まだ事態が進行中といいますか、また係争中でもありますので、その状況をよく注視しないといけないと思っておりまして、予断を持って今の御質問にお答えするのは控えたいと思いますが、我が方としては、米国側としっかり意思疎通を行って、我が国の留学生に影響が及ばないようにするということを目標にして、目的にして、まずはしっかりと事態を注視して、米国との意思疎通を行っていきたいと考えております。
まだ事態が進行中といいますか、また係争中でもありますので、その状況をよく注視しないといけないと思っておりまして、予断を持って今の御質問にお答えするのは控えたいと思いますが、我が方としては、米国側としっかり意思疎通を行って、我が国の留学生に影響が及ばないようにするということを目標にして、目的にして、まずはしっかりと事態を注視して、米国との意思疎通を行っていきたいと考えております。
我が国は、国際保健を外交の柱の一つに位置づけております。人間の安全保障の考え方に基づいて、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、UHCが達成されるように各種の取組や支援を実施しております。 その中において、Gaviワクチンアライアンスは、途上国における予防接種率を向上させて人々の命と健康を守る活動を行っておりまして、我が国としては、こうした活動ともしっかり協力をして、UHC達成に向けて積極的な役割を果たしていきたいと考えております。
御指摘のとおり、六月二十五日にGaviの増資会合が開催される予定でありまして、次の戦略期間は二〇二六年から二〇三〇年までの五年間でございますが、Gaviからは三・三億ドルの支援要請を受けているところでございます。 もちろん、今委員が御指摘になった様々な意義がございますが、それを踏まえつつも、我が国の財政も非常に厳しい状況にもございますので、様々な事情を総合的に考慮して、厚労省を含む関係省庁とよく連携しながら、実際の拠出額を検討してまいりたいと考えております。
こういう国際機関への拠出という意味ではそうかもしれませんが、先ほども申し上げましたとおり、厚労省を含む関係省庁とよく連携をして、政府全体として決定をしていきたいと考えております。
どちらが決める、誰が決めるということが確定的に決まっているわけではありませんけれども、当然、こういう機関への拠出は外務大臣が責任を持たなきゃいけませんし、また、国際保健という観点からは、厚労大臣の考えもよく聞かなきゃいけないということだと思うので、よく協議をした上で決定をしていきたいと考えております。
現時点では、出席者についてはまだ決定しておりませんで、検討中でございます。
我が国も、ジェノサイド、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事でもあります最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えております。 その一方で、このジェノサイド条約は、締約国に対して、集団殺害の行為などを国内法によって犯罪化する義務を課しておりますので、条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があるわけでございます。
基本的には、ジェノサイド、集団殺害などはあってはならないことでございますから、それをしっかり担保できる枠組みができるということは望ましいことだとは思いますけれども、先刻申し上げましたように、条約上の義務と国内法制の関係を整理する必要があります。 例えば、このジェノサイド条約第三条が規定する集団殺害の共同謀議、あるいは直接かつ公然の扇動という規定がございますけれども、その意味するところが必ずしも明確ではないといったこともございます。したがって、これらの規定の国内法上の整備を含めて、やはり条約と国内法制との関係を整理する必要があるというふうに考えております。 この条約の締結に向けて真剣に検討を進めるべく、法務省を始めとする関係省
時間がかかってきたのは、やはりそれだけ難しい……(発言する者あり)いや、難しいということだと思うんですよね。(発言する者あり)いや、この種の立法ではいつも議論になりますけれども、国内における人権の確保、擁護というものがしっかりできるか、それと抵触することがないかどうかということについては、やはり慎重な検討が必要なんだというふうに思います。 したがって、今、前向きにしっかり真剣に検討しております、法務省を中心にですね。ですから、もう少し時間をかけてしっかりと検討していきたいと思います。
何といいますか、定量的にというか、何割ぐらい進んでいるかというような答え方はちょっと困難でございますけれども、法務省を中心に、関係省庁、関係省庁というのは、もちろん今は外務省と法務省がやっておりますが、事柄の中身によっては他省庁の照会も必要なことも出てくるでありましょうし、そういう意味で関係省庁と言っているんだと思いますけれども、何割までという答え方はちょっと難しいんですけれども、引き続き協議をしっかり進めてまいります。
