ちよつとお尋ねしますが、大蔵省並びに政府側が平衡交付金の増額予算のことについて御折衝しているという御答弁を承わつておるのですが、地財が出しておる百三十何億ですかに対して、大蔵省が雑收入その他が四、五百億あるからそんなに殖やす必要がないという問題について、地財その他が大蔵省及び司令部を説得し得るような資料というものは十分あるのかないのが。雑收入が四、五百億もある、だから平衡交付金を殖やす必要がない、こういつたところが問題点のように聞いておりますが、如伺でございますか。
ちよつとお尋ねしますが、大蔵省並びに政府側が平衡交付金の増額予算のことについて御折衝しているという御答弁を承わつておるのですが、地財が出しておる百三十何億ですかに対して、大蔵省が雑收入その他が四、五百億あるからそんなに殖やす必要がないという問題について、地財その他が大蔵省及び司令部を説得し得るような資料というものは十分あるのかないのが。雑收入が四、五百億もある、だから平衡交付金を殖やす必要がない、こういつたところが問題点のように聞いておりますが、如伺でございますか。
それから地方公務員のベース・アツプ並びに年末手当を国家公務員同様に渡したいという地方自治体の要望、又その実情も我々はわかるのでありますが、問題は、補正予算ではそれが計上できないという場合にそれではどうなる、どうするかという問題でございますが、どうなるか、どうするかという問題について、地方自治体としては到底收まらんから、殊に地方公務員法の制定などの状態等から鑑みて到底收まらんから渡さにやなるまい。結局国家公務員に準じて渡さにやなるまいということが地方自治体の意見でもある。又自治庁及び地方財政委員会もそれは止むを得ざるものであるという判定に立つのかどうか。若しその場合に渡すということはよいが、その財源の問題で、地方自治体は財源がないから
大臣の発言に関連して、私も一応僣越でありますが、大臣に御配慮を願いたい問題は、最近衆議院その地各方面でも問題になつて来ているのは、来年四月、五月の自治体の首長及び議会の議員の選挙に対して、特に地方自治体の首長等がいろいろの調査費、統計費、臨時費等から捻出せしめ、その他捻出し得べきものを以て、例えばその知事が木村なら木村会というような会を作つて、直接間接に役人を指導し、或いは地方町村の自治体の者を駆使して結成し、或いは地方財政が非常に因つていると言いながら、必要以上の会議、会合をして、必要以上の酒食を供し、或いは金品を供し、いろいろの名目で選挙対策を官費、官有物を持つてやるということが非常に全国的に今問題になりつつあるのでありまして、
説明を承る前に、どうせこうしたことも説明の中におありのことだとは思いますが、若し脱落したり、後から又聞き直すのも時間の無駄であろうと思いますので、前にこうしたことも含めて承りたい点は、予定の人員は全部採用済かどうか。それから旧軍人が先般追放解除になつて、これらのものを概ね採用されるような新聞記事が出ておつたが、それは即ち、先般の、例えば三千二百五十名全部採用されたか、或いはどのような採用状態であるか。これらの旧軍人はどういう幹部の地位についておられるかどうか。それから最近の装備につきましては、先般承つてから相当時間も経過しておりますし、変化もあると思いますので、将来の装備の内容。それから新聞に、予備隊員で相当に訓練がきついから逃げた
今大橋総裁がおいでになりましたから、大橋総裁にこれに関する問題をお聞きしても差支えないのですか。
それでは大橋総裁にお尋ねしますが、今江口次長のお話によりますれば、本年度予算は二百億と政府が予定されたのでありますが、最近は殆んど使つていないと、そうすると、どういう見込みで当時の二百億の予算計画が立てられたのか、それから来年度の予算の予想額を百二十億とされておるようでありますが、今回の補正予算にもこうした点が現われていないし、明年度予算に、まだ承つておりませんが、現われるかに承つておる。やはりこれも国民の税金なり或いは国民から吸上げた見返資金等の部類から出る金でありまして、これを公表することはいろいろの事態でよしくないという仮に見解がありましても、一応この内容につきましては必要によつては秘密会でも何でも差支えないと思いますが、どう
