この五十五條の「なお、これに附帯して社交的又は厚生的」は、いわゆる附帯事項であつて、本旨ではないので、直ちにそれに直結するというのはどうかと思うのです。それは解釈の相違かもわかりませんが、それから身分が当該公共団体に所属するという意味合いで、当該市町村ごとに設立するという意味は、その考えかたは一応わかるのです。但しここで職員団体、教員団体が団体を結成しようという主要目的は、なお社交的何々ということは附帯事項であつて、本旨、本論とするところは給與改善が主である。給與改善をするために団体を結成するという、給與改善に関する所管地方公共団体は教育委員会、又は都道府県にあるのでありますから、この附帯事項を直ちにこれに直結するということはどうで
