その新聞一つお取寄せになつて、次回の審議のときに御調査御提出願います。
その新聞一つお取寄せになつて、次回の審議のときに御調査御提出願います。
本多国務大臣にお聴きしますが、現在地方公共団体、都道府県とか、市とかいつたようなそれぞれの地方公共団体の議会が始まつて、それぞれ予算というものが審議されておると思うのでありますが、本多国務大臣の御観察では、これらの地方公共団体の予算はこの新しい税法を基盤として組まれておると考えられますか。旧税法によつて歳入予算を計上されて審議されておるとお考えになりますか。
若しこの法案が仮に、いつ通過するか分りませんが、五月とか、六月とか、或いは七月に通過して、今大臣のお説のような工合に、これを新しい税法として抜本的にやり換えるという場合に、地方の予算というものは、又組み直さなければいかんということになりますか。この点をお尋ねしたい。
もう一点お伺いしたいのは、最近地方公共団体の予算、二、三を私承知いたしているのに、明年度の地方公共団体の選挙、つまり知事とか市長とか、そういつたようなことに際会する‥‥地方公共団体のそれぞれの議会の議員の選挙も同様でありますが、これらの予算が知事とか市長とか或いはそういつた議員の選挙対策に都合のいい予算、と申しましては失礼か知りませんが、こういう意図を多分に含んだ予算編成が多数にあるように言われておるのが事実であります。その事実を二、三私も承知いたしておりまするが、或る府県のごときは、知事の交際費が一千万円或いは市長の交際費が何百万円だと言つて、知事室、市長室というような新たな機関を拵えて、有形無形に非常に将来の選挙対策等に、これら
それじや恐縮でございますが、現在各都道府県その他地方公共団体で予算の審議されておりまする各市は十大都市以上くらいのところで結構だと思いますが、それと都道府県の予算というものを至急にお取寄せ願いまして、本委員会に御提出願いたいと思います。
市は十大都市以上で、あと都道府県だけで結構であります。
それは府県の、自治公共団体の長がそれぞれの議会に提案しておる原案というものがあると思います。まあガリ版なり、印刷なりそれぞれありますから、もうそれは立ちどころに送付できるだろうと考えますから、それはもうわけないことだと考えます。私は五万以上の市だとかいうことは申しませんので、十大市以上ぐらいのところと、四十数県の都道府県のものは早速に取寄せられると思いまするが、本案審議の上に重大なる関係があると思います。
じや終ります。
その前にちよつと関連質問で……。次の議題に移る前に、木村委員と大蔵大臣、物価庁等との御見解が非常に相違いたしておるのは、我々といたしましては納得し難いのでありますが、只今も物価庁からお話がありましたが、今回の一般予算及び政府機関並びに特別会計等の積算当時並びに政府が二十五年度といたしまして見積られた価格の基礎というものが、凡そこの予算面には、当然それを根拠として計上されておるものと私は思うのであります。そこでこの際こうした論争の真実を把握するために、大蔵省は一般会計及び特別会計その他政府関係機関、国鉄、專売公社等を挙げての物件費の内容につきまして、至急に資料を出して頂きたい。それはその品目、数量、單価、積算トータルでありますが、要す
もう一点だけ局長にお尋ねしますが、私が申上げました各品目種類の單価等は現われておりますか。
私よりも重ねて総理にお尋ねいたしたいことは、今回の地方税法が出ないと予算審議が非常に困難であるという点は、すでに先般申上げた通りでありますが、地方におきましても、おのおの都道府県会議は御案内の通り今日審議中でありますが、政府は、今度税法を改正されるということのために、闇の手さぐりで想像して各歳入を地方府県が審議しておるというところに、非常に地方財政確立の上に困難が来たしておるということが大きな一つの問題でありますが、特に政府が減税だと言つておる点につきましては、我々は非常に疑義を持つておるのでありまして、国税面においては、或いは数字上減税のトータルが現われておるかも知れませんが、国税それ自体につきましても、増收か、増税かの問題につき
一旦本多国務大臣がすでにもう折衝をされて、その前に結論が出たというのに対して、司令部がその上更に親切でなんとか軽減してやろうという思召しで審議をされておるから遅れておるという御意見でありますが、然らばその内容は政府がお分りでないというのであるならば、今総理大臣が一両日中には必らず出すという御見解はどういう手応えで見通しを持つておられるのですか、もう一辺それを伺つて置きます。
一両日に出すという内報があつたということでありますが、こうしたことは先に本多国務大臣から二度、或いは三度承つたのが今日まで内報を承つた意味をこの委員会でお述べになつておりながら、今日まで三回に亘つてお尋ねしたものがずれておるのでありますが、そこに我々といたしましては非常な疑義を持つておるのでありますが、若し政府がこの地方税法が出なかつたならば、この予算に対しまする政府の改正内容につきましては、何らか別の考えを持つていられますかどうかを承つて置きたい。
この際お尋ねいたしたいことは、吉田総理は講和問題に対して、先の第六回国会におきまして、講和問題が近いということを劈頭の声明、劈頭の施政演説においてされましてから、その後この問題を中心として、衆、参議院におきまして、論議の途中でその性格をやや明らかにして来た。それは全面講和は望ましいのだが、止むを得ざる場合には單独講和でも止むを得ないという態度を明らかにした。と共に、更に日本に不利であつたならば、席を立つてもいいということを公言された。更にそれから論議が進められますと、又自衞権を放棄せずということを言明された。更にこうした状態をいろいろ又論議が進められて行きますと、先般は戰争終結宣言というような言葉を言われました。現に西ドイツに考慮さ
それでは私が今先、冒頭で繰返しました講和問題に対して、いろいろあちらこちらとお考え方が変つて来た。又最近は少し遅れるかも分らんという模様などは、どういう観点でかように変つて来たのでありますか承わりたい。
先程堀越委員のお尋ねに対して、総理は近いうちに戰争は起るようなことは全く考えられないという意味をお話されましたが、曾て総理は自衞権を放棄せずということを言われておるのでありますが、この自衞権の問題につきましては、昭和二十一年の憲法の審議会の委員会、本会議等において、この自衞権というものを強く否定して、従来……近年の戰争は多くは自衞権の名において戰争が行われているということを言明しておるのであります。で、自衞権を放棄せずということにつきましては、かように総理は憲法の審議決定の場合においては言明されておりますが、この自衞権を放棄せずという観点は、今程近いうちに戰争は起るとは考えられないということと、これら前後いたしますと、総理の考え方の
然らばその自衞権はどういう素質を持つた、内容を持つた意味に考えられますかを伺いたい。
総理は安全保障を求められます方式につきまして、曾て衆議院でありましたか話されておるのでありますが、この安全保障を求められる、将来講和問題、講和会議の場合に、安全保障は我が国といたしまして、憲法の趣旨に則つて求められることが当然であろうと思いますが、こうした考え方と、今の自衞権を放棄せずといつたような問題とには、どうもぴつたり来ない点があるのではありますが、更に総理は非武装、無防備の嚴正中立の方式を選ばれるのであるか。安全保障という方式を選ばれるにつきましては、先程の自衞権を放棄せずという問題等と絡んで、どうもその辺の内容が分らないのでありますが、その辺につきましての御意見を伺いたい。
そうであります。
講和問題は連合国ばかりが考えられ、又はするだけの問題ではない。我が国民、我が国の希望も十分容れて貰えるものとの考えであるということは、これ又総理はしばしば声明されておるのでありますが、然らば我が国及び我が国民の希望を、この講和問題、講和会議に容れて頂けるという希望を確認されるならば、総理といたしましては、曾て参議院におきましての講和問題に対しまする制限的な態度をとられるという問題は、我々といたしまして極めて遺憾とするところでありますが、それは仮に別問題といたしまして、この重大な我が国の運命の岐路に立ちまする、左右をいたしまするところのこの講和問題、講和会議に対しまして、首相が我が国並びに国民の希望を容れて頂けるものだという考えを強く