はい。この二月の日米首脳会談の際に、日米安保条約第五条の尖閣諸島への適用を含めて、日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメントを確認をしているところでございます。
尖閣諸島は、そもそも我が国固有の領土でございますので、領有権をめぐる問題は存在していないというのが我が国の立場でございます。 米国政府は、尖閣諸島に関する我が国の立場を十分に理解し、尖閣諸島をめぐる情勢について、我が国の側に立って緊密に連携していくという立場であると理解をしております。このことは、委員が御指摘のように、米側が、累次にわたって、尖閣諸島への日米安保条約第五条適用を確認してきていることからも明らかであると考えております。
繰り返しになりますが、尖閣諸島をめぐる領有権の問題はそもそも存在しておりません。 米側は、この日本の立場を理解し、我が国の側に立って緊密に連携していくという立場を表明しているというふうに考えております。
繰り返しになって恐縮ですが、先ほど申し上げたとおりでございます。
私も、議員個人としては恐らく数十の外交関連の議連に参加をしていると思いますが、やはり、議員の方々が様々な外交上の課題に対応していただいているというのは、本当にありがたいことだと思います。外務省の外交もある意味助けていただいているというふうに認識をしております。 ただ、さっき事務方が申し上げたように、あくまでも議員の方々の自由な活動でございますので、それを政府の方が一元管理するというのは、ちょっと筋が違うのかなというふうに思っております。 いずれにしても、可能な限りにおいて、議員外交に対する支援を外務省としてはしっかり行ってまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、スペイン、アイルランド及びノルウェーが、昨年五月にパレスチナを国家承認したと承知をしております。 第三国の決定について我が国としてコメントすることは控えたいと思いますが、いずれにしても、我が国は、従来から当事者間の交渉を通じた二国家解決を一貫して支持しておりまして、独立国家樹立に向けたパレスチナ人の希望を理解して、これまでパレスチナの支援を行ってまいりました。 国家承認につきましては、やはり和平プロセスが進んでいくということが重要だと考えております。我が国としては、いかなるタイミングでそういう判断、つまり国家承認の判断を行うことが適当かということを引き続き総合的に検討してまいりたいと思います。大事なことは
ガザ地区における今般のイスラエルの軍事作戦の拡大といいますか再戦闘行動といいますか、このことによって民間人を含む多くの死傷者が発生していることは、まさに甚だ遺憾に思っております。 イスラエルの軍事行動ですけれども、一般論として、軍事行動が全体として正当化されるためには、やはり必要性あるいは均衡性を満たさなければならないというふうに思っておりまして、国際法の観点から、イスラエル政府により説得的な説明がされているとは言えないと考えております。我が国としては、イスラエルに対して、国際法を遵守するよう一層強く求めていきたいと思います。 先般も、イスラエルとの外相会談において、私からサール外相に対して、国際人道法を含む国際法の遵守を直
今般の日・パラグアイ関係、これを戦略的パートナーに格上げをしたというのは、今般、ペニャ大統領訪日の機会を契機にして、これまでの両国間の協力関係を踏まえて、日・パラグアイ間で調整した結果でございまして、その目的はあくまでも日・パラグアイ間の更なる連携のためであって、特定の第三国との関係を考慮に入れて行ったものではありません。 その上で申し上げれば、台湾は日本にとって、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人でございます。 今、台湾を承認する国は十二か国となっておりますが、この点、我が国として、両岸関係及び地域の平和と安定の観点から、今後の影響を含め、大きな関心を持
御指摘の行事は、今も説明いたしましたように、在日パラグアイ大使館と台湾の台北駐日経済文化代表処が開催したものであって、政府として関与したものではございません。 そういう意味で、何かに気兼ねをしているとか、そういう御指摘は当たらないと考えております。
もう繰り返しになりますが、尖閣は我が国固有の領土であって、中国側の主張は断固認められません。その都度明確に抗議をし、反論をしてきているところでございます。 その上で、我が国領空における我が国航空機の飛行は、法令の制約を満たす限り、それは当然のことながら妨げられるものではないんですけれども、先刻説明があったように、一方で、この尖閣諸島周辺の空海域において一方的な現状変更の試みが誠に遺憾ながら続いている、こういう状況において、十分な対応能力、性能を有さない民間機が当該空域において遊覧飛行を行うことは、国民に危険が及ぶ可能性がある。これを防ぐという観点から、政府としては、当然行うべき措置を取ったということだと考えております。