それではそれを後廻しにいたしまして、農林大臣が御欠席のようでありますから、東畑長官はおいでですか。
それではそれを後廻しにいたしまして、農林大臣が御欠席のようでありますから、東畑長官はおいでですか。
お脅ねいたしたいのですが、この問題は、前議員諸氏からも一応触れられてありますが、もうちよつと掘り下げて私お尋ねいたしたい。それは現在政府は外米を百万トン買うておる。ところがこれは二百四十ドルから二百五十ドルくらいの状態になりつつある。最近イタリアで政府が入札いたしたのは、FOB二百九ドルであります。これがCIFになりまして、それで諸がかりをかけますと、一石一万三千円内外になるわけであります。実際配給するまでには一石一万四千円にも相当すると思うのであります。ところが政府はこれを、今回の価格において八千円、即ち大升八十円がらみで配給するということになりますと、一石について六千円現在損をいたしておる。だから百万トンで七百万石といたしますれ
もとより外米百万トン入れれば、潤沢になることはわかつておる。けれども現在農家で米がどぶろくになつたり、価になつたり、菓子になつたり、又従来節米、節約というので、いわゆる米以外の麦とか、芋とか、その他節約によつて農村経済を維持している、農家の食糧生活というものが非常にまあ改善されて、それだけ内地米の供給力というものが増大する、価格が現在安いからこういう状態である。ただひそひそ闇で売るからこういつた現象が生ずるけれども、全般的に再生産経済が維持される、又米の値段が上がるというところにおいて農村のいわゆる代用食、代替食のことから箪笥の底から朱が出て来るという古諺のごとき状態が展開されることは予想にかたくないのであつて、余りにも外米が、ただ
今の食糧対策はちよつと時間があつたらあとにしましてお尋ねしますが、木村保安庁長官にお尋ねいたしたいことは、船舶貸借協定案が通過いたしましたならば、今後どのような船を何艘借り受けるおつもりでありますか。その内容を承わりたい。
只今のところないということでありますが、将来およそ予想される、随分衆議院でも参議院でもぼろ船である、大臣もばろ船であるということを御吹聴なさつておる。そんなことで警備はできない。李承晩ラインの韓国の軍隊より性能が落ちると言われているような軍艦を借入れるということについてはいろいろ問題がある。そこでもつと性能の優秀なものでも、やはり例えば巡洋艦とか、せめて二十二、三ノツト以上でも出るような舶でも借入れる何らかの交渉はございませんか。
それじやもう一点、現在のそれは耐用年数は何年ぐらいか、そしてPF、LS等の時価は一艘幾らになるか。
大蔵大臣にお尋ねいたしますが、今船舶貸借協定が通過いたしましたならば、今木村長官が御指摘になつたフリゲート艦十八隻、上陸用支援艇五十隻ですか、これはただ木村長官の説明によれば、機雷敷設の除去であるとか、沿岸防備であるとかいつて、かなり危険な行動を起すものであろうと思うのです。ところがこの船が滅失損粍いたしたならば、今聞きますと軍艦一隻が約一億円に相当するようでありますが、滅失損粍いたしましたならば、政府はどの予算からこの金を支出しようとするのか、何ら予算措置が講じてないと思うのですが、そういう損粍滅失いたした場合に、アメリカに損害を補償しなければならん、支弁しなければならん。そのお金はどこの予算項目から出そうとされるのでありますか、
重要なことです。船が沈没したり滅失したら改めて法律案を出さなければならんというのでありますが、船舶協定案は今日参議院を通過するのか明日するのかわからんが、恐らく今日明日のうちに通過するのであります。明後日損耗したらどこから金を出すのかというのです。何ら措置が講じてないじやないですか。
そんなことはどこにもない。
とんでもないことです。損粍があつたならばそれは直ちに適当な方法を講ずることをも了承を得ておるといつたような局長の意見でありますが、それはそんなことはありません。又これが直ちに損耗滅失した場合に起る損害の補償については、当然この法律案に並行して予算措置の手段を講じておらなければならんのに、講じてないのはこれは政府の手落ちではないのですか。
違います。これはそんなことは予想できる。直ちに船が損耗滅失することははつきりわかつておるのです。海上を航行する危険な第一線に活躍するのであるから、それはもうそのときに又予算措置を講ずる、こういうことは違法であります。大体政府はそれは違法に私はあると思うのですが、このままではとても納らないと思いますが、どうですか。
議事進行。一般質問をまだ続行されることと思うのですが、委員長にお尋ねすることは、昨日、一昨日、衆議院の附帯決議に対して、本員は政府各関係各省にその真意、具体策について質しましたが、結局要領を得ない、うやむやのうちに終らんとしておるままにあります。併しこれは本予算委員会で最後のときに何らかの結末を付けなければならんと思うのですが、ただ私は一般審議を続行して最後にその問題を改めて又再取上げすることになるであろうと思うのですが、それに先立つて、一体この衆議院の附帯決議は、与党自由党が提出して、そうして自由党が賛成して来た問題なのであります。よつて自由党の議員といたしましては、或いは与党とされましては、この附帯決議が二日間に亘つて審議された
