームをつくって、DMATと呼んでおりますが、速やかに近隣の都道府県から現場に人員を投入いたしまして医療活動を行い、それから、帰宅困難者等々を含め、被災地内で治療が困難な患者を被災地域外の医療施設で治療を行うような広域の医療活動について対応する事業を新たに実施することとしております。その実施のために、現在、他省庁との連携について協議を進めつつございます。 首都直下型地震につい
国立成育医療センターの理念でございますが、高度専門医療センターとして、日本に唯一でございます、病院と研究所が連携いたしまして成育医療のモデル事業ですとか高度先駆的な医療をやろうということで、小児の難病ですとかさまざまな患者さんが全国からも来られております。 そのうちの一つとして、地元の救急医療ということも進めていくということで始めてやっておりますが、先生御指摘のように、緊急で来られて、入院するような方々を除きましては、現在、医療保険で認められております特定療養費の徴収ということを行っております。 私ども、こういう全国に一つの高度な専門医療機関という病院の機能を考えますと、効率的な医療提供体制の整備を図るという趣旨にのっとって
委員今御指摘がありましたように、医療計画の見直しを進めております。 私ども、住民、患者に分かりやすいこと、それから質が高く効率的で検証可能なこと、そして都道府県の自主性、裁量性が発揮できること、それによりまして地域に適した保健医療提供体制が構築できるのではないかというふうに思っております。 このようなことを都道府県にお願いする上で、私ども、平成十八年度の予算に予定しております保健医療提供体制の整備交付金、そして保健医療提供体制の推進事業の補助金というものを今考えておりますが、これが今言いました都道府県の医療計画制度の見直しを踏まえた新しい保健医療提供体制の事業計画でございまして、こういうものを作成していただきますと、国は、そ
へき地につきましては、厚生労働省、文部科学省、総務省で関係省庁連絡会議を開き、提言を出しましたので、それに基づいた各般の施策で取り組んでおります。 それから、医師の数については、需給に関する検討会を既に立ち上げております。十七年度をめどに医師の確保に向けて報告書を取りまとめます。検討会では、診療科の問題とかそれから地域の偏在とか、いろいろな御議論既にいただいております。 今後、見直しを進めております医療計画等におきましても、具体的な医師確保についての位置付けを検討するなど、総合的な取組を進めていきたいと考えております。