来年度の予算においては予算を国会において審議される見通しであると言われましたが、そうあつて欲しいと我々考えております。ところが今年度予算の二百億は国会の審議を経ないような手続を、現在補正予算においても計上されておらないというようなこの持つて行き方は、どういう事情で今年度に限つて国会の予算審議を避けたのでありますか、この点をお伺いいたします。
創設に伴う場合、而もそれの予算の出す目途は、二十五年度当初予算で政府が債務償還に計上されたる見返資金その他の税金を充てておるものを振向けるということにおいて、二百億は予算審議を経ずしてポツ政令で特定の方法で出した。こういうことにつきましては今の国会において議論があるのでありますが、ありまするけれどもそれは一応別個の問題といたしまして仮にそれが了承ができるものであるとするならば、明年度の分も同様に国会審議を避けられるというような方途が筋が立つと思います。ところが明年度の予算においては本予算に計上して審議をする、そうすると設立当時の経費二百億には、設立に伴う臨時費用もありましようが、今年度における経常費用もあると思います。明年度のことに
小野政務次官にお尋ねいたしますが、そこで関係方面との問題点は第六の二、政治的行為の制限問題と職員団体の場合とが関係方面との折衝でまだ未解決であるように承わりましたが、その経過はどういう経過と言いますか、向う様の御意見はどういうようなところでありますか。
そうしますと、第六の服務の中の第二項の中程から末項の地方公共団体の行政の公正なる運営の確保ということは、これは何でございますか、地方公共団体の行政の公正な運営の確保ということは、地方公共団体に関連する政治活動、例えば公共団体の長であるとか、議会の議員であるとか、或いはこれを中心としたところの行政の公正な運営の確保に必要なる政治活動は差支えない、それ以外の国家公共団体或いはそういつた方面の行政の面にはタツチすることができないが、地方の場合には差支えないという解釈ができるんですか、これはどういうわけなんですか。
そうすると、この地方公共団体の行政の公正なる運営の確保というものの中には、例えば例の引き方が惡いかも知れませんが、私が前段に例を引きましたように、地方公共団体の行政の公正な運営を確保するために、自分らの地方公務員はこうした人を地方団体の長に選びたいとか、その議会の議員に選びたいとか、或いは地方の長の政治的なことがいけないとか、議員がいけないとか、或いは一例から言えば、地方公共団体の給料、待遇の改善上、行政上公平な運営ができないから、これを外部活動の政治行動も差支えないというような解釈の生じ易い字句に思われますが、立法当時は仮にそうであつても、これが法文化して、全然こういう事情を知らない人がこれを運営する場合には、いろいろ解釈が生ずる
そこで問題は、自分達職員の生活改善、利益の擁護、保護向上を図らんとするために、その目的は自分達の生活改善、利益の保護を目的とするためでありますが、結局それが一つの政治活動的に、目的は政治活動ではないのだが、手段として政治活動が起るということもいけないということなのでありますか、どうかということが一つと、そうして団体を以てそういう行動をするといかんのであつたならば、期せずして個人々々の同志が結集された場合には一つの労組といつたような組織じやなくして、別個の給料改善特別委員会というものを職員が結成して、その給料改善特別委員会で手段として政治活動を起すということもいかんというわけなんですか。
もう一点お聞きしますが、どうもとぼけているので、私は頭が惡いのですが、例えば具体的に言いますれば、今後地方公務員の給料を国家の予算へ計上しない、地方予算ではこれが又財政上困難である。或いは年末手当をどうだといつたような問題について政府に、これは特定な政府を攻撃するのではない、或いは議会に要請運動をする、決してこれは政治運動ではないので、生活改善目的運動であるということも、あなたは政治活動だと仰せになる解釈なのか、それは構わんというのか、その辺はどうなんですか。
もう一点、この限界を測定するのは政府が測定するというようなことなのか、この前段に書いてある人事委員会がそれを測定するのか、それは出過ぎると人事委員会がやるのか政府がやるのか、政府がやるのだつたら、折角地方職員に対する民主的な制度を確保しようとするのに、中央集権的にお見付役を政府が依然として握つておるということになるので、例えばくどく言うようですが、国会に或いは政府にこれらの生活改善なり、勤務状況の改善を要求する、要求することが政治活動だとも、生活改善要求希望運動であるとも限界の点は極めて困難があると思う。そういつた場合に測定判定を政府がするのだつたら、人事委員会は意味がないのではないか。そういう曖昧模糊としたことでは、暗に彈圧という
関連して……。それは具体的に言えば、例えば私が具体的な例をとつてお尋ねしたいのは、地方公務員に対する国家公務員同様の給與の改善であるとか、年末手当の給與であるとかといつた問題に対しては、現在は地方財政は許さないということなのか、地方自治の理事者もこれを政府に要求しなければならんといつておる。そうして地方の自治体の公務員も一緒にやりましようということで、道は違つてもやはり地方自治体の理事者も、或いは地方自治体の議会の議員も、或いは地方のこれらの公務員も、挙げて政府に或いは国会に要請するといつたような事態が現に展開されんとしておる。そういつた場合は、地方に議会の段階があるとか言いましても、段階は一緒に附いて上つて来ておるんだという実情は
野村委員長にお尋ねいたしますが、財政委員会としては今度の補正予算に平衡交付金の増額を要求することが適切であると考えておるのか、又それであるならば幾らを要求したらよいというお考えであるか、その金額を承わりたい。
そうすると、その合計は百六十億余りになると思いますが、国がなすべきことによつて地方が義務的に要請される費用というものには、今回のジェーン、キジア台風の災害復旧、地方財政の税の減免等によつて生ずるギヤツプの補填等は含まれておるのか含まれておらんのか、含まれておるならばその内容の明細を承りたい。
これは別個に政府が今度のジエーン、キジア台風の災害に際して国としてとつた財政的措置の総額は、その性質の内容等総括的に承わりたいのでありますが、これはあとから官房長官に承わることにしまして地方財政委員会におきましては、当面する災害に伴う減免の措置が地方議会においてそれぞれ決定されて行われている條例以外に、災害によつて自然減收の生ずる例えば入場税及び遊興飲食税、又は住民税にいたしましても、固定資産税におきましても、その他の地方税においても災害によつて自然納税意欲の経済的自然低下に伴う減收の総計は可なりの数字になつて、地方財政というものに特に多くそれらが原因してクローズアツプされておる。これに対して地方自治体においては地財に対してこれらの
その起債は当然償還せにやならんのでありますが、條例によつて減免の措置を講じた財政的欠陷もやはり起債で賄おうというわけですか。これは当然補助金が出るべき筋合であつて、平衡交付金の性格はここの辺に嚴存しておると思いますが、その辺は如何ですか。
特別平衡交付金を一般のものに先ず優先的にやつて、そうして尚余りあつたら減免等にも充当するというように解釈されておるのですが、この問答は先の委員会においても度々繰返しな問題でありますが、この災害に伴う地方議会の條例に基く減免によつて生ずる欠陷金額については、当然平衡交付金の優先的な考慮があつて然るべきだと私は思う。又地財としては今度の地方議会の條例において災害に伴う減免総額は結果において幾らであるか。調査ができておるならばその金額を承りたい。 それから今申上げて起る一般の平衡交付金の欠陷補充の建前より、災害に伴うこうしたものは優先があるのが我々は常道で、あると思うのでありますが、その見解について一つ伺いたい。