それは以てのほかであつて、私は言葉を重ねて申しますが、自由党が一体これは附帯決議を出したのです。そうして自由党が賛成した。だから昨日から我々が質問しておる、政府関係各省の答弁は自由党のかたも私は満足していないだろうと思う。あれを満足するのだつたら、何のためにあんな附帯決議を出したのか、意味をなさない。であるから、それは寄り寄りというのは、予算に対して、補正予算に対してどうあるべきかということに対して、いよいよ年末も迫つておるから、何とかスムースに処理いたしたいということの考慮に基いての協議はありますけれども、あの附帯決議に対して寄り寄り協議ではなく、この席上で明らかにされなければならん問題でありますから、どうしても自由党の議員がこれ
私も地方財政のことについてお尋ねいたしたいと思いますが、前二君が大体質問されたようでありますが、なお念のためにお聞きいたしたいことは、資金運用部資金の短期融通を考慮するということでありますが、この資金運用部資金の短期融通額は幾らとお考えになつておるか。
昨年五十億であるから今年も五十億だということでは、今回の附帯決議の趣旨に則るゆえんではない。先ほど西郷君からも触れましたが、一千億以上の地方財政は赤字と言つて、これは本多大臣もかなり努力されたのであろうということは、政府もよく御存じのことでありますが、ところが現在の補正予算で政府が補正されておる額ではなお非常に足らないと言つて、各地方自治体がやかましく陳情をまだ本日にまで続行されておる実情等から見て、昨年五十億であつたものに対して、本年も同様の五十億というのでは、附帯決議の趣旨に副わないと思います。であるから、昨年五十億であつたが、本年は百億だとか、特にこの附帯決議の趣旨からも何ぼだと、こうならなければ意味をなさない。特に附帯決議を
その事情に応じて増額する肚の予想額はどの限度でありますか。
そういう茶化したことは言わないようにしてもらいたい。せいぜい出すといつたようなことではなしに、昨年が五十億であつて本年も五十億だと言つておるような……。常に財政関係の大臣としては、数字を或る点までの肚はこういつた場合には明らかにすべきであつて、せいぜいとかいつたことを……、せいぜいなら一千億は足らないのですから、どの程度までやるのか、その一千億の足らないことを認めてのせいぜいであるか、そのせいぜいにもなかなか尺度が、浅い尺度と深い尺度があると思いますが、せいぜいというようなことを言わずに、もう少し大体の予想額を一つおつしやつて頂きたい。
そうしますと、昨年の短期融資が五十億に対して、本年度は八十億くらいは今のところ考慮されると、私はそれでも少いと思いますが、まあ一応大臣の御見解を承わつておくわけであります。 次に特別平衡交付金の重点的配分ということを今回の附帯決議の趣旨に則つて謳われておりますが、特別平衡交付金というのは、今年度補正予算で平衡交付金が殖やされましたものの一割を含めてのことだろうと思うのでありますが、そこでこの特別平衡金の重点的配分ということはどういうことを意味しておるのであるか。それはまあいろいろの場合を大臣がおつしやるかも知れないが、府県の場合、市町村の場合と、そうしてその赤字のゆえんなるものが今回の公務員の給与改善にも活用するという意味を含ん
私の第一点の、これに指摘しておる特別平衡交付金なるものは、今回補正予算に平衡交付金の増額が現在案として盛られておると、その分の一割をも含めてのことであるかどうかということのお尋ねに対してまだ回答がありませんが、それを承わりたいことが前提である。 次に、今本多大臣が言われましたが、給与の問題には特別平衡交付金は直接関係はないという意味でありましたが、特別平衡交付金をいわゆる特別の事情に基いて交付することのゆえんは、もう説かんでもわかつておることであります。ところが、特にこの附帯決議を以てこれを謳つておるゆえんは、この特別平衡交付金の使い方には、従来の特別平衡交付金の配分の理念と違つた方策なり程度があるのかどうか。あるならばどういう
それじやあ、その初めからの給与の問題も、ずいぶんこれは茶化した話であつて(「茶化している」と呼ぶ者あり)それに又この附帯決議に特に盛られておる重点的配分ということは、例えば地方債の問題でもありまするが、あれの意味しておるのが、もう重点的に配分するということは、もうそんなことは法律できまつておるし、こんなことは馬鹿でもわかつておることなんです。特にこの附帯決議において謳つておるゆえんのものは、どういう点を生かすのか、而もそれは市町村とか、府県とかいつたものには、どういう配分の方法を特別にやるのか、又個々のケースにおいてやるのか、個々のケースならどういう場合のことを予想して、そうしてこの附帯決議に重点的にということを謳うたのか、